○石川県農林総合研究センター分析依頼規則
昭和二十四年四月九日
規則第三号
〔石川県立農事試験場の分析依頼規則〕を次のように定める。
石川県農林総合研究センター分析依頼規則
(昭三七規則二七・昭六二規則一一・平一一規則一九・平二四規則一七・改称)
第一条 石川県農林総合研究センターは、この規則の定めるところにより土壌、肥料、農産物、その他農業に関係のある物料の分析の依頼に応ずる。ただし、分析の必要がないと認めるとき、又は分析をすることができないときは、その依頼に応じないことがある。
(昭三七規則二七・昭六二規則一一・平一一規則一九・平二四規則一七・一部改正)
第二条 分析を依頼しようとするものは、別記様式第一号の分析依頼書に供試品を添えて石川県農林総合研究センター所長(以下「所長」という。)へ提出しなければならない。
(昭三七規則二七・昭六二規則一一・平一一規則一九・平二四規則一七・一部改正)
第三条 分析に要する供試品の数量は、次の区別による。ただし、必要に応じて、その数量を増加することがある。
一 土壌(風乾物) 五〇〇グラム
二 肥料
厩肥 堆肥(原物) 五〇〇グラム
緑肥類(新鮮物) 五〇〇グラム
販売肥料 三〇〇グラム
液肥 五〇〇グラム
三 農産物
穀類 二〇〇グラム
蔬菜 五〇〇グラム
茎葉藁桿類(新鮮) 五〇〇グラム
茎葉藁桿類(風乾) 二○○グラム
その他固形品 三〇〇グラム
2 前項に規定する以外の供試品の数量は、その都度所長が別に定める。
(昭六二規則一一・平一一規則一九・一部改正)
第四条 分析に応ずる旨の通知を受けた時は、石川県農業用物料依頼分析条例(昭和二十五年石川県条例第五十号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
(昭三五規則三八・一部改正)
第五条 供試品は、残余を生じた場合、又は分析の依頼に応じない場合でも返戻しない。但し、分析に応じない旨の通知を発した日から二週間以内に請求があつた場合は、この限りではない。
前項の場合返戻に要する費用は依頼者が負担しなければならない。
第六条 分析を終わつたときは、別記様式第二号によつてその成績書を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十五年七月八日規則第三十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十七年五月二十九日規則第二十七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和六十二年三月二十七日規則第十一号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年三月三十日規則第十七号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(昭62規則11・全改、平11規則19・平24規則17・一部改正)

(昭62規則11・全改、平11規則19・平24規則17・一部改正)
