○金沢競馬場厩舎及び宿舎管理規則
昭和四十七年三月三十一日
規則第二十八号
金沢競馬場厩舎及び宿舎管理規則をここに公布する。
金沢競馬場厩舎及び宿舎管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、金沢競馬場の厩舎及び宿舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五二規則六一・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「厩舎」とは、金沢競馬場において行なわれる競馬(以下「金沢競馬」という。)に出走する馬の飼育及び調教を行なうため設置した厩舎をいう。
2 この規則において「宿舎」とは、地方競馬全国協会(以下「協会」という。)の行う調教師の免許を受けている者(以下「調教師」という。)及び協会の行う騎手の免許を受けている者(以下「騎手」という。)並びに調教師の使用人の居住の用に供するため設置した宿舎をいう。
3 この規則において「厩舎等」とは、厩舎及び宿舎をいう。
(平三規則四九・一部改正)
(厩舎等の管理の原則)
第三条 知事は、厩舎等の使用者に対し、常に厩舎等の構内における秩序を維持し、衛生の保持、火災の防止等に留意して良好な状態において厩舎等を使用し、もつて金沢競馬の公正の確保と円滑な実施に努めるよう指導しなければならない。
(昭六一規則五五・一部改正)
(厩舎及び宿舎台帳)
第四条 知事は、厩舎及び宿舎台帳(別記様式第一号)を備え付け、常に厩舎等の状況を明確にしておかなければならない。
(昭六一規則五五・一部改正)
(貸付けの対象)
第五条 厩舎等を借り受けることができる者は、調教師とする。
2 調教師は、必要があるときは、知事の承認を受けて、その借り受けた宿舎を自己が騎乗契約を締結している騎手又は自己が雇用するきゆう務員で知事の行うきゆう務員の認定を受けているものの居住の用に供することができる。
3 協会の行なう馬主の登録を受けている者は、前二項の規定にかかわらず、厩舎を借り受け、又は宿舎に居住することができない。
(昭五二規則六一・昭六一規則五五・平三規則四九・一部改正)
4 前三項の規定により算定した貸付料の月額に十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(昭六一規則五五・追加、平元規則二〇・平三規則四九・一部改正)
(馬房の貸付け限度)
第七条 一の調教師に対して貸し付ける馬房の数は、年ごとに知事が定める限度を超えてはならない。
2 知事は、調教師の申請に基づき、毎年一月末日までに、次に掲げる事項を勘案し、厩舎管理運営協議会の議を経て、調教師ごとに馬房の貸付限度を定めなければならない。
一 騎乗契約を締結している騎手及び雇用しているきゆう務員の数
二 調教師としての経験年数及び管理成績
三 預託を受けている馬の数
4 知事は、馬房の貸付限度を定めたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(昭五二規則六一・昭六〇規則六二・昭六一規則五五・平三規則四九・平四規則二一・平一五規則三一・平一九規則二・一部改正)
(馬房の貸付け限度の特例)
第八条 調教師は、やむを得ない理由により、前条第二項の規定により定められた限度を超えて馬房を使用する必要が生じたときは、当該限度の変更を申請することができる。
3 知事は、第一項の規定により、馬房の貸付限度を変更しようとするときは、厩舎管理運営協議会の議を経なければならない。
4 前条第四項の規定は、馬房の貸付限度を変更した場合に準用する。
(昭五二規則六一・昭六一規則五五・平三規則四九・一部改正)
3 第一項の規定による馬房の使用期間は、一月を超えることができない。
(昭四八規則二三・追加、昭五二規則六一・昭六一規則五五・平三規則四九・平四規則二一・一部改正)
(昭四八規則二三・昭六一規則五五・一部改正)
(借受けの承認)
第十一条 知事は、厩舎等の貸付けを承認したときは、申請者に対し、その旨を文書で通知しなければならない。
(昭六一規則五五・一部改正)
(厩舎に収容することができる馬の制限)
第十二条 厩舎には、次の各号に該当する馬でなければ収容してはならない。ただし、招待競走出走馬については、この限りでない。
一 協会が行う馬主の登録を受けた者(以下「馬主」という。)が所有する馬であること。
二 厩舎等の貸付けの承認を受けた者(以下「借受者」という。)が馬主と文書による契約を締結し、預託を受けた馬であること。
