○石川県家畜伝染病まん延防止規則
昭和三十九年七月十四日
規則第五十五号
石川県家畜伝染病まん延防止規則をここに公布する。
石川県家畜伝染病まん延防止規則
(趣旨)
第一条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第三十二条第一項、第三十三条及び第三十四条の規定に基づき、家畜伝染病のまん延防止のため家畜の移動、集合施設の開催及び放牧等の制限について必要な事項を定めるものとする。
(家畜等の移動制限)
第二条 知事は、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の県の区域内での移動、県内への移入又は県外への移出を禁止し、又は制限するものとする。
(家畜集合施設の開催等の制限)
第三条 知事は、県の区域内で競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催又はと畜場若しくは化製場の事業を停止し、又は制限するものとする。
(放牧等の制限)
第四条 知事は、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限するものとする。
一 家畜伝染病の種類
二 家畜、又はその死体、若しくは家畜伝染病の病原体をひろげるおそれのある物品の名称
三 禁止、停止又は制限しようとする行為の種類、期間及び区域
四 その他必要な事項
2 前項の規定は、禁止、停止又は制限を解除しようとする場合にこれを準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十年三月二十四日規則第五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。