○家畜保健衛生手数料に関する規則
平成十二年三月三十一日
規則第十九号
家畜保健衛生手数料に関する規則をここに公布する。
家畜保健衛生手数料に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)第二条第三項の規定により、家畜保健衛生手数料の金額について定めるものとする。
(手数料の金額)
第二条 石川県手数料条例別表二十一の項に規定する手数料の金額は、別表のとおりとする。
(手数料の納付の特例)
第三条 石川県手数料条例第三条ただし書の規則で定めるものは、家畜の保健衛生上必要な試験及び検査であって、家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のため緊急に行うものに係る手数料とする。
(平二四規則一八・追加)
附則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 石川県家畜保健衛生手数料条例施行規則(昭和三十九年石川県規則第十八号)は、廃止する。
附則(平成二十一年三月二十五日規則第十号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月三十日規則第十八号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月三十日規則第十二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三十年三月三十日規則第十三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日規則第三号抄)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年三月二十五日規則第七号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二一規則一〇・平二六規則二・平二九規則一二・平三〇規則一三・平三一規則三・令三規則三・令七規則七・一部改正)
1 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十七条第二項の家畜共済のうち疾病傷害共済に適用する点数表(以下「家畜共済点数表」という。)に該当する場合 家畜共済点数表により計算した総点数に一点の価格を乗じて得た額(この場合一点の価格は、十円とする。)
2 家畜共済点数表に該当しない場合 次の表に定める額
種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
一 処置料 | 断尾料 | 一頭につき | 一、二八〇円 |
削蹄料 | 一頭につき | 三、一五〇円 | |
妊娠鑑定料 牛 | 一頭につき | 二、九四〇円 | |
二 手術料 | 睾丸摘出料 馬 | 一頭につき | 七、四七〇円 |
睾丸摘出料 牛 | 一頭につき | 三、一九〇円 | |
睾丸摘出料 豚、めん羊、やぎ | 一頭につき | 一、〇一〇円 | |
三 文書料 | 検査又は注射の証明料 | 一件につき | 二五〇円 |
手帳交付料 牛、馬 | 一件につき | 二五〇円 | |
家畜健康証明書交付料 | 一頭につき | 五〇〇円 | |
家畜妊否証明料 | 一件につき | 一、一五〇円 | |
四 試験又は検査料 | 家畜栄養障害検査料 | 一頭につき | 三九〇円 |
血清生化学的検査料 | 一頭につき | 一、八一〇円 | |
細菌培養検査料 | 一件につき | 六一〇円 | |
薬剤感受性検査料 | 一件につき | 八〇〇円 | |
血液検査料 | 一件につき | 二四〇円 | |
免疫学的検査料 | 一件につき | 六一〇円 | |
サルモネラ検査料 | 一件につき | 三、七七〇円 | |
馬インフルエンザ検査料 | 一件につき | 一、〇三〇円 | |
遺伝子検査料 | 一件につき | 二、三九〇円 | |
五 精液配分料 | 乳牛 ストロー又はアンプル | 一本につき | 七六〇円 |
和牛 ストロー又はアンプル | 一本につき | 五三〇円 | |
豚 | 五〇ミリリットルにつき | 七六〇円 | |
六 注入技術料 | 牛、豚 | 一頭一回につき | 一、八〇〇円 |
七 受精卵移植技術料 | 牛 | 一頭一回につき | 三、六六〇円 |