○石川県種畜検査条例
昭和三十三年三月二十七日
条例第十三号
石川県種畜検査条例をここに公布する。
石川県種畜検査条例
(目的)
第一条 この条例は、優良な種畜を確保し、その利用を増強し、改良増殖を促進し、もつて畜産の振興を図ることを目的とする。
(種付の制限)
第三条 種畜以外の雄畜は、左に掲げる場合を除いて種付の用に供してはならない。
一 学術研究のためにする場合
二 知事が別に定める場合
(検査)
第四条 知事は、血統を証明する書類を有する雄畜であつて、めん羊は生後十五月以上、山羊は生後十月以上、豚は生後八月以上のものにつき、次の項目について検査を行う。
一 血統、体型、資質及び能力
二 知事が別に定める伝染性疾患、遺伝性疾患及び繁殖障害(以下「疾患」という。)
2 前項の検査の基準は、知事が別に定める。
(昭四九条例三七・一部改正)
第五条 前条の検査は、毎年一回定期(以下「定期検査」という。)に行う。ただし、知事が必要と認めたときは臨時(以下「臨時検査」という。)に行う。
2 知事は、検査を行うため種畜検査員(以下「検査員」という。)をおく。
(種畜証明書の交付)
第六条 知事は、第四条第一項の検査に合格した雄畜の飼養者に種畜証明書(以下「証明書」という。)を交付する。
2 証明書には、種畜の血統、体型及び能力による等級を記載しなければならない。
3 前項の等級の区分及び判定基準は、知事が別に定める。
(証明書の有効期間)
第七条 前条第一項の規定による証明書の有効期間は、定期検査の日から一年とする。
3 知事は、臨時検査に基いて交付する証明書の有効期間は、検査の日から一年を経過した日又は次の定期検査の日のいずれか早い時までとする。
(種付の禁止)
第八条 種畜が疾患を有することを知りながらこれを種付の用に供してはならない。ただし、第三条第一号に該当する場合は、この限りでない。
(証明書の効力の取消又は停止)
第九条 知事は、第十二条の検査の結果、その疾患にかかつていると認めた種畜について、その程度により、それぞれその交付した証明書の効力を取消し、又は停止することができる。
2 知事は、前項の規定によつて証明書の効力を停止した場合、当該種畜の疾患がなおつたときは、すみやかにその停止を解除しなければならない。
(飼養者の義務)
第十条 種畜の飼養者は、証明書を種畜の飼養場所その他見やすい場所に掲示しなければならない。
2 種畜の飼養者は、種付台帳を備えて種付に関する事項を記載し、かつこれを五年間保存しなければならない。
3 種畜の飼養者は、種付を受けた雌の家畜飼養者から種付証明書の交付を要求されたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
4 知事は、種畜の飼養者から種付その他必要な事項の報告を求めることがある。
(立入検査等)
第十二条 知事の指定した検査員は、畜舎に立入り飼養者又は関係者に質問し、種付台帳その他必要な物件を検査し、又は検査に必要な最小限の分量に限り種畜の精液を収去することができる。
2 検査員は、前項の規定によつて立入り、質問、検査又は収去する場合には、身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
(手数料)
第十三条 第六条第一項の証明書の交付、書換え又は再交付を受けようとする者は、次の手数料を納入しなければならない。
一 交付手数料 六〇〇円
二 書換え手数料 二〇〇円
三 再交付手数料 一〇〇円
(昭三五条例一六・昭三九条例二四・昭五一条例二六・昭六〇条例七・一部改正)
(罰則)
第十四条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して種畜以外の雄畜を種付けの用に供した者
二 第八条の規定に違反して疾患を有する種畜を種付けの用に供した者
(平四条例一・全改)
第十五条 左の各号の一に該当する者は、科料に処する。
一 第十条第二項に規定する事項を種付台帳に記載せず又は虚偽の記載をした者
二 第十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(細則)
第十六条 この条例の施行に関し、必要な事項は知事が別に定める。
(適用除外)
第十七条 この条例は、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の適用を受けている雄畜については適用しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 石川県種雄豚検査条例(昭和二十八年石川県条例第三十号)は、廃止する。
附則(昭和三十五年七月一日条例第十六号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十九年三月三十日条例第二十四号)
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に旧石川県収入証紙規則(昭和二十七年石川県規則第五号)に基づいて発行されている収入証紙については、なおその効力を有する。
附則(昭和四十九年三月二十六日条例第三十七号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第二十六号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成四年三月二十七日条例第一号)抄
1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。(後略)