○農業協同組合組織整備基本要綱
昭和三十一年九月二十九日
告示第五百七十五号
農業協同組合組織整備基本要綱を次のように定める。
農業協同組合組織整備基本要綱
(目的)
第一条 この要綱は、農業協同組合(以下「組合」という。)が農村経済を推進する機能を完全に発揮できる経営体制を確立し、もつて県下の系統農業協同組合運動の健全な発展に資することを目的とする。
(整備の目標)
第二条 組合の整理統合は、組合の組織規模が組合の自然的、経済的乃至社会的諸条件に適合して経営の安全性を確保し、且つ、組合員に対するサービスを向上できる適切な地区ならびに正組合員戸数をもつ大きさとなることを目標とする。この場合、町村合併促進法の趣旨に従い設立された市町村(以下「市町村」という。)の行政運営に即応せしめ、且つ、新農山漁村指定区域(以下「新農村地区」という。)との調整を図るものとする。
(整備の要領)
第三条 組合は左の要領により整理統合する。
一、農業協同組合法第九十五条の二第二号に該当する組合又は事業休止に近いと認められる組合は合併の対象とすることなく解散を命令又は勧告する。
二、信用事業を行わない組合(以下「特殊組合」という。)とほゞ同種の事業を行う団体があつて、特殊組合が農業協同組合法に基く法人格を有しなくとも事業を継続できるものはすべて解散を勧告する。
三、地区を重複して設立された同種事業の組合はすべて整理統合する。
四、信用事業を行う組合(以下「綜合組合」という。)は自然的条件を著しく異にし、且つ、経営が安定していると認められる場合を除き正組合員戸数が概ね五百戸に満たないものは近接組合と合併せしめる。
五、開拓事業を行う組合は主として会計事務を常に整備できる執行体制を確立することを目途として市町村の区域又は新農村地区に捉われず整理統合する。
六、その他の特殊組合は可能な限り、この要綱により整備された綜合組合に加入又は吸収し、綜合組合として特殊組合の連合会に加入する。綜合組合に加入又は吸収し難いときは、郡市の区域以上を地区とするものを除き綜合組合又は市町村若くは新農村の区域に組合地区を適合せしめる。
七、実質的に郡市の区域に満たない農業団体(副業組合その他の任意団体)は、この要綱により整備された綜合組合に加入若くは吸収し又は市町村区域若くは新農村地区にその地区を適合せしめるよう勧奨する。
(整備計画の策定)
第四条 知事は、前二条の規定に基き組合の組織整備計画案を作成し、綜合組合については、石川県農業協同組合中央会長(以下「中央会長」という。)に、その他の組合については特殊組合の連合会長(連合会がないときは関係団体の代表者)に諮問して、その答申に基いて整備計画を決定する。
(統合促進措置)
第五条 知事は前条の整備計画を実施するために必要と認める事業を別に定めるところにより中央会長に委託することがある。
第六条 市町村に市町村長の指名する者をもつて組合の合併協議会を設置し、中央会長の指導を受けて合併の円滑な推進を図る。
第七条 新農村地区の特別助成については第四条の計画に基く組合の統合を前提条件とする。