○石川ウッドセンター条例
平成三年三月十九日
条例第七号
石川ウッドセンター条例をここに公布する。
石川ウッドセンター条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定により、木材に関する研究開発及び技術の向上を支援し、県内産業の振興を図るため、石川ウッドセンター(以下「センター」という。)を白山市に設置する。
(平一六条例四一・一部改正)
(使用の承認)
第二条 センターを使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
一 センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 センターの管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 使用料は、センターの使用を承認する際に徴収する。
(使用料の減免)
第四条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第五条 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第六条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
一 第二条第二項各号の一に該当するに至ったとき。
二 承認の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
三 虚偽の申請により承認を受けたことが判明したとき。
四 前条の規定に違反したとき。
2 知事は、センターの管理上の必要によりやむを得ないときは、第二条第一項の承認を取り消し、又はセンターの使用を停止させることができる。
(損害賠償)
第八条 知事は、使用者がセンターの設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合には、その損害を賠償させることができる。
(規則への委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年七月三日条例第二十四号)
この条例は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成五年三月二十六日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成九年三月二十二日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
附則(平成十一年三月十九日条例第四号抄)
(施行期日)
1 その条例は、平成十一年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中知事の権限に属する行政機関設置条例第二条第一項の表の改正規定(石川県小松県税事務所の項、石川県金沢県税事務所の項、石川県中央児童相談所の項、石川県南加賀保健所の項、石川県石川中央保健所の項、石川県南部家畜保健衛生所の項、石川県南加賀農林総合事務所の項、石川県石川農林総合事務所の項、石川県南加賀土木総合事務所の項、石川県石川土木総合事務所の項及び石川県金沢港湾事務所の項に係る部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定、第三条中学校以外の教育機関等設置に関する条例第二条第一項の表の改正規定(石川県立白山ろく民俗資料館の項、石川県立白山青年の家の項及び石川県立白山ろく少年自然の家の項に係る部分に限る。)、第四条の規定、第五条中石川県立学校条例第三条の表の改正規定(寺井、鶴来、野々市明倫、松任及び翠星の各高等学校に関する部分に限る。)及び同条例第九条の表の改正規定、第六条の規定、第七条中石川県都市公園条例第二条第二項の表の改正規定(手取公園の項、松任海浜公園の項及び白山ろくテーマパークの項に係る部分に限る。)及び同条例第十六条の表の改正規定、第八条の規定、第十条の規定、第十一条中石川県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一及び別表第二の改正規定(松任市、白山市及び能美市の各地域に関する部分に限る。)、第十二条から第十四条までの規定、第十七条から第二十条までの規定並びに第二十二条中ふるさと石川の環境を守り育てる条例別表第一の改正規定(九の項及び十三の項に係る部分に限る。) 平成十七年二月一日
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第十号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平四条例二四・平五条例三・平九条例三・平一一条例四・平二六条例九・平三一条例一〇・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
木材用強度試験機 | 一時間につき | 一、〇〇〇円以上 六、七二〇円以下 |
木材乾燥機 | 一時間につき | 四、三二〇円 |
木材加工機械及び測定機器 | 一時間につき | 一〇〇円以上 五、六三〇円以下 |
研修室 | 午前 | 三、二〇〇円 |
午後 | 四、二七〇円 | |
全日 | 七、四七〇円 | |
冷暖房装置 | 午前 | 九六〇円 |
午後 | 一、二八〇円 | |
全日 | 二、二四〇円 |
備考
一 「午前」とは午前九時から正午まで、「午後」とは午後一時から午後五時まで、「全日」とは午前九時から午後五時までをいう。
二 使用時間が一時間単位のものの使用時間に一時間未満の端数があるとき、又はその全時間が一時間未満であるときは、その端数時間又は全時間を一時間に切り上げる。
三 使用時間(前号に規定するものを除く。)が午前、午後又は全日の時間に満たない場合の使用料は、当該午前、午後又は全日の使用料とする。