○石川県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
昭和四十五年七月三日
規則第四十五号
〔石川県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則〕をここに公布する。
石川県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
(平三〇規則二九・改称)
(趣旨)
第一条 石川県営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和三十年石川県条例第十六号。以下「条例」という。)に基づく県営土地改良事業(以下「事業」という。)の分担金及び特別徴収金の徴収に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平三〇規則二九・一部改正)
事業 | 割合 |
一 かんがい排水事業(更新事業を除く。) | 四分の一 |
一の二 かんがい排水事業(更新事業に限る。) | 十分の二・一 |
二 農業用水再編対策事業 | 四分の一 |
三 基幹排水対策特別事業 | 四分の一 |
四 基幹水利施設予防保全対策事業(更新事業を除く。) | 四分の一 |
四の二 基幹水利施設予防保全対策事業(更新事業に限る。) | 十分の二・一 |
五 防災ダム事業 | 十分の〇・六 |
六 農地環境整備事業 | 五分の一 |
七 中山間地域総合整備事業(生産基盤) | 十分の一・五 |
八 中山間地域緊急ほ場整備事業 | 十分の一・三 |
九 水環境整備事業(生産基盤) | 四分の一 |
十 ほ場整備事業(次号及び第十一号の二に掲げるものを除く。) | 五分の一 |
十一 ほ場整備事業(中山間地域で行うものに限り、機構関連事業であるものを除く。) | 十分の一・五 |
十一の二 ほ場整備事業(機構関連事業であるものに限る。) | 十分の一 |
十二 農村活性化住環境整備事業(生産基盤) | 四分の一 |
十三 土地改良総合整備事業(経営体育成型、農業法人育成型及び面的集積型のうち、中山間地域で行うものを除く。) | 四分の一 |
十四 土地改良総合整備事業(経営体育成型、農業法人育成型及び面的集積型のうち、中山間地域で行うものに限る。) | 五分の一 |
十五 担い手育成畑地帯総合整備事業(生産基盤の畑地帯担い手育成型のうち中山間地域で行うものを除く。) | 四分の一 |
十五の二 担い手育成畑地帯総合整備事業(生産基盤の畑地帯担い手育成型のうち中山間地域で行うものに限る。) | 五分の一 |
十五の三 水利施設等保全高度化事業(中山間地域で行うものを除く。) | 十分の二・二五 |
十五の四 水利施設等保全高度化事業(中山間地域で行うものに限る。) | 十分の一・七五 |
十六 老朽ため池整備事業(大規模) | 十分の一・七 |
十七 老朽ため池整備事業(小規模のうち中山間地域で行うものを除く。) | 十分の二・一 |
十八 老朽ため池整備事業(小規模のうち中山間地域で行うものに限る。) | 十分の一・六 |
十九 用排水施設整備事業(大規模) | 十分の一・七 |
二十 用排水施設整備事業(小規模のうち中山間地域で行うものを除く。) | 十分の二・一 |
二十の二 用排水施設整備事業(小規模のうち中山間地域で行うものに限る。) | 十分の一・六 |
二十一 農業用河川工作物応急対策事業(大規模) | 十分の一 |
二十二 農業用河川工作物応急対策事業(小規模のうち中山間地域で行うものを除く。) | 十分の一・五 |
二十二の二 農業用河川工作物応急対策事業(小規模のうち中山間地域で行うものに限る。) | 十分の一 |
二十三 湛水防除事業(大規模) | 十分の〇・八 |
二十四 湛水防除事業(小規模の基幹工のうち中山間地域で行うものを除く。) | 十分の一・三 |
二十四の二 湛水防除事業(小規模の基幹工のうち中山間地域で行うものに限る。) | 十分の〇・八 |
二十五 湛水防除事業(小規模(基幹工を除く。)のうち中山間地域で行うものを除く。) | 十分の一・八 |
二十五の二 湛水防除事業(小規模(基幹工を除く。)のうち中山間地域で行うものに限る。) | 十分の一・三 |
二十六 水質保全対策事業(中山間地域で行うものを除く。) | 十分の一・六 |
二十六の二 水質保全対策事業(中山間地域で行うものに限る。) | 十分の一・一 |
二十七 農業用施設石綿対策特別事業(中山間地域で行うものを除く。) | 十分の一・五 |
二十七の二 農業用施設石綿対策特別事業(中山間地域で行うものに限る。) | 十分の一 |
二十七の三 農業水路等長寿命化・防災減災事業(次号から第二十七号の六までに掲げるもの除く。) | 十分の二・二五 |
二十七の四 農業水路等長寿命化・防災減災事業(更新事業を除き、中山間地域で行うものに限る。) | 十分の一・七五 |
二十七の五 農業水路等長寿命化・防災減災事業(更新事業のうち中山間地域で行うものを除く。) | 十分の一・九 |
二十七の六 農業水路等長寿命化・防災減災事業(更新事業のうち中山間地域で行うものに限る。) | 十分の一・五 |
二十八 農村自然環境整備事業(生産基盤) | 四分の一 |
二十九 基幹農道整備事業 | 六分の一 |
三十 一般農道整備事業(樹園地畑地帯) | 十分の三 |
三十一 一般農道整備事業(広域関連及び施設整備) | 四分の一 |
三十二 一般農道整備事業(基幹舗装) | 十分の二・七五 |
三十三 広域営農団地農道整備事業 | 十分の一・五 |
三十四 耕地災害復旧事業(地方負担) | 二分の一 |
三十五 国営造成揚水施設等管理事業 | 三分の一 |
