○農業協同組合法施行細則
昭和二十四年六月十五日
規則第十九号
農業協同組合法施行細則を、次のように定める。
農業協同組合法施行細則
(定義)
第一条 この規則において、法とは、農業協同組合法を、組合とは、農業協同組合及び農業協同組合連合会(その地区が、県の全区域にわたるもの又は県の区域を超えるものを除く。)を、組合員とは、農業協同組合の組合員及び農業協同組合連合会の会員をいう。
(書類の提出)
第二条 法及びこの規則に基いて、組合が知事に提出する書類は一通とし、直接これを提出しなければならない。
(昭二七規則三一・一部改正)
(設立認可の申請)
第三条 法第五十九条第一項の規定により組合の設立の認可を受けようとするときは、定款及び事業計画書の外、申請書に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 設立経過報告書
二 目論見書
三 設立準備会議事録謄本
四 創立総会議事録謄本
五 役員選挙録謄本
六 役員の住所、氏名、性別、生年月日及び略歴を記載した書面
七 発起人が、法第九条第一項に規定する農民であることを確認するに足る具体的事項を記載した書面(連合会設立の場合は、これを要しない。)
八 定款作成委員が、設立準備会に出席した農民、又は組合の理事であることを確認するに足る具体的事項を記載した書面
九 役員の資格調査書
十 総代会を設けようとするときは、千人以上の農民の加入同意ある旨の発起人の証明書
2 前項第一号の設立経過報告書には、左の事項を記載しなければならない。
一 発起人の数
二 設立準備会及び創立総会公告の日、事項並びに方法
三 正組合員及び準組合員となる者の数(創立総会当日現在)
3 第一項第九号の役員の資格調査書には、左の事項を記載しなければならない。
一 理事が、法第三十条第六項に規定する資格を有する者であることを確認するに足る具体的事項
二 役員が、法第四十二条の二の規定に抵触しない者であることを確認するに足る具体的事項
(昭二七規則三一・一部改正)
(団体協約締結の報告)
第四条 組合は、法第十条第一項第十一号の規定による団体協約を締結したときは、直ちにその内容を知事に報告しなければならない。
(専属利用契約締結の報告)
第五条 組合は、法第十九条第一項の規定による契約を締結したときは、直ちにその内容を知事に報告しなければならない。
2 参事又は会計主任を選任したときは、直ちにその職氏名及び第三条第三項第二号に掲げる事項を知事に報告しなければならない。
3 役員、参事、会計主任が辞任した場合は、直ちに知事に報告しなければならない。
(昭二七規則三一・一部改正)
(組合長、常務役員互選の報告)
第七条 組合は、組合長及び常勤の役員を互選したときは、直ちに知事に報告しなければならない。
(総会、総代会終了の報告)
第八条 組合は、総会又は総代会を終了したときは、二週間以内に、議事録謄本を添えて、その議案及び議決事項の内容を知事に報告しなければならない。
(規約、決算諸表の報告)
第九条 組合は、総会又は総代会で、規約若しくは事業報告書、財産目録、貸借対照表、剰余金処分案又は損失処理案を議決したときは、二週間以内に、議事録謄本を添えて、知事に報告しなければならない。
(事務所設置、変更の報告)
第十条 組合は、事務所を設置し、又は変更したときは、直ちに知事に報告しなければならない。
(破産手続開始の決定の申立て等の報告)
第十一条 組合は、組合の破産手続開始を裁判所へ申し立てたとき及び破産手続開始の決定を受けたときは、直ちに知事に報告しなければならない。
(平一七規則一一・一部改正)
(組合に対する請求の報告)
第十二条 組合は、左に掲げる請求を受けたときは、直ちに知事に報告しなければならない。
一 法第三十五条の規定による総会招集請求
二 法第四十条の規定による役員改選請求
三 法第四十三条の規定による参事又は会計主任解任請求
2 前項各号の請求に対し措置を講じたときは、その顛末を知事に報告しなければならない。
(登記完了の報告)
第十三条 組合は、設立、合併、解散及び清算終了の登記を完了したときは、直ちにその登記年月日を、知事に報告しなければならない。
(試算表の提出)
第十四条 組合に、毎年三月、六月、九月及び十二月末日現在の合計残高試算表を、その翌月十五日までに、知事に提出しなければならない。
(監査の報告)
第十五条 監事は、組合の財産の状況又は業務執行の状況を監査し、不正の廉あることを発見したときは、直ちにその内容を知事に報告しなければならない。
(定款変更認可の申請)
第十六条 組合は、法第四十四条第二項の規定により、定款変更の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 定款変更理由書
二 変更しようとする定款の新旧条文を記載した書面
三 総会議事録抄本
2 出資一口の金額を減少することを定める定款の変更については、前項各号の書類の外、左に掲げる書類を添えなければならない。
一 財産目録及び貸借対照表
二 法第四十九条第二項の規定による公告及び催告の写
三 法第五十条第二項の規定による手続をしたときは、そのことを証する書面
(合併認可の申請)
第十七条 組合は、法第六十五条第二項の規定により、合併の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 合併理由書
二 各組合の総会議事録謄本
三 合併経過報告書
四 各組合の財産目録及び貸借対照表
五 合併により存続又は設立する組合の定款
六 法第四十九条の手続を完了したことを証する書面
七 合併予約書及び合併契約書の謄本
2 合併により組合を設立する場合は、前項各号の書類の外、左に掲げる書類を添えなければならない。
一 設立委員の略歴及び正組合員であることを証する書面
二 設立委員会の議事録謄本
三 役員の住所、氏名、性別、生年月日及び略歴を記載した書面
四 理事が正組合員であることを証する書面
(解散認可の申請)
第十八条 組合は、法第六十四条第二項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 解散理由書
二 総会議事録謄本
三 最近の財産目録及び貸借対照表
(自然解散の届け出)
第十九条 法第六十四条第五項の規定による解散の届け出には左の事項を記載しなければならない。
一 正組合員が十五人未満(連合会にあつては一組合)となつた年月日
二 経過概要
(検査の請求)
第二十条 組合員は、法第九十四条第一項の規定により、組合の業務又は会計の検査の請求をしようとするときは、請求書に左に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 請求理由書
二 総組合員の十分の一以上の同意書
三 請求日現在における総組合員数を記載した書面
(議決、選挙、当選取消の請求)
第二十一条 組合員は、法第九十六条の規則により、議決又は選挙若しくは当選取消の請求をしようとするときは、請求書に前条各号の書類を添えて、知事に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二十七年六月一日規則第三十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。