○石川県農業協同組合合併補助金交付要綱
昭和三十七年七月二十五日
告示第四百六号
石川県農業協同組合合併補助金交付要綱を次のように定める。
石川県農業協同組合合併補助金交付要綱
第一条 知事は、農業協同組合の合併を促進することにより、適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なう農業協同組合、以下「組合」という。)を育成して農民の協同組織の健全な発展に資するため、組合の合併の促進及び合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)の事業経営の基礎を確立するために必要な事業(以下「補助事業」という。)を行なう合併後の組合及び石川県農業協同組合中央会(以下「中央会」という。)(以下「補助事業者」という。)につき、予算の範囲内において、当該補助事業に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、石川県補助交付規則(昭和三十四年石川県規則第二十九号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第二条 前条に規定する補助事業及びこれに要する経費並びに補助額は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助事業に要する経費 | 補助額 |
1 施設整備事業 | 合併組合(農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号。以下「法」という。)第5条第1号に規定する合併組合をいう。以下同じ。)が合併経営計画(法第4条第2項の合併経営計画をいう。)に従い、合併の日から起算して2年以内に別表第2に掲げる施設を改良、造成又は取得するに要する経費(以下「施設整備費」という。) | 施設整備費の3分の2に相当する額又は合併経営計画に従い合併した組合の数を20万円に乗じて得た額のいずれか低い額以内 |
2 施設整備資金利子補給事業 | 合併組合が合併経営計画(法第4条第2項の合併経営計画をいう。)に従い、合併の日から起算して2年以内に別表第2に掲げる施設を整備するため石川県信用農業協同組合連合会、石川県共済農業協同組合連合会、農林中央金庫又は農林漁業金融公庫から資金を借入するために要する借入金利息(以下「施設整備資金借入金利子」という。) | 合併組合に対する施設整備資金借入金利子の補給額は、次のとおりとする。 (1) 利子補給対象借入金の限度 所要資金の借入総額又は受益対象組合員戸数に1万円を乗じて得た額のいずれか低い額以内であつて、その限度を1,000万円とする。 (2) 利子補給率 年2分以内 ただし、他の制度等により利子補給を受ける場合は年1分以内 (3) 利子補給期間 5年以内(据置期間を含む。) (4) 利子補給額 毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間ごとに、その期間内における利子補給対象借入金約定残高(実質借入額が利子補給対象借入限度を超える場合は、その償還契約の割合により利子補給対象額を償還するものとして計算し、延滞額を除く。)に対し(2)の利子補給率で計算した額を利子補給額とする。 |
3 合併事業 | 合併後の組合が合併するために要した経費(以下「合併事業費」という。) | 合併組合に対する補助額は、合併参加組合数に10万円を乗じて得た額以内 |
4 中央会合併促進事業 | 中央会が行なう合併推進事業に要する経費(以下「中央会合併推進事業費」という。) | 中央会が合併推進事業を実施するに要する経費の2分の1に相当する額以内 |
2 合併組合は、知事に対し第二条の表の二に定める利子補給金を請求するときは、毎年一月一日から六月三〇日までの期間に係る利子補給金については、その年の七月中に、七月一日から一二月三一日までの期間に係る利子補給金については、翌年の一月中に行なうものとする。
第四条 補助事業者は、規則第六条第一項第一号の規定に基づき、補助事業の変更につき、知事の承認を受けようとする場合には、別記第二号様式の補助事業変更承認申請書を提出しなければならない。
第五条 規則第六条第一項第一号の知事が定める軽微な変更とは、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 施設整備費又は合併事業費に係る合併後の組合の変更
(2) 施設整備費に係る施設名の変更
第六条 補助事業者が規則第六条第一項第三号の規定に該当する場合には、知事に対し、別記第三号様式の報告書を提出するものとする。
第七条 規則第十一条の規定による補助事業遂行状況報告書は、別記第四号様式のとおりとし、補助金交付の決定に係る年度の九月三十日現在において報告書を作成し、当該年度の十月十五日までに知事に提出しなければならない。
第八条 補助事業者は、補助事業完了後一箇月以内又は当該年度の三月三十一日までのいずれか早い日に別記第五号様式の実績報告書を知事に提出しなければならない。
第九条 補助事業者は、規則第十六条に基づき補助金を請求しようとするときは、別記第六号様式による請求書を知事に提出しなければならない。
第十一条 この要綱の規定に基づき、補助事業者が知事に提出する書類は、正副二部とする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、昭和三十七年度の補助金から適用する。
前文(抄)(昭和三十九年八月七日告示第四百二十七号)
昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四十二年七月二十一日告示第三百八十二号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和四十二年度の補助金から適用する。
別表第1
別表第2
施設の種類 | 左に該当する施設名の例示 | |
(1) 農業生産の改善を図るために必要な施設 | 組合員の農業生産に関する各種の作業の機械化若しくは、共同化又は、生産管理の適正化を図るために必要な施設 | 種もみ催芽所、種付所、と場、家畜診療所、ふ卵育雛所、稚蚕飼育所、農機具修理所、病虫害防除器具、種牡畜、トラクター |
(2) 販購買事業の整備に必要な施設 | 農産物、生産資材又は、生活資材の調整運搬又は保管に必要な施設 | 出荷所、選果所、冷蔵施設、乾燥施設、集乳所、農業倉庫、資材倉庫、乳質検定器具、トラツク、三輪車 |
(3) 加工施設 | 農産物、生産資材又は生活資材の加工に必要な施設 | 精米麦施設、製めん施設、製パン施設、びん、かん詰施設、醸造施設、肥料配合所 |
(4) 業務運営の刷新に必要な施設 | 合併に伴う業務機構の変更により統合整備を必要とする施設及び事務能率の向上、執務環境の改善又は組合員との結合強化を図るために必要な施設 | 会計機、二輪車、事務所、有線放送施設 |
(5) その他、知事が必要と認めた施設 |
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別表第3
例 | 合併組合名 | 補助対象施設 | 事業費の明細 | ||||||
施設名 | 数量及び単位 | 用途 | 仕様 | 設置場所 | 整備完了予定または完了年月日 | 事業費 | 内訳 | ||
(1) ○○所有の選果所の建物を購入 | ○○農協 | 建物 | 1棟 | 選果所 | 木造平屋建瓦葺 ○○坪 | ○町○番地 | 36.9.30 | 円 ○○○ |
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(2) 選果所を新たに造成 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 設計費○○○円 材料費○○○円 労務費○○○円 |
(3)○○所有の倉庫を購入して選果所に改良 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
(4) 選果所の屋根を修理 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | トタン屋根○○坪を瓦葺にした | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
(5) 選果所用の選別機を購入 | 〃 | 選別機 | 1台 | 〃 | ○○式 性能○○ | 〃 | 〃 | 〃 | 購入代○○○円 運搬費○○○円 |
(6) オートバイを購入 | ○○農協 | オートバイ | 1台 | 業務連絡用 | ○○A式 性能○○ | ○町○番地 | 36.9.30 | ○○円 |
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(7) オートバイを購入 | 〃 | 〃 | 3台 | 〃 | ○○B式 性能○○ | 〃 | 〃 | 〃 |
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(8) 新たに会議室を増築 | 〃 | 建物 | 1室 | 会議室用 | 木造瓦葺平屋タタミ○○坪事務所に会議室を増築 | 〃 | 〃 | 〃 | 材料費○○○円 労務費○○○円 |
