(昭四七規則七〇・昭四九規則六八・昭五一規則六五・昭五三規則二三・昭五七規則七・昭五九規則三二・昭六三規則三〇・平四規則六二・平七規則二八・平八規則一四・平九規則三〇・平一七規則二〇・平二一規則五・平二二規則一二・平二三規則七・平二五規則三三・平二九規則一一・平三〇規則二九・令二規則二三・令三規則五・一部改正)
一 分担金にあてるための株式会社日本政策金融公庫からの借入金の借入が遅延した場合には、その借入決定後一月以内
二 震災、風水害又はこれらに類する災害を受け、分担金を納期までに納入することが困難であると認めた場合には、その納入することができないと認められる金額を限度として一年以内
(平二一規則五・一部改正)
一 当該事業に関し、土地、物件、労力又は金銭等の寄附があつた場合には、その価格に相当する額
二 震災、風水害又はこれらに類する災害を受け、分担金を納入する能力を失つたと認められる場合には、分担金の全額
一 かんがい排水事業
二 基幹排水対策特別事業
三 基幹水利施設予防保全対策事業
四 湛水防除事業
五 農地環境整備事業
六 中山間地域総合整備事業
七 中山間地域緊急ほ場整備事業
八 ほ場整備事業
九 農村活性化住環境整備事業
十 土地改良総合整備事業
十一 担い手育成畑地帯総合整備事業
(昭四九規則六八・昭五九規則三二・平四規則六二・平一七規則二〇・平二二規則一二・平三〇規則二九・一部改正)
転用に係る土地 | 面積 |
前条第一号から第四号までに掲げる事業のうちのかんがい排水施設に係るものの受益地のうち次に掲げる転用以外のもの(同一の事業主体が一連の事業計画の下に二回以上に分けて転用を行う場合にあつては、それぞれの転用面積を合計した面積とする。以下この表において同じ。) |
|
(一) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第七条第一項の規定による流通業務団地であつて、当該事業の受益地の十分の一(受益地の面積が百ヘクタールを超えるときは、十ヘクタール。(二)及び(三)において同じ。)以上を占めるものの区域内における転用 (二) 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業の施行地区であつて、当該事業の受益地の十分の一以上を占めるものの区域内における転用 (三) 当該事業の受益地の十分の一以上にわたる農地を転用するものとして農林水産省北陸農政局長が指定する土地利用計画に定められた区域内における転用 | 当該事業の受益地の十分の一(受益地の面積が百ヘクタールを超えるときは、十ヘクタール) |
前条第五号から第十一号までに掲げる事業の受益地(区画整理地区外におけるかんがい排水施設に係る事業の受益地については、前条第一号に掲げる事業の受益地に係る規定を適用する。) | 十アール |
(昭四九規則六八・昭五三規則三九・平四規則六二・平一七規則二〇・平三〇規則二九・一部改正)
第七条 条例第六条第六項の規定による特別徴収金の減免につき知事が承認する場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一 第五条各号に掲げる事業の受益地にあつては、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供するために転用する場合又は当該事業の受益地において農業を営む者(以下「地区内農業者」という。)の農業経営上必要な施設の用に供するために転用する場合
二 前号に掲げるもののほか、特にやむを得ない事情があると認められる場合
(平四規則六二・平一七規則二〇・平三〇規則二九・一部改正)
(分担金の一時払の申し出)
第八条 条例第四条ただし書の規定による分担金を全額一時払の方法により納入しようとする者は、その理由、納入予定時期その他所要事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申し出を承認したときは、書面をもつて申出者へ通知するものとする。
2 知事は、前項の申請に対し、分担金の徴収猶予若しくは減免又は特別徴収金の減免の決定をしたときは、書面をもつて申請者へ通知するものとする。
(平三〇規則二九・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭五四規則五八・平八規則一四・一部改正)
附則(昭和四十七年十二月十九日規則第七十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年八月二日規則第六十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十一年十月二十六日規則第六十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年六月九日規則第二十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年九月二十六日規則第三十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十四年十月三十日規則第五十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年三月二日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年三月三十一日規則第三十二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年十二月十八日規則第四十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十三年十月二十一日規則第三十号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の石川県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則第二条の規定は、昭和六十三年八月一日から適用する。
