○石川県農地動態調査委託要綱
昭和三十一年一月十八日
告示第二十八号
石川県農地動態調査委託要綱を、次のように定める。
石川県農地動態調査委託要綱
第一 知事は、地帯的な農地の利用及び所有関係の移動について行う農地動態調査事業を、この要綱により市町村に委託する。
第二 農地の動態調査事業は、左に掲げるものとする。
一 知事が指定する農地動態調査指定町村(以下「指定町村」という。)の基本調査に関する事業
二 指定町村内の農地所有権移動状況、転用状況及び賃貸借の解約等の調査に関する事業
三 知事が指定する農地動態調査指定部落の戸別調査に関する事業
四 前各号に関連する調査事業
2 第一項の事業を実施するための指定町村(地区)及び調査要領は、別に定める。
第三 市町村は、第一の規定に掲げる事業の委託を受けようとする場合には、左に掲げる書類を添え申請書及び請書(別記第三号様式)各三通を知事に提出しなければならない。
一 事業計画書(別記第一号様式)
二 収支予算書(別記第二号様式)
第四 知事は、第三の規定による申請書及び請書の提出があつた場合は、これを審査し、適当と認めたときは其の事業を委託する旨の通知をするものとする。
第五 知事は、市町村に対し第二の規定に掲げる事業を委託した場合には、予算の範囲内で委託費を交付する。
第六 第二第一項の規定に掲げる事業の委託を受けた市町村(以下「受託者」という。)は、第三の規定により提出した書類の記載事項に重要な変更を加えようとする場合には、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
第七 受託者は、その交付を受けた委託費を他の経費に流用してはならない。
第十 知事は、第三、第八及び第九の規定に定める書類の外必要と認める書類の提出を命ずることがある。
第十一 知事は、受託者が左の各号の一に該当すると認める場合には委託費の全部若しくは一部を交付せず、またはその還付を命ずることがある。
一 この要綱またはこれに基く通達に違反したとき。
二 事業の施行方法が不適当であるとき。
三 決算額が交付額に比べて減少したとき。




