○石川県土地改良財産の管理及び処分に関する規則
昭和四十二年七月四日
規則第二十三号
石川県土地改良施設の管理委託に関する規則をここに公布する。
石川県土地改良財産の管理及び処分に関する規則
(平一三規則二六・改称)
石川県土地改良財産規則(昭和二十九年石川県規則第四十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十四条の十及び財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年石川県条例第七号)第三条の規定に基づき、県営土地改良事業によつて生じた土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一三規則二六・全改)
一 県営土地改良事業 県が行う法第二条第二項に規定する事業及び当該事業に関連する事業で知事が別に定めるものをいう。
二 土地改良財産 次に掲げるものをいう。
イ 県営土地改良事業によつて生じた土地、工作物その他の物件又は水の使用に関する権利
ロ 県営土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件
ハ 県が所有する土地、権利又は立木、工作物その他の物件で、県営土地改良事業の用に供すべきものと決定されたもの
三 土地改良区等 法の規定による土地改良区若しくは土地改良区連合、市町村又は農業協同組合をいう。
(平一三規則二六・追加)
(土地改良財産台帳)
第三条 知事は、土地改良財産について、次に掲げる事項を記載した土地改良財産台帳を整備するものとする。
一 所在
二 種類
三 構造及び規模
四 管理の委託又は譲与の年月日
五 その他必要な事項
(平一三規則二六・追加)
(管理の委託の手続)
第四条 知事は、土地改良財産の管理を土地改良区等に委託するときは、あらかじめ、管理の委託を受ける者との協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
一 管理を委託する土地改良財産の所在及び種類
二 移管の年月日
三 管理の方法
四 委託の条件
五 その他必要な事項
(平一三規則二六・一部改正)
第五条 知事は、前条の規定により定められた土地改良財産の移管の日に、職員を管理受託者(土地改良財産の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)と実地に立ち合わせて、当該土地改良財産を引き継がせなければならない。
2 管理受託者は、前項の規定により土地改良財産の引継ぎを受けた時以後当該土地改良財産の管理の責に任ずる。
(平一三規則二六・一部改正)
(管理受託者の義務)
第六条 管理受託者は、管理の受託に係る土地改良財産(以下「受託財産」という。)をその用途又は目的に応じて、善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 管理受託者は、受託財産について、水害、火災、盗難、損壊その他受託財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該受託財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
(平一三規則二六・一部改正)
(他の目的への使用等)
第七条 管理受託者は、知事の承認を受けて、受託財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、又は他人に使用させることができる。
2 管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 使用の対象となる土地改良財産の範囲
二 他人に使用させる場合は、その者の氏名又は名称及び住所
三 使用の用途又は目的及び方法
四 使用の期間
五 他人に使用させる場合には、使用の条件
(平一三規則二六・一部改正)
(滅失等の場合の報告)
第八条 管理受託者は、天災その他の事故により受託財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を書面で知事に報告しなければならない。
一 当該受託財産の所在及び種類
二 被害の状況
三 滅失又は損傷の原因
四 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
五 当該受託財産の保全又は復旧のためとつた応急措置
(平一三規則二六・一部改正)
(改築等の制限)
第九条 管理受託者は、受託財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、知事の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。
(平一三規則二六・一部改正)
(管理台帳)
第十条 管理受託者は、受託財産について次に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所に備えておかなければならない。
一 所在
二 種類
三 構造及び規模
四 受託の年月日
五 その他必要な事項
2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、そのつど変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
(平一三規則二六・一部改正)
(管理費の負担等)
第十一条 管理受託者は、受託財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。
2 受託財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。
(平一三規則二六・一部改正)
(報告の徴収)
第十二条 知事は、必要があると認めるときは、受託財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。
(平一三規則二六・一部改正)
(実地監査)
第十三条 知事は、必要があると認めるときは、受託財産の管理の状況につき、監査を行なうものとする。
(平一三規則二六・一部改正)
(譲与)
第十四条 知事は、土地改良財産を土地改良区等に譲与するときは、あらかじめ、譲与を受ける者との協議により、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 譲与する土地改良財産の所在及び種類
二 引渡しの年月日
三 管理の方法
四 譲与の条件
五 その他必要な事項
(平一三規則二六・追加)
(用途の制限)
第十五条 土地改良財産の譲与を受けた者(以下「譲受者」という。)は、県営土地改良事業の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に知事が定める期間(以下「用途期間」という。)内において、譲与を受けた土地改良財産(以下「譲受財産」という。)をその用途に供しなければならない。
(平一三規則二六・追加)
(処分の制限)
第十六条 譲受者は、知事の承認を得ないで譲受財産を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、土地以外の譲受財産については、用途期間を経過した場合は、この限りでない。
(平一三規則二六・追加)
(用途の廃止)
第十七条 譲受者は、譲受財産の全部又は一部の用途を廃止しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。
(平一三規則二六・追加)
(財産の返還)
第十八条 知事は、譲受者がこの規則に違反したとき、又は知事が譲受財産について公用若しくは公共用に供する必要が生じたときは、譲受財産を無償で返還させることができる。
(平一三規則二六・追加)
(実地調査等)
第十九条 知事は、必要があると認めるときは、譲受財産について、譲受者から報告を求め、又は実地に調査することができる。
(平一三規則二六・追加)
(平一三規則二六・追加)
(雑則)
第二十一条 この規則に規定するもののほか、土地改良財産の管理及び処分について必要な事項は、別に定める。
(平七規則二七・平一三規則二六・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年三月二十八日規則第二十七号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成十三年三月三十日規則第二十六号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前の県営土地改良事業に係る土地改良財産の譲与は、この規則による改正後の石川県土地改良財産の管理及び処分に関する規則の規定による土地改良財産の譲与とみなす。