三 次のいずれかに該当する馬であること。
(一) 協会が行う馬の登録を受けた競走馬で、金沢競馬場に出走する資格を有するものであること。
(二) (一)の登録及び資格を得る見込みのある競走馬で、出生の日の属する年の翌年の十一月一日を経過したものであること。
四 健康であつて、基礎免疫完了後二週間から一年以内又は補強接種後一年以内に家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第二条に規定する馬インフルエンザの予防注射を実施した旨の証明書を有する馬であること。
五 次条第二項の検査に合格した馬であること。
(昭五二規則六一・昭六一規則五五・平四規則二一・平一〇規則一一・平一一規則五三・平二七規則一・平三〇規則二一・一部改正)
2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、日時を定めて当該馬の検査をするものとする。
(昭五二規則六一・昭六一規則五五・平一一規則五三・一部改正)
(入厩拒否)
第十四条 知事は、次に掲げる場合には、馬の入厩を拒否しなければならない。
一 当該馬が第十二条各号に該当しないとき。
(昭四八規則二三・昭五二規則六一・昭六一規則五五・一部改正)
(在厩馬の確認)
第十五条 知事は、毎月一回以上定期的に、調教師ごとに、その借り受けた厩舎に収容している馬(以下「在厩馬」という。)の確認をしなければならない。
2 知事は、衛生上その他厩舎管理上必要があると認めるときは、在厩馬を検査し、若しくは検疫し、又は借受者に対し必要な措置をとるべき旨の指示をすることができる。
(昭四八規則二三・昭五二規則六一・昭六一規則五五・平三規則四九・一部改正)
(昭五二規則六一・追加、昭六一規則五五・一部改正)
一 第十二条各号のいずれかに該当しなくなつたとき。
二 正当な理由がないのに、六月以上金沢競馬に出走しなかつたとき。
三 衛生上その他厩舎の管理上支障がある場合において改善の見込みがないとき。
(昭五二規則六一・昭六一規則五五・一部改正)
2 宿舎の借受者は、当該宿舎の使用を開始したときは、直ちに当該宿舎に居住する者について、入居届(別記様式第八号)を知事に提出しなければならない。
3 宿舎の借受者は、当該宿舎に居住する者に異動が生じたときは、直ちに入居者異動届(別記様式第九号)を知事に提出しなければならない。
(昭六一規則五五・平三規則四九・一部改正)
(貸付けの承認の取消し)
第十九条 知事は、厩舎の管理上又は県の競馬事業運営上必要があると認める場合及び借受者又はその使用人(これらの家族を含む。)が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、当該厩舎等の貸付期間中であつても、その全部若しくは一部の貸付け承認を取り消し、又は厩舎等から立ち退くことを命ずることができる。
一 競馬に関与することを禁止され、若しくは停止され、又は入場拒否の処分を受けたとき。
二 借受者が貸付け対象者等に該当しなくなつたとき。
三 調教師、騎手若しくはきゆう務員又はこれらの家族が所有する馬を厩舎に収容したとき。
四 名義貸しに供されている馬を厩舎に収容したとき。
五 厩舎を他の目的に使用し、又は転貸したとき、若しくは担保に供したとき。
六 この規則又は厩舎等の管理についての必要な知事の指示若しくは命令に違反し、又は従わなかつたとき。
七 預託を受けている馬がなくなつたとき。
八 前各号に掲げるもののほか、厩舎等の貸付けについて支障があるとき。
2 前項の規定による貸付けの承認の取消し、又は立ちのき命令は、書面によつて行なうものとする。
(昭五二規則六一・昭六一規則五五・平三規則四九・一部改正)
(厩舎の明渡し)
第二十条 借受者は、厩舎等の借受期間が満了したとき、若しくは、その使用を中止したとき、又は前条第一項の規定により貸付けの承認を取り消されたときは、その日から三十日以内に当該厩舎等を明け渡さなければならない。
(昭六一規則五五・一部改正)
(明渡し猶予)
第二十一条 借受者は、前条の規定により厩舎等を明け渡す場合において、同条に規定する期日までに明け渡すことができないときは、明渡しの予定日を定め、その理由を明らかにして、知事に明渡し猶予の申請をすることができる。ただし、借受者が第十九条第一項第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当して貸付けの承認を取り消された者である場合は、この限りでない。
(昭六一規則五五・一部改正)
(貸付物件の返還)
