○石川県農業用ダム管理条例
昭和六十三年三月二十五日
条例第十四号
石川県農業用ダム管理条例をここに公布する。
石川県農業用ダム管理条例
(趣旨)
第一条 この条例は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十三条の二第一項の規定により石川県が管理する農業用ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(ダムの管理)
第二条 ダムの管理については、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 貯水、放流又は取水に関する事項
二 ダムを操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項
三 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置に関する事項
四 ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項
五 その他ダムの管理に関し必要な事項
(規則への委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。