附則(平成四年十月三十日規則第六十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月二十八日規則第二十八号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に決定された土地改良事業計画に基づく県営土地改良事業(同日前に事業の施行申請があつたもののうち知事が別に定めるものを含む。)に係る分担金の額については、なお従前の例による。
附則(平成八年三月二十九日規則第十四号)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に決定された土地改良事業計画に基づく県営土地改良事業(中山間地域緊急ほ場整備事業を除く。)に係る分担金の額については、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二十八日規則第三十号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第二十号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に決定された土地改良事業計画に基づく県営土地改良事業に係る分担金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二十一年三月十九日規則第五号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に決定された土地改良事業計画に基づく県営土地改良事業に係る分担金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二十二年三月三十一日規則第十二号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 改正後の第二条及び第五条第三号の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る県営土地改良事業の分担金について適用し、平成二十一年度以前の年度の予算に係る県営土地改良事業(平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものを含む。)の分担金については、なお従前の例による。
3 平成十七年四月一日前に決定された土地改良事業計画に基づく国営造成揚水施設等管理事業の分担金に係る改正後の第二条の表第三十五号の規定の適用については、同号中「三分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
附則(平成二十三年三月十八日規則第七号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 改正後の第二条の表の規定は、平成二十三年度以降の年度の予算に係る県営土地改良事業の分担金について適用し、平成二十二年度以前の年度の予算に係る県営土地改良事業(平成二十三年度以降の年度に繰り越されたものを含む。)の分担金については、なお従前の例による。
附則(平成二十五年十月七日規則第三十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第二条の表の規定は、平成二十五年度以降の年度の予算に係る県営土地改良事業の分担金について適用し、平成二十四年度以前の年度の予算に係る県営土地改良事業(平成二十五年度以降の年度に繰り越されたものを含む。)の分担金については、なお従前の例による。
附則(平成二十九年三月三十日規則第十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の石川県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成二十八年度以降の年度の予算に係る県営土地改良事業の分担金について適用し、平成二十七年度以前の年度の予算に係る県営土地改良事業(平成二十八年度以降の年度に繰り越されたものを含む。)の分担金については、なお従前の例による。
附則(平成三十年六月二十五日規則第二十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第二条の表の規定は、平成三十年度以降の年度の予算に係る県営土地改良事業の分担金について適用し、平成二十九年度以前の年度の予算に係る県営土地改良事業(平成三十年度以降の年度に繰り越されたものを含む。)の分担金については、なお従前の例による。
附則(令和二年三月三十一日規則第二十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第二条の表の規定は、令和元年度以降の年度の予算に係る県営土地改良事業の分担金について適用し、平成三十年度以前の年度の予算に係る県営土地改良事業(令和元年度以降に繰り越されたものを含む。)の分担金については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月二十五日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条の表の規定は、令和三年度以降の年度の予算に係る県営土地改良事業の分担金について適用し、令和二年度以前の年度の予算に係る県営土地改良事業(令和三年度以降に繰り越されたものを含む。)の分担金については、なお従前の例による。