○種子の採取時期
昭和四十六年七月九日
公報
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第二十三条の規定により、種子を採取すべき時期を次のとおり指定する。
すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ 毎年十月一日以降
からまつ 毎年九月二十日以降
昭和46年7月9日 公報
(昭和46年7月9日施行)