○石川県地方競馬実施条例

昭和五十二年三月二十九日

条例第十五号

石川県地方競馬実施条例

石川県地方競馬実施条例(昭和三十二年石川県条例第八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号。以下「政令」という。)第十七条の三第一項の規定に基づき、県が競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に基づいて行う地方競馬(以下「競馬」という。)の実施に関し、同法、政令及び競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平二八条例二二・令五条例三〇・一部改正)

(競馬場)

第二条 競馬は、金沢競馬場において開催する。

(手数料)

第三条 県は、競馬に馬を出走させようとする者から出走申込手数料を、競馬の競走に騎乗しようとする者から騎乗申込手数料を徴収する。ただし、省令第五十六条第四項に規定する地方競馬と中央競馬の交流による競走に出走する中央馬(日本中央競馬会が行う馬の登録を受けている馬をいう。)に係る出走申込手数料及び騎乗申込手数料にあつては、この限りでない。

2 出走申込手数料の額は馬一頭につき、騎乗申込手数料の額は一人につき、それぞれ五百二十五円とする。

(平元条例五・平九条例三・令五条例三〇・一部改正)

(勝馬投票券の発売)

第四条 県は、競馬を行うときは、券面金額十円の勝馬投票券十枚分以上で規則で定める枚数分を一枚で代表する勝馬投票券を発売する。

(競馬の公正の確保等の措置)

第五条 知事は、競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保し、又は競馬の円滑な実施を確保するため、規則で定めるところにより、政令第十七条の四において準用する政令第十条第一項から第三項までの規定による処分を行い、馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤の使用について検査し、入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。

(平二八条例二二・令五条例二八・一部改正)

(規則への委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、競馬の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、政令第十七条の六第三項の規定による農林大臣の認可があつた日以後において規則で定める日から施行する。(昭和五十二年四月規則第二十三号で、同五十二年四月一日から施行)

2 この条例の施行前にした行為に対して行う処分については、なお従前の例による。

(平成元年三月二四日条例第五号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十二条及び附則第十八項の規定 競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号)第十七条の六第三項の規定による農林水産大臣の認可があつた日以後において別に規則で定める日

(平成元年四月規則第三十二号で、同元年四月一日から施行)

 (略)

(石川県地方競馬実施条例の一部改正に伴う経過措置)

18 第二十二条の規定による改正後の石川県地方競馬実施条例第三条第二項の規定は、第二十二条の規定の施行の日以後に行う出走申込み及び騎乗申込みに係る出走申込手数料及び騎乗申込手数料について適用し、同日前に行う出走申込み及び騎乗申込みに係る出走申込手数料及び騎乗申込手数料については、なお従前の例による。

(平成九年三月二十二日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。

(石川県地方競馬実施条例の一部改正に伴う経過措置)

14 第二十六条の規定による改正後の石川県地方競馬実施条例第三条第二項の規定は、第二十六条の規定の施行の日以後の申込みに係る出走及び騎乗の手数料について適用し、同日前の申込みに係る出走及び騎乗の手数料については、なお従前の例による。

(平成二十八年三月二十五日条例第二十二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年十月四日条例第二十八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年十二月二十二日条例第三十号)

この条例は、令和六年一月一日から施行する。

石川県地方競馬実施条例

昭和52年3月29日 条例第15号

(令和6年1月1日施行)