○石川県土地改良区等検査規程
昭和50年3月18日
訓令第4号
石川県土地改良区等検査規程を次のように定める。
石川県土地改良区等検査規程
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第132条第1項又は第133条(それぞれ法第84条において準用する場合を含む。)の規定により土地改良区、土地改良区連合、法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う法第3条に規定する資格を有する者(以下「土地改良区等」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)については、法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(検査の目的)
第2条 検査は、土地改良区等に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約(法第3条に規定する資格を有する者が1人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準)、管理規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させ、もつてその健全かつ適正な運営を確保し、土地改良事業の円滑な施行に資することを目的として行うものとする。
(検査員)
第3条 検査は、知事が命令した職員(以下「検査員」という。)が行うものとする。
2 検査員は、別記様式による身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(検査の種類)
第4条 検査は、次の2種類とする。
(1) 定期検査
(2) 特別検査
2 定期検査は、毎年度当初に知事が定める土地改良区等検査計画に基づき行う検査とする。
3 特別検査は、法第133条(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による検査及び知事が特に必要があると認めて指示した場合に行う検査とする。
(検査事項)
第5条 検査は、次の事項の全部又は一部について行うものとする。
(1) 組織及び運営に関する事項
(2) 事業に関する事項
(3) 会計経理に関する事項
2 検査の範囲は、検査の日の属する事業年度の直前の事業年度について行うものとする。ただし、知事が必要があると認める場合は、その他の事業年度についても検査することができる。
(検査の場所及び方法)
第6条 検査は、土地改良区等の事務所その他土地改良区等の業務に直接又は間接に関係のある場所において実地検査の方法により行うものとする。ただし、知事が必要と認める場合は、これらの場所以外の場所において行うことができる。
2 検査を行おうとするときは、あらかじめ土地改良区等にその旨を通告するものとする。ただし、特別検査については、通告しないで行うことができる。
(検査の立会い)
第7条 検査は、理事その他の責任者(以下「理事等」という。)1人以上の立会いを得て行うものとする。
2 検査に際しては、理事等のほか、監事の立会いを得るように努めなければならない。
(執務時間内検査の原則)
第8条 検査は、土地改良区等の執務時間内に行うものとする。ただし、理事等の承諾を得た場合は、この限りでない。
(私物検査の制限)
第9条 検査員は、役員及び職員の私物について検査を行つてはならない。ただし、検査のため特に必要がある場合において、相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(関係者についての調査)
第10条 検査員は、検査を行うに当たつて特に必要がある場合は、組合員、退職した理事等又は職員その他の関係者に対し、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めるものとする。
(検査員の遵守事項)
第11条 検査員は、検査に当たつては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 土地改良区等の業務の執行に支障のないようにするとともに、当該土地改良区等に無用の負担を負わせないよう留意すること。
(2) 常に穏健かつ冷静な態度を保持し、相手方の説明及び答弁を慎重に聴収し、検査に対する信頼を得るように努めること。
(3) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に行うこと。
(4) 検査に当たつて知ることができた事項のうち他へ漏らすことが当該土地改良区等に不利をもたらすものについては、告発又は行政処分に係るものを除きその秘密を保持すること。
(検査の延期又は停止)
第12条 検査員は、次の場合にあつては、検査を延期し、又は停止するものとする。
(1) 理事等の立会いを得ることができないとき。
(2) 検査に必要な帳簿、書類その他の資料が検査時において提示不可能な状態にあり、又ははなはだしく不備なとき。
(3) 検査の拒否、妨害、忌避その他事故のため検査員が検査の実施が困難であると認めたとき。
2 前項の場合においては、検査員は、直ちにその旨を知事に報告し、その指示を受けなければならない。
(検査の講評)
第13条 検査員は、検査が終了するに際して役員に対し、検査によつて明らかとなつた事項について講評を行い、役員をして速やかにその欠陥を是正させるとともに、その長所を伸長させるように努めるものとする。
(検査結果の報告)
第14条 検査員は、検査の実施後遅滞なく、当該検査の結果を知事に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
