○石川県家畜人工授精師免許講習会規程
昭和二十六年二月十四日
告示第七十二号
石川県家畜人工授精師免許講習会規程を、次のように定める。
石川県家畜人工授精師免許講習会規程
(目的)
第一条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号。以下「法」という。)第十六条第二項の規定する講習会は、この規程の定めるところによる。
(講習会の開催)
第二条 家畜人工授精師免許講習会(以下「講習会」という。)は家畜の種類別に行う。但し、都合により家畜の種類を併せて行う事がある。
第三条 知事は、講習会の開催場所、期日、講習人員、家畜の種類その他、開催に必要な事項は、そのつど告示する。
(講習科目)
第四条 講習会において課すべき科目及びその時間数は、別表のとおりとする。但し、都合により科目時間を変更することがある。
(受講者の資格)
第五条 禁治産者、又は準禁治産者は、講習を受けることができない。
(受講手続)
第六条 講習を受けようとする者は、別記様式第一号による受講願に履歴書を添付し、知事に提出しなければならない。
(受講者の決定)
第七条 知事は、受講者を決定したときは、本人に通知する。
2 講習を受けようとするものが、第三条の講習人員を、超過するときは、その履歴等を参考の上受講者を決定する。
(物件の貸与及び弁償)
第八条 受講者には、講習会の期間中講習に必要な物件を貸与することがある。
2 貸与を受けた者が、前項の物件を故意又は、重大な過失によつて亡失し、又はき損したときは、現品又は相当代価で弁償させることがある。
(講習を受けることをやめさせる場合)
第九条 知事は、受講者が、左の各号の一に該当するときは、講習を受けさせないことがある。
一 素行が著しく不良であるとき。
二 成業の見込がないとき。
(修業試験)
第十条 法第十六条第二項並びに家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)第二十四条及び第二十四条の二の規定による修業試験(以下「試験」という。)は、家畜の種類別に第四条の学科及び実習について行い、学科については筆記及び口述の方法により行う。
2 試験は、講習会の修了のつど行う。
3 やむを得ない事由により試験を受けることができなかつた者については、追試験を実施することがある。
4 不正な手段により、試験を受け、若しくは受けようとした者に対しては、その受験を停止し、又はその合格を取り消す。
(修業試験合格証明書)
第十一条 知事は、試験に合格した者には家畜の種類別に別記様式第二号の修業試験合格証明書を交付する。
(証明書の再交付)
第十二条 合格証明書を亡失又は、き損したときは、その再交付を知事に申請することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十六年二月二十日告示第九十五号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(昭和六十一年六月十七日告示第三百七十八号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(昭和六十三年五月二十四日告示第三百三十九号)
この告示は、公表の日から施行する。
前 文(抄)(平成5年8月13日告示第464号)
公表の日から施行する。
別表(第四条関係)
区分 | 科目 | 時間 | ||
家畜人工授精に関する講習会 | 学科 | 一般科目 | 畜産概論 | 四時間 |
家畜の栄養 | 三時間 | |||
家畜の飼養管理 | 三時間 | |||
家畜の育種 | 七時間 | |||
関係法規 | 三時間 | |||
専門科目 | 生殖器解剖 | 五時間 | ||
繁殖生理 | 十三時間 | |||
精子生理 | 七時間 | |||
種付けの理論 | 四時間 | |||
人工授精 | 十七時間 | |||
実習 | 家畜の飼養管理 | 四時間 | ||
家畜の審査 | 七時間 | |||
生殖器解剖 | 四時間 | |||
発情鑑定 | 六時間 | |||
精液精子検査法 | 八時間 | |||
人工授精 | 四十五時間 | |||
家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会 | 学科 | 一般科目 | 畜産概論 | 四時間 |
家畜の栄養 | 三時間 | |||
家畜の飼養管理 | 三時間 | |||
家畜の育種 | 七時間 | |||
関係法規 | 三時間 | |||
専門科目 | 生殖器解剖 | 五時間 | ||
繁殖生理 | 十三時間 | |||
精子生理 | 七時間 | |||
種付けの理論 | 四時間 | |||
人工授精 | 十七時間 | |||
体内受精卵移植概論 | 八時間 | |||
受精卵の生理及び形態 | 十六時間 | |||
体内受精卵の処理 | 十六時間 | |||
受精卵の移植 | 八時間 | |||
実習 | 家畜の飼養管理 | 四時間 | ||
家畜の審査 | 七時間 | |||
生殖器解剖 | 四時間 | |||
発情鑑定 | 六時間 | |||
精液精子検査法 | 八時間 | |||
人工授精 | 四十五時間 | |||
体内受精卵の処理 | 五十時間 | |||
受精卵の移植 | 二十六時間 | |||
家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会 | 学科 | 一般科目 | 家畜概論 | 四時間 |
家畜の栄養 | 三時間 | |||
家畜の飼養管理 | 三時間 | |||
家畜の育種 | 七時間 | |||
関係法規 | 三時間 | |||
専門科目 | 生殖器解剖 | 五時間 | ||
繁殖生理 | 十三時間 | |||
精子生理 | 七時間 | |||
種付けの理論 | 四時間 | |||
人工授精 | 十七時間 | |||
体内受精卵移植概論 | 八時間 | |||
受精卵の生理及び形態 | 十六時間 | |||
体内受精卵の処理 | 十六時間 | |||
体外受精卵移植概論 | 三時間 | |||
体外受精卵の生産 | 四時間 | |||
受精卵の移植 | 八時間 | |||
実習 | 家畜の飼養管理 | 四時間 | ||
家畜の審査 | 七時間 | |||
生殖器解剖 | 四時間 | |||
発情鑑定 | 六時間 | |||
精液精子検査法 | 八時間 | |||
人工授精 | 四十五時間 | |||
体内受精卵の処理 | 五十時間 | |||
体外受精卵の生産 | 二十一時間 | |||
受精卵の移植 | 二十六時間 |