第二十二条 借受者は、厩舎等を返還しようとするときは、厩舎等返還届(別記様式第十号)を提出するとともに、当該厩舎等を借り受けたときの状態に回復し、知事の検査を受けなければならない。この場合において、借受者は、厩舎等に投じた改良のための有益費、修理費その他の費用及び立ちのき料等転出のための費用を県に請求することはできない。
(昭六一規則五五・一部改正)
(注意義務)
第二十三条 借受者その他厩舎等に居住する者(以下「居住者」という。)が、厩舎等を使用する場合は、次に掲げる事項を遵守して、常に善良な管理者としての注意を払い、借受物件を正常な状態において管理しなければならない。
一 火災及び盗難の予防に万全を期すること。
二 厩舎等内外の清掃及び厩肥、汚物等の処理に万全を期すること。
三 厩舎内の秩序の維持及び入厩馬の衛生に万全を期すること。
四 他の居住者の迷惑となる行為をしないこと。
(平一五規則三一・全改)
(増改築等の制限)
第二十四条 居住者は、その借り受けた厩舎等について、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、知事の承認を得た場合は、この限りでない。
一 厩舎等の増改築又は工作物の設置
二 厩舎等の模様替え
三 厩舎等の敷地の用途変更
四 電気、ガス、水道その他の設備の設置
(平一五規則三一・追加)
(滅失等の届出)
第二十五条 借受者は、厩舎等を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を知事に届け出なければならない。
(平一五規則三一・追加)
(原状回復)
第二十六条 知事は、前条の届出を受理した場合において、借受者が通常の管理義務を怠つたと認められるときは、借受者に厩舎等を原状に回復することを命じ、又はこれに要する費用を負担させることができる。
(平一五規則三一・追加)
(転貸等の禁止)
第二十七条 借受者は、第五条第二項の規定による場合を除き、その借り受けた厩舎等を他に転貸し、又は担保に供してはならない。
(平一五規則三一・旧第二十四条繰下)
(昭六一規則五五・一部改正、平一五規則三一・旧第二十五条繰下・一部改正)
(居住者の費用負担義務)
第二十九条 次に掲げる厩舎等に係る費用は、居住者の負担とする。ただし、知事が災害その他特別の理由により居住者に費用を負担させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
一 厩舎等内外の清掃及び厩肥、汚物等の処理に要する費用
二 電気、ガス及び水道の使用料
三 障子、ふすま等の張替え、畳の表替え、ガラスの入替え並びに戸及び障子の修理に要する費用並びにその他建物の構造上重要でない部分の簡易な修理に要する費用
四 電気、ガス及び水道の設備に係る簡易な修理に要する費用
五 前各号に掲げるもののほか、居住者が負担しなければならない費用として知事が定めるもの
(平一五規則三一・追加)
(厩舎等構内の警備)
第三十条 知事は、厩舎等の構内に出入りする者を規制するため、その構内に居住する者に対し、別に定める様式による身分証明書を交付しなければならない。
(昭六一規則五五・一部改正、平一五規則三一・旧第二十六条繰下)
第三十一条 知事は、厩舎の区域の出入口に警備所を設け、常時出入者を監視し、知事の許可のない者の出入りを拒絶しなければならない。
(昭六一規則五五・一部改正、平一五規則三一・旧第二十七条繰下)
第三十二条 知事は、競馬開催の初日(節に分けて開催する場合にあつては、当該節の初日)の前日の正午から当該競馬(節に分けて開催する場合にあつては、当該節の最終日の競馬)が終了するときまでの間は、別に定めるところにより、特別の警備を行わなければならない。
(昭六一規則五五・一部改正、平一五規則三一・旧第二十八条繰下)
(厩舎及び馬房の自警)
第三十三条 借受者は、その預託を受けている馬の安全を確保するため、厩舎及び馬房の警戒を自ら行わなければならない。
2 借受者は、その預託を受けている馬について異状を認めたときは、直ちに知事に届け出なければならない。
(昭五二規則六一・昭六一規則五五・一部改正、平一五規則三一・旧第二十九条繰下)
(厩舎管理運営協議会)
第三十四条 知事は、厩舎等の円滑な管理運営を図るため、厩舎管理運営協議会(以下「協議会」という。)を置かなければならない。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は知事が別に定める。
(昭六一規則五五・一部改正、平一五規則三一・旧第三十条繰下)
