○石川県保健休養林施設条例
昭和四十八年三月二十八日
条例第二十八号
石川県森林公園条例をここに公布する。
石川県保健休養林施設条例
(昭四九条例五八・改称)
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項の規定に基づき、県民が森林のもつすぐれた自然環境との接触を通じ、健康でうるおいのある生活ができるよう、県に保健休養林施設を設置する。
(昭四九条例五八・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 保健休養林施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石川県森林公園 | 河北郡津幡町 |
石川県県民の森 | 加賀市山中温泉杉水町 |
石川県健康の森 | 輪島市三井町小泉 |
2 保健休養林施設の区域は、知事が別に告示する。
(昭四九条例五八・昭六〇条例七・平六条例二四・平一七条例四三・平一八条例一三・一部改正)
(行為の制限)
第三条 保健休養林施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
一 物品の販売、金品の募集その他これらに類する行為
二 宣伝(広告物の表示を含む。)又は興業を行なうこと。
三 保健休養林施設の全部又は一部を独占して利用すること。
四 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめ置くこと。
五 その他規則で定める行為
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
3 知事は、公衆の保健休養林施設の利用又は保健休養林施設の管理に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、前二項の許可をしないことができる。
一 許可の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
二 虚偽の申請により許可を受けたことが判明したとき。
(昭四九条例五八・一部改正)
(行為の禁止)
第四条 保健休養林施設の利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、知事が認めた場合は、この限りでない。
一 工作物その他の施設をよごし、又はこわすおそれのある行為
二 土地の形質を変更すること。
三 樹木を損傷すること。
四 指定された場所以外の場所で、植物を採取し、又は魚を捕獲すること。
五 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
六 柵内に立ち入ること。
七 指定された池及び水路以外の池又は水路に立ち入ること。
八 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
九 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物又は不要物を捨てること。
十 他の利用者に迷惑を及ぼす行為
十一 その他規則で定める行為
(昭四九条例五八・一部改正)
(退去命令)
第五条 知事は、次のいずれかに該当する者に対して、保健休養林施設からの退去を命ずることができる。
一 許可を受けないで、第三条第一項各号に掲げる行為をし、又はするおそれがある者
二 前条の規定に違反し、又は違反するおそれがある者
(昭四九条例五八・平一七条例一二・一部改正)
(指定管理者による管理)
第六条 知事は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に保健休養林施設の管理を行わせるものとする。
(平一七条例一二・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第七条 知事が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 保健休養林施設における森林及び自然に関する展示及び催しの実施その他保健休養林施設を利用する者への利便の提供に関する業務
二 保健休養林施設の利用の促進に関する業務
三 別表に掲げる施設の使用料の徴収に関する業務
四 保健休養林施設の施設、設備及び備品(以下「保健休養林施設の施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、保健休養林施設の管理に関し、知事が必要と認める業務
(平一七条例一二・追加)
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の指定)
第九条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、保健休養林施設を最も適切に管理できると認める者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画書の内容が、最少の経費で保健休養林施設の施設等の適切な維持管理を図ることができるものであること。
三 事業計画書の内容が、最少の経費で保健休養林施設の効用を最大限に発揮できるものであること。
四 申請者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者による管理の基準)
第十条 指定管理者は、休園日及び利用日時その他の規則で定める事項を遵守し、保健休養林施設の管理を行わなければならない。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の秘密保持義務)
第十一条 指定管理者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、保健休養林施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(平一七条例一二・追加)
(使用料)
第十二条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用料は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 指定管理者は、前項の承認を受けて使用料を定めたとき又は変更したときは、速やかにその内容を公表しなければならない。
