○石川県肉用雌牛貸付規則
昭和四十一年十二月十七日
規則第四十九号
石川県肉用雌牛貸付規則をここに公布する。
石川県肉用雌牛貸付規則
(目的)
第一条 この規則は、県有の肉用雌牛(以下「雌牛」という。)の貸付け及び譲渡を行うことにより、肉用牛の生産拡大及び改良増殖を図ることを目的とする。
(平四規則四七・全改)
(貸付け)
第二条 知事は、肉用牛の生産拡大又は改良増殖を行おうとする者で次に掲げるものに対し、雌牛を無償で貸し付けるものとする。
一 市町村
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に定める農民、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに農事組合法人
三 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(前号に掲げる者を除く。)
四 その他知事が適当と認めるもの
(平四規則四七・全改、平二八規則二二・一部改正)
(貸付期間)
第三条 前条の規定による雌牛の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、五年とする。
(平四規則四七・一部改正)
(子牛の帰属)
第四条 貸し付けた雌牛が分べんした子牛(以下「子牛」という。)は、その貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に帰属する。
2 前項の規定にかかわらず、知事が肉用牛の生産拡大及び改良増殖を進めるために必要と認めて指定した子牛は、県に帰属する。この場合においては、当該子牛の価格に相当する対価を借受人に支払うものとする。
3 前項の規定による指定は、当該子牛の出生後一年以内に行うものとする。
4 借受人は、第二項の規定による子牛が県に帰属したときは、知事の指定する期日及び場所において、当該子牛を県に引き渡さなければならない。
(平四規則四七・一部改正)
(雌牛の譲渡)
第五条 知事は、貸付期間の満了後当該雌牛を貸付けの決定の時に定めた評価額に相当する対価により、借受人に譲渡するものとする。
(平四規則四七・一部改正)
3 知事は、必要があると認めるときは、前二項に定めるもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(平四規則四七・一部改正)
(諾否の通知)
第七条 知事は、前条の規定による申請があつたときは、これを審査し、文書によりその諾否を当該申請者に通知するものとする。
(平四規則四七・一部改正)
(借受人の義務)
第九条 借受人は、貸付けを受けた雌牛(以下「貸付雌牛」という。)について、速やかに農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)による家畜共済の死亡廃用共済に加入しなければならない。ただし、同法の適用を受けられない借受人は、この限りでない。
2 借受人は、貸付雌牛を転貸し、又は他の者にその飼育管理を委託してはならない。ただし、飼育管理の委託についてあらかじめ知事の許可を受けたときは、この限りでない。
3 借受人は、貸付雌牛について貸付雌牛台帳(別記様式第五号)を備え、必要な事項を記録し、善良な管理者の注意をもつて飼育管理をしなければならない。
4 借受人は、貸付雌牛に、これと異なる品種の種雄による種付け、又は家畜人工授精を行つてはならない。
5 借受人は、知事が貸し付けた雌牛の交配、疾病対策その他の飼育管理について必要な事項を命じたときは、これに従わなければならない。
6 借受人は、貸付雌牛が分べんしたときは、速やかに貸付雌牛分べん報告書(別記様式第六号)を知事に提出しなければならない。
7 借受人は、貸付雌牛について盗難、失そう、疾病、へい死その他重大な事故があつたときは、事故報告書(別記様式第七号)にその事実を証明する書類を添え、遅滞なく知事に提出しなければならない。
(平四規則四七・平三〇規則九・一部改正)
(借受人の賠償責任)
第十条 借受人は、貸付雌牛について盗難、失そう、疾病、へい死その他重大な事故があつた場合において、当該事故が借受人又はその飼育管理の委託を受けた者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、別に定めるところにより県に対し、その損害を賠償しなければならない。
(平四規則四七・一部改正)
(違反の処分)
第十一条 知事は、借受人が第九条の規定に違反したときは、貸し付けた雌牛の返納を命ずることができる。
2 前項の規定による雌牛の返納は、知事の指定する期日及び場所において行なわなければならない。
(平四規則四七・一部改正)
(書類の経由)
第十三条 この規則により、知事に提出する書類は、借受人の住所地を管轄する家畜保健衛生所の長を経由して、知事に提出しなければならない。
(平四規則四七・一部改正)
(雑則)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附則(平成四年七月十七日規則第四十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に県有の肉用雌牛の貸付けを受けている者は、この規則による改正後の石川県肉用雌牛貸付規則(以下「新規則」という。)の規定に基づき貸付けを受けたものとみなし、当該肉用雌牛の貸付けについては、新規則の規定を適用する。
附則(平成二十八年三月三十日規則第二十二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三十年三月三十日規則第九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平4規則47・全改、令3規則17・一部改正)

(平4規則47・全改)

(平4規則47・全改、令3規則17・一部改正)

(平4規則47・全改、令3規則17・一部改正)

(平4規則47・全改)

(平4規則47・全改、令3規則17・一部改正)

(平4規則47・全改、令3規則17・一部改正)