(雑則)
第三十五条 この規則に定めるもののほか、厩舎等の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭六一規則五五・一部改正、平一五規則三一・旧第三十一条繰下)
附 則
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第十一条第一号の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に厩舎等の貸付けを受けている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日(その日までに当該貸付期間が満了したときは、当該満了の日)までの間に限り、第九条の規定による承認を受けた者とみなす。
4 昭和四十八年四月一日から同年九月三十日までの間に限り、第十一条第一号中「協会が行なう馬主の登録を受けた者(以下「馬主」という。)で前年の所得又は前三年の所得の平均が百万円以上のもの」とあるのは、「協会が行なう馬主の登録を受けた者(以下「馬主」という。)」と読み替えるものとする。
(昭四八規則二三・追加)
附 則(昭和四十八年三月三十一日規則第二十三号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十二年十一月十五日規則第六十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十年十月八日規則第六十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十一年三月十四日規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の金沢競馬場厩舎及び宿舎管理規則の規定に基づき調整した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。
附 則(昭和六十一年十二月二十六日規則第五十五号)
1 この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前の金沢競馬場厩舎及び宿舎管理規則の規定に基づき作成した諸用紙は、所要の調整をしてなお当分の間、使用することができる。
附 則(平成元年一月三十一日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十四年一月一日から適用する。
(平三規則四九・一部改正)
附 則(平成元年三月三十一日規則第二十号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成三年十月一日規則第四十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年三月三十一日規則第二十一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年十二月二十八日規則第五十五号)
この規則は、平成六年一月一日から施行する。
附 則(平成九年三月二十八日規則第七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成十年三月三十一日規則第十一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成十一年十月一日規則第五十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十五年四月二十八日規則第三十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十九年一月二十六日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十六年二月二十六日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二十七年二月二十七日規則第一号)
この規則は、平成二十七年三月一日から施行する。
附 則(平成三十年三月三十日規則第二十一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三十一年三月二十日規則第三号抄)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表第一(第六条関係)
(平元規則三・全改、平五規則五五・一部改正)
基準貸付料