5 使用料は、法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者の収入とする。
(平一七条例一二・追加、平一九条例二六・一部改正)
(使用料の減免)
第十三条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けた基準に従い、使用料を減免することができる。
(昭四八条例四九・追加、平一七条例一二・旧第七条繰下・一部改正)
(使用料の不返還)
第十四条 既納の使用料は、返還しない。ただし、指定管理者が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平一七条例一二・追加)
(指定管理者の指定の取消し等への措置)
第十五条 法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(平一七条例一二・追加)
(損害賠償)
第十六条 知事は、保健休養林施設の施設等を損傷し、又は滅失させた者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(平一七条例一二・追加)
(規則への委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭四八条例四九・一部改正、平一七条例一二・旧第九条繰下)
(過料)
第十八条 第五条の規定による命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
(昭四八条例四九・平七条例五・一部改正、平一七条例一二・旧第十条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四十八年三月規則第十六号で、同四十八年四月一日から施行)
附則(昭和四十八年七月六日条例第四十九号)
この条例は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附則(昭和四十九年七月二十七日条例第五十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日条例第二十九号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十四年三月二十日条例第十四号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五十九年三月二十七日条例第十五号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。(後略)
附則(昭和六十一年三月二十二日条例第十七号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年三月十七日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成二年三月二十七日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成四年三月二十七日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成六年六月二十八日条例第二十四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成六年十月規則第五十七号で、同六年十一月二日から施行)
附則(平成七年三月二十二日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第九条中石川県保健休養林施設条例第十条の改正規定(中略)は、同年五月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
10 附則第一項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、これらの規定による改正後の石川県保健休養林施設条例(中略)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成八年三月二十二日条例第七号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二十二日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条から第二十六条まで及び第三十条から第三十五条まで並びに次項から附則第十六項までの規定は平成九年四月一日から、第二十七条から第二十九条までの規定は同年五月一日から施行する。
附則(平成十年二月二十四日条例第六号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項に二号を加える改正規定(同項第九号に係る部分に限る。)並びに別表にボートの項及びバーベキュー炉の項を加える改正規定(同表ボートの項に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
附則(平成十三年三月二十三日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十三年十月十二日条例第三十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年二月二十六日条例第十六号)
この条例は、平成十四年四月二十九日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日条例第十二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例(石川県特別県営住宅条例(昭和四十二年石川県条例第四十一号)第九条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県立音楽堂条例、石川県女性センター条例、石川県国際交流センター条例、石川県リハビリテーションセンター条例、石川県母子福祉センター条例、石川県青少年総合研修センター条例、石川県立身体障害者授産所条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川県健民自然園条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県産業展示館条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県流域下水道条例、石川県都市公園条例、石川県県営住宅条例、学校以外の教育機関等設置に関する条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日以後に、この条例による改正後の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例(以下「改正後の利用料金承認施設条例」という。)