○石川県湖南運動公園条例施行規則
平成十三年三月三十日
規則第二十三号
石川県湖南運動公園条例施行規則をここに公布する。
石川県湖南運動公園条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県湖南運動公園条例(平成十三年石川県条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更し、又は休業することができる。
(平一七規則四八・一部改正)
2 条例第四条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則四八・追加)
2 前項の申請書の受付は、使用を開始しようとする日の二月(運動公園の設置の目的以外の目的に使用するものにあっては、一月)前から行うものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、運動公園の使用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。
(平一七規則四八・旧第三条繰下・一部改正)
(使用承認事項の変更)
第五条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に対し、当該使用承認に係る事項の変更を申請することができる。
(平一七規則四八・旧第四条繰下・一部改正)
(平一七規則四八・追加)
(使用料の返還の申請)
第七条 条例第十一条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(平一七規則四八・旧第六条繰下・一部改正)
(使用の制限)
第八条 知事は、次のいずれかに該当する者に対しては、運動公園の使用を拒否し、又は運動公園からの退去を命ずることができる。
一 許可を受けないで金品を募集し、又は物品を販売する者
二 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
三 運動公園の施設、設備若しくは備品を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯する者
四 前三号に掲げる者のほか、運動公園の管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(平一七規則四八・旧第七条繰下・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第九条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 承認事項を遵守し、運動公園の指定管理者の指示に従うこと。
二 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
三 施設の使用後は、清掃を行うこと。
四 その他運動公園の指定管理者が指示する事項
(平一七規則四八・旧第八条繰下・一部改正)
(雑則)
第十条 この規則に定めるもののほか、運動公園の管理運営について必要な事項は、別に定める。
(平一七規則四八・旧第九条繰下)
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十七年九月五日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(附則第四項の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例施行規則(昭和四十二年石川県規則第五十四号)第四条の規定により準用する場合を含む。)(次項において「改正後の各規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(次項の規定による改正前の石川県特別県営住宅条例施行規則第四条の規定により準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和三年三月二十五日規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の石川県湖南運動公園条例施行規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第二条関係)
(令三規則四・一部改正)
施設名 | 利用時間 | 休業日 |
野球場 | 午前五時から午後五時まで | 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで |
サッカー場 | 午前五時から午後五時まで | 一月一日から四月三十日まで及び十二月一日から同月三十一日まで |
アーチェリー場 | 午前八時から午後五時まで | 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで |
(平17規則48・追加、令3規則17・一部改正)

(平17規則48・旧別記様式第1号繰下・一部改正、令3規則4・一部改正)

(平17規則48・旧別記様式第2号繰下・一部改正)

(平17規則48・旧別記様式第3号繰下・一部改正、令3規則4・一部改正)

(平17規則48・旧別記様式第4号繰下・一部改正、令3規則4・一部改正)
