○石川県蜜蜂転飼取締条例
昭和二十五年七月二十日
条例第十七号
石川県蜜蜂転飼取締条例を県議会の議決を経て、次のように定める。
石川県蜜蜂転飼取締条例
第一条 この条例は、県内に於ける蜜源の適正な配分調整を図り、養蜂事業の健全な発達に資することを目的とする。
第二条 この条例で転飼とは、蜜源を求めて季節的に場所を移動して蜜蜂を飼育し、又はこれによつて採蜜する行為をいう。
第三条 転飼をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、転飼許可申請書に転飼場所の附近の見取図を添え、毎年三月末日までに知事に提出しなければならない。
(平一〇条例一四・一部改正)
第五条 転飼の許可を受けようとする者は、転飼許可申請書を知事に提出する際巣箱一箱につき八十円の手数料を納入しなければならない。
2 前項の手数料は、転飼を許可した者については事由の如何を問わずこれを還付しない。
(昭五五条例一五・昭六二条例三・平四条例四・一部改正)
第六条 転飼の許可を受けた者は、転飼の場所に転飼者の住所、氏名、許可の場所、群数、転飼期間、許可年月日及び許可番号を記載した立札を掲示しなければならない。
(平一〇条例一四・一部改正)
第七条 知事は、左の各号の一に該当する者に対し、巣箱の撤去を命ずることができる。
二 第六条の規定による掲示を行わない者
(昭六二条例三・一部改正)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一〇条例一四・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五十五年三月二十八日条例第十五号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年三月十七日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月二十七日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十年六月十六日条例第十四号)
この条例は、公布の日から施行する。