○土地改良法施行細則
昭和六十一年四月一日
規則第十六号
土地改良法施行細則をここに公布する。
土地改良法施行細則
土地改良法施行細則(昭和五十二年石川県規則第十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)の施行に関し、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)及び土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の書類は、農林総合事務所長を経由して提出しなければならない。この場合において、当該事業の地区が二以上の農林総合事務所の所管区域にまたがるときは、当該事業の地区が主として関係する土地を所管する農林総合事務所長を経由して提出するものとする。
(平七規則二九・平八規則一九・一部改正)
(総会議決の届出)
第三条 土地改良区は、総会(総代会を含む。)が終了したときは、遅滞なく議決の状況を知事に届け出なければならない。
(平七規則二九・一部改正)
(換地処分による登記完了の届出)
第四条 換地を伴う土地改良事業の施行者は、換地処分による登記が完了したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
(平七規則二九・一部改正)
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(平七規則二九・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月二十八日規則第二十九号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二十九日規則第十九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。