○石川県蜜蜂転飼取締条例施行規則
平成十年六月十六日
規則第三十号
石川県蜜蜂転飼取締条例施行規則をここに公布する。
石川県蜜蜂転飼取締条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県蜜蜂転飼取締条例(昭和二十五年石川県条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年十二月二十八日規則第六十八号)
1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前の養ほう振興法施行細則、石川県蜜蜂転飼取締条例施行規則及びみつばちについての腐そ病のまん延防止に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平24規則68・令3規則17・一部改正)

(平24規則68・一部改正)