延べ面積及び年数 | 一平方メートル当たり基準貸付料 |
一 五十五平方メートル未満で建築後の経過年数が七年以上のもの | 二百四十円 |
二 四十五平方メートル以上五十五平方メートル未満で建築後の経過年数が七年未満のもの及び五十五平方メートル以上六十五平方メートル未満のもの | 三百一円 |
三 六十五平方メートル以上のもの | 三百六十九円 |
別表第二(第六条関係)
(昭六一規則五五・追加、平元規則三・平元規則二〇・平五規則五五・一部改正)
経過年数による調整
構造 |
| 金額 | ||
年数 | 五十五平方メートル未満で建築後の経過年数が七年以上のもの | 四十五平方メートル以上五十五平方メートル未満で建築後の経過年数が七年未満のもの及び五十五平方メートル以上六十五平方メートル未満のもの | 六十五平方メートル以上のもの | |
一 木造、組立式鉄筋コンクリート造り及びコンクリートブロック造り | 五年 | 六十七円 | 八十三円 | 九十五円 |
十年 | 百八円 | 百三十二円 | 百五十二円 | |
十五年 | 百三十四円 | 百六十五円 | 百八十九円 | |
二十年 | 百六十一円 | 百九十八円 | 二百二十七円 | |
二十五年 | 百八十八円 | 二百三十一円 | 二百六十五円 | |
三十年 | 二百十五円 | 二百六十四円 | 三百三円 | |
二 鉄筋コンクリート造り | 五年 | 二十七円 | 三十三円 | 三十八円 |
十年 | 四十九円 | 六十円 | 六十九円 | |
十五年 | 七十円 | 八十六円 | 九十九円 | |
二十年 | 八十六円 | 百六円 | 百二十一円 | |
二十五年 | 百二円 | 百二十六円 | 百四十四円 | |
三十年 | 百十六円 | 百四十二円 | 百六十三円 | |
三十五年 | 百二十九円 | 百五十八円 | 百八十二円 | |
四十年 | 百三十七円 | 百六十八円 | 百九十四円 | |
四十五年 | 百四十四円 | 百七十六円 | 二百三円 | |
五十年 | 百五十三円 | 百八十八円 | 二百十六円 | |
五十五年 | 百六十一円 | 百九十八円 | 二百二十七円 |
別表第三(第六条関係)
(平元規則二〇・追加、平五規則五五・一部改正)
1 施設の差異等による調整
一 宿舎が次のいずれかに該当する場合においては、該当する項目ごとに当該宿舎の標準額に千円を加える。
イ 各戸専用の入浴設備が設けられているとき。
ロ 各戸専用のベランダ又はバルコニーが設けられているとき。
ハ 家屋と独立した物置等が設けられているとき。
二 宿舎がエレベーター設備がない家屋で地上四階以上に区分されている場合においては、当該宿舎の標準額から千円を減ずる。
2 特別の事情による調整
宿舎が次の各号の一に該当する場合においては、当該宿舎の標準額に百分の五十以内の率を乗じて得た額を当該標準額から控除して調整を加える。
一 天災その他借受者の責めに帰することのできない事由により著しく損傷し、又は汚損したとき。
二 通常の宿舎に比較して規模及び間取りが著しく劣つているとき。
3 前項に定める場合のほか特別の事情があるときは、知事は、当該宿舎の標準額に適当と認める額を加減して調整を加える。
別表第四(第六条関係)
(昭六一規則五五・追加、平元規則二〇・平九規則七・平二六規則二・平三一規則三・一部改正)
馬房貸付料
建設の年 | 貸付料 |
昭和五十八年以前 | 千百円 |
昭和五十九年以降 | 千三百十円 |
(昭61規則2・全改)
(昭52規則61・昭61規則55・平3規則49・平11規則53・一部改正)
(昭52規則61・昭61規則55・平11規則53・一部改正)
(昭48規則2・追加、昭52規則61・昭61規則55・平11規則53・一部改正)
(昭61規則55・全改、平11規則53・一部改正)
(昭61規則2・全改、昭61規則55・平3規則49・平11規則53・一部改正)
(昭61規則2・全改、昭61規則55・平3規則49・平11規則53・一部改正)
(昭52規則61・昭61規則55・平3規則49・平11規則53・一部改正)
(昭52規則61・昭61規則55・平11規則53・一部改正)
(昭52規則61・昭61規則55・平3規則49・平11規則53・一部改正)
(平15規則31・追加)
(昭52規則61・昭61規則55・平3規則49・平11規則53・一部改正、平15規則31・旧別記様式第11号繰下・一部改正)
(昭61規則2・全改、昭61規則55・平3規則49・平11規則53・一部改正、平15規則31・旧別記様式第12号繰下・一部改正)