に定める公の施設(法第二百四十四条第一項に規定する公の施設をいう。)を使用又は利用しようとする者が、施行日前において、入場料、使用料その他の法第二百四十四条の二第八項の料金(以下「利用料金」という。)を納める場合における利用料金は、この条例による改正前の石川県海の自然生態館条例、石川県ふれあい昆虫館条例、いしかわ動物園条例、石川県自然公園施設条例、のと海洋ふれあいセンター条例、石川ハイテク交流センター条例、石川県立山中漆器産業技術センター条例、石川県湖南運動公園条例、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例、石川県保健休養林施設条例、石川県港湾施設管理条例、石川県都市公園条例、石川県体育施設条例及び石川県安全運転研修所条例に規定する入場料、使用料その他の法第二百二十五条の使用料又は利用料金とする。ただし、附則第二項の規定により、施行日前に改正後の利用料金承認施設条例に規定する指定管理者が定めることとされた利用料金を知事が承認した場合にあっては、当該知事の承認した利用料金とする。
附則(平成十七年七月四日条例第四十三号)
この条例中第四条の規定は平成十七年九月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成十八年二月二十八日条例第十三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十二日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日条例第九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和五年三月二十二日条例第十四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月十四日条例第十九号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第十二条関係)
(昭六〇条例七・全改、昭六一条例一七・昭六二条例三・平元条例五・平二条例四・平四条例四・平七条例五・平九条例三・平一〇条例六・平一三条例七・平一三条例三五・平一四条例一六・平一七条例一二・平二六条例九・平三一条例三・令五条例一四・令六条例一九・一部改正)
施設の種類 | 区分 | 単位 | 金額 | |||
フィールドアスレチック | 一般 | 一人 一回につき | 四三〇円 | |||
中学生以下(未就学児を除く。) | 一人 一回につき | 二一〇円 | ||||
コインロッカー |
| 一台 一回につき | 一〇〇円 | |||
バンガロー | 一日(宿泊) | 一棟 一回につき | 三、五二〇円 | |||
休憩(日帰り) | 一棟 一回につき | 一、八一〇円 | ||||
ケビン | 一日(宿泊) | 一棟 一回につき | 九、六一〇円 | |||
キャンプ場 | テントサイト | 一日(宿泊) | 一サイト 一回につき | 六四〇円 | ||
オートサイト | 一日(宿泊) | 一サイト 一回につき | 六四〇円 | |||
貸テント(小) | 一日(宿泊) | 一張り 一回につき | 一、九二〇円 | |||
貸テント(大) | 一日(宿泊) | 一張り 一回につき | 二、六八〇円 | |||
テニスコート | 個人 | 平日 | 大人 | 一回 二時間 | 四三〇円 | |
高校生以下 | 二六〇円 | |||||
土・日・祝日 | 大人 | 一回 二時間 | 五四〇円 | |||
高校生以下 | 三八〇円 | |||||
専用 | 平日 | 一回 半日 | 五、五〇〇円 | |||
土・日・祝日 | 六、六〇〇円 | |||||
ログハウス | 特大 | 一日(宿泊) | 十人以下で使用する場合 | 一棟 一回につき | 一九、三八〇円 | |
十一人以上で使用する場合 | 一九、三八〇円に十人を一人増すごとに一、〇五〇円を加算した額 | |||||
大型 | 一日(宿泊) | 七人以下で使用する場合 | 一棟 一回につき | 一六、〇一〇円 | ||
八人以上で使用する場合 | 一六、〇一〇円に七人を一人増すごとに一、〇六〇円を加算した額 | |||||
小型 | 一日(宿泊) | 四人以下で使用する場合 | 一棟 一回につき | 一二、八一〇円 | ||
五人以上で使用する場合 | 一二、八一〇円に四人を一人増すごとに一、〇六〇円を加算した額 | |||||
ボート | 変形ボート | 一隻 二十分につき | 四一〇円 | |||
ローボート | 一隻 二十分につき | 三一〇円 | ||||
バーベキュー炉 | 車両乗入型 | 一基 一回につき | 一、八八〇円 | |||
車両乗入型以外 | 一基 一回につき | 九四〇円 | ||||
多目的ホール |
| 午前 | 二、八二〇円 | |||
午後 | 三、七七〇円 | |||||
全日 | 六、五九〇円 | |||||
学習ホール |
| 午前 | 二、四〇〇円 | |||
午後 | 三、一四〇円 | |||||
全日 | 五、五四〇円 | |||||
屋内木育施設 | 個人 | 一般 | 一人 一回につき | 三〇〇円 | ||
小学生以下(一歳未満の者を除く。) | 一人 一回につき | 四〇〇円 | ||||
一人 一年間につき | 一、二〇〇円 | |||||
団体(二十人以上) | 一人 一回につき | 三〇〇円 | ||||
備考
一 ログハウスの使用人数には、六歳未満の者は含まない。
二 「午前」とは午前九時から正午まで、「午後」とは午後一時から午後五時まで、「全日」とは午前九時から午後五時までをいう。
三 使用時間が午前、午後又は全日の時間に満たない場合の使用料は、当該午前、午後又は全日の使用料とする。