○石川県乳用種雌牛貸付規則
昭和二十八年六月十八日
規則第三十九号
石川県乳用種雌牛貸付規則をここに公布する。
石川県乳用種雌牛貸付規則
第一条 優良乳牛の確保を図り、改良増殖を促進し、もつて酪農の振興をはかるため、この規則によつて乳用種雌牛(以下「雌牛」という。)を無償貸付する。
第二条 雌牛の無償貸付を受けることができる者は、市町村とする。
2 前項の無償貸付を受けた市町村(以下「借受人」という。)は、当該雌牛を、その区域内に居住する飼育管理者一名について一頭の割で管理させるものとする。
第三条 貸付期間は五ケ年とし、知事が特に必要と認めたときは、その期間を延長することがある。
2 前項の推薦書は、市町村長が当該市町村内の乳牛関係団体長にはかつて作成する。
3 第一項の推薦書は、申請貸付雌牛数の二倍の飼育管理者について順位をつけて、提出する。
(平元規則四四・一部改正)
第五条 知事は、無償貸付を決定したときは、貸付許可書(別記第五号様式)及び貸付雌牛の血統登録証明書の写を申請者に交付する。
2 知事は、貸付雌牛の引渡しの期日及び場所を指定する。
3 借受人は、貸付雌牛を受領したときは、すみやかに、借受書(別記第六号様式)を知事に提出しなければならない。
第六条 借受人は、貸付雌牛について飼育管理者を指導監督して善良な管理者としての注意を怠らず飼育管理を行わせなければならない。
2 前項の飼育管理に要する一切の費用は、借受人の負担とする。
第七条 知事は、貸付雌牛の飼育管理及び交配種雄牛について、指導監督する。
第八条 借受人は、貸付雌牛種付(分べん)報告(別記第七号様式)をその都度、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の分べん報告に基づいて、子牛の検査を行う。
(平元規則四四・一部改正)
第九条 借受人は、飼育管理者の変更を希望するときは、知事に飼育管理者変更許可申請(別記第八号様式)しなければならない。
第十条 借受人は、貸付雌牛について盗難、疾病、死亡その他重要な事故があつたときは、遅滞なく借受雌牛事故報告書(別記第九号様式)を、知事に提出しなければならない。
2 疾病又は死亡の場合は、前項の書類に獣医師の診断書又は検案書を添えなければならない。
第十一条 前条の事故が借受人又は飼育管理者の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときは、借受人は、県に対して損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償金額は、知事が定めるものとし借受人は異議を申立てすることができない。
第十二条 借受人は、借受の日から一週間以内に、借受人の名儀で貸付雌牛について、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)による家畜共済のうち死亡廃用共済(以下「共済」という。)に加入し、且つ、借受期間中は毎年継続して加入しなければならない。
2 前項の共済金額は、法に規定する最高額のものでなければならない。
3 借受人は、共済に加入と同時に誓約書(別記第十号様式)を知事に提出しなければならない。
4 共済掛金その他共済組合員として必要な経費は、すべて借受人の負担とする。
第十三条 借受人は、借受けた雌牛が、社団法人日本ホルスタイン登録協会(昭和二十四年二月八日に社団法人日本ホルスタイン登録協会という名称で設立された法人をいう。)の高等登録牛受験資格をそなえたときは、すみやかに、その体格審査を受け、十カ月以上の泌乳能力検定を受けなければならない。
2 前項の経費は、借受人の負担とする。
(平二〇規則五二・一部改正)
第十四条 借受人は、借受けた雌牛を返還しようとするときは、返納申請書(別記第十一号様式)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書を受理したときは疾病その他瑕疵の有無につき審査し返納を決定する。
3 貸付雌牛の返納は、知事の指定する期日及び場所において行わなければならない。
5 貸付雌牛の返納に要する経費は、借受人の負担とする。
第十五条 借受人は、貸付雌牛一頭につき、貸付雌牛の分べんした雌子牛一頭の割で返納しなければならない。
2 前項の返納は、原則として、貸付雌牛の分べんする最初の雌子牛で行うものとする。
3 雌子牛の血統登録は借受人が行わなければならない。
(平元規則四四・一部改正)
2 知事は、前項の申請に基き、当該雌子牛の検査を行う。
4 雌子牛の返納に要する経費は、借受人の負担とする。
第十七条 二頭以上の貸付雌牛を借受けた借受人は、その借受けた貸付雌牛の一方が貸付期間内に雌子牛を分べんしなかつた場合は、他方の貸付雌牛の雌子牛について前条の手続をとることができる。
3 知事は、貸付雌牛の無償譲与を決定したときは、指令書を申請者に交付する。
4 貸付雌牛の無償譲与を受けた者は、すみやかに、受領証(別記第十六号様式)を知事に提出しなければならない。
第二十一条 借受人又は貸付雌牛の無償譲与を受けた者は、知事の許可を得なければ、貸付雌牛、無償譲与を受けた雌牛及びそれが分べんした雌子牛を譲渡してはならない。
(平元規則四四・一部改正)
第二十三条 知事は借受人が、この規則に違反したときは、貸付許可を取消し雌牛を返納させることがある。
2 前項の場合、知事はこれによつて生ずる借受人の損失は補償しない。
第二十四条 この規則によつて知事に提出する書類は、所轄家畜保健衛生所長又は同支所長を経由しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第四条に掲げた書類の提出期日は、昭和二十八年度に限り七月二十日までとする。
附則(平成元年五月二十六日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年十一月二十八日規則第五十二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平元規則四四・一部改正)


(平元規則四四・一部改正)

(平元規則四四・一部改正)

(平元規則四四・一部改正)

(平元規則四四・令三規則一七・一部改正)

(平元規則四四・令三規則一七・一部改正)

(平元規則四四・令三規則一七・一部改正)

(平元規則四四・令三規則一七・一部改正)

(平元規則四四・令三規則一七・一部改正)

(平元規則四四・令三規則一七・一部改正)

(平元規則四四・一部改正)

(平元規則四四・令三規則一七・一部改正)

(平元規則四四・一部改正)

(平元規則四四・令三規則一七・一部改正)

(平元規則四四・令三規則一七・一部改正)
