○石川県県行造林条例
昭和三十六年四月一日
条例第二十五号
石川県県行造林条例をここに公布する。
石川県県行造林条例
(趣旨)
第一条 県は、造林の促進を図るためこの条例の定めるところにより、土地所有者(林野等の所有者をいう。以下同じ。)との契約に基づいて植栽した樹木(以下「造林木」という。)の収益を分収する条件で、その所有林野等に造林を行なうことができる。
(造林木の対象)
第三条 県行造林は、一〇ヘクタール以上の造林地を一団地とした適地に行なうものとする。ただし、特別の事情がある場合で規則で定めるときは、一〇ヘクタール未満の造林地を一団地として行なうことができる。
(契約)
第四条 土地所有者との県行造林に関する契約については、次に掲げる事項について定めなければならない。
一 契約の目的たる土地の所在及び面積
二 地上権の設定及び存続期間に関する事項
三 造林の計画、施業方法、保育、保護及び管理等に関する事項
四 費用の分担に関する事項
五 収益の分収に関する事項
六 契約の失効及び消滅に関する事項
七 その他必要な事項
(保育の条件)
第五条 前条の規定による保育については、県は、次の基準に従つてこれを行なうものとする。
一 下刈 植栽年次後毎年一回ずつ五回以上
二 除伐及びつる切り 五ないし二十五年次の間三回以上
三 枝打 十ないし二十五年次の間二回以上
(持分の割合)
第六条 造林木は、県及び土地所有者の共有とし、その持分の割合は収益分収の割合に等しいものとする。
(収益の分収)
第七条 県行造林の収益は、県及び土地所有者において分収するものとする。
一 造林木を立木のまま売却するときは、その売却代金の総額
二 造林木を伐採し素材その他加工物にして売却するときは、その売却代金の総額から素材その他加工物にするために要した費用を控除した額
(財産の取得)
第八条 この条例による県行造林による造成される森林の取得については、石川県契約条例(昭和二十九年石川県条例第十九号)第二条第一項の規定にかかわらず同条同項の規定により議会の議決を経なければならないものは、一件一〇〇ヘクタール以上の森林とする。
(その他)
第九条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は知事がこれを定める。
附則
(施行期日及び経過規定)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に民有林野県行造林規則(大正十二年石川県告示第二百五十九号)及び民有林野県行造林施行手続(大正十二年訓令甲第二十四号)に基づき、締結された契約については、なお従前の例による。