○林業種苗法施行細則
昭和四十六年五月一日
規則第二十九号
林業種苗法施行細則をここに公布する。
林業種苗法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号。以下「法」という。)の施行に関し、林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)及び林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定採取源の標識)
第二条 省令第三条に規定する指定採取源の標識は、別記様式第一号によるものとする。
(講習会の受講の申込み)
第三条 法第十条第三項第三号イの講習会の講習を受けようとする者は、種苗生産事業者講習会受講申込書(別記様式第二号)を知事に提出しなければならない。
(平六規則四八・一部改正)
(生産事業者表示票等に記載することができる種苗の名称)
第五条 省令第二十一条第五号の知事が定める種苗の名称は、次のとおりとする。
桑島すぎ、日用すぎ、能登すぎ、河合谷すぎ、笠池すぎ、宮野すぎ、ぼかすぎ、水海すぎ、金見谷すぎ、立石すぎ
(平六規則四八・一部改正)
(種穂の採取の禁止の標識)
第六条 省令第二十八条第三項に規定する種穂の採取の禁止の標識は、別記様式第五号によるものとする。
(平六規則四八・一部改正)
(申請書等の様式)
第七条 省令第十条第一項第三号の書面は、誓約書(別記様式第六号)によらなければならない。
一 省令第二十三条第一項の規定による申請
種苗証明申請書(別記様式第七号)
二 省令第三十二条の規定による報告
指定採取源に関する報告書(別記様式第八号)
三 省令第三十三条第一項の規定による種穂の生産事業者の報告
種穂採取実績報告書(別記様式第九号)
四 省令第三十三条第一項の規定による苗木の生産事業者の報告
苗木生産実績報告書(別記様式第十号)
五 省令第三十三条第二項の規定による報告
種苗配布実績報告書(別記様式第十一号)
(平六規則四八・一部改正)
(書類の経由)
第八条 法、省令又はこの規則に基づき知事に提出する書類は、書類提出者の住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を管轄する農林総合事務所長を経由しなければならない。ただし、前条第一号の種苗証明申請書については、種穂の証明に係るものにあつてはその種穂を採取する指定採取源の所在場所を、苗木の証明に係るものにあつてはその苗木を育成する場所を管轄する農林総合事務所長を経由しなければならない。
(平六規則四八・平八規則一九・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年九月三十日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年三月二十九日規則第十九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平11規則35・一部改正)






(令3規則17・一部改正)

(平11規則35・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)
