○蜜蜂についての腐蛆病のまん延防止に関する規則
昭和三十一年五月十六日
規則第二十一号
〔みつばちについての腐そ病まん延防止に関する規則〕をここに公布する。
蜜蜂についての腐蛆病のまん延防止に関する規則
(平二四規則六八・改称)
(目的)
第一条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三十二条第一項の規定により、蜜蜂の腐蛆病のまん延を防止するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(平元規則四四・平二四規則六八・一部改正)
(用語の意義)
第二条 この規則において「腐蛆病の病原体をひろげるおそれのある物品」とは、採蜜について利用中の蜜蜂の巣箱、継箱、巣枠、巣脾、蜂蜜及び蜜ろうをいう。
(平元規則四四・平二四規則六八・一部改正)
(移入の制限)
第三条 蜜蜂及び蜜蜂についての腐蛆病の病原体をひろげるおそれがある物品は、移入直前の飼育地の都道府県知事又は家畜保健衛生所長の発行した腐蛆病検査証明書を有し、かつ、巣箱に腐蛆病検査済証を貼り付けてあるものでなければ、県内に移入してはならない。
(平元規則四四・平二四規則六八・一部改正)
(移出の制限)
第四条 蜜蜂及び蜜蜂についての腐蛆病の病原体をひろげるおそれのある物品は、家畜防疫員の行う検査に合格し、第三項の腐蛆病検査証明書を所有し、かつ、巣箱に腐蛆病検査済証を貼り付けたものでなければ、県外へ移出してはならない。
(昭五二規則六五・平元規則四四・平二四規則六八・一部改正)
(県内における移動の制限)
第五条 知事は、県内において蜜蜂の腐蛆病が発生し、そのまん延を防止するため必要と認めたときは、蜜蜂及び蜜蜂についての腐蛆病の病原体をひろげるおそれのある物品の県内における移動を禁止し、又は制限することができる。
2 前項の規定により、知事が移動の禁止又は制限をするときは、その期間及び区域その他必要な事項を告示する。
(平元規則四四・平二四規則六八・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年十二月十三日規則第六十五号)
この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則(平成元年五月二十六日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年十二月二十八日規則第六十八号)
1 この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前の養ほう振興法施行細則、石川県蜜蜂転飼取締条例施行規則及びみつばちについての腐そ病のまん延防止に関する規則の規定に基づき作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭五二規則六五・平元規則四四・平二四規則六八・令三規則一七・一部改正)

(昭52規則65・全改、平元規則44・平二四規則六八・一部改正)

(昭52規則65・平元規則44・平二四規則六八・一部改正)
