○森林法施行細則
平成十二年三月三十一日
規則第四十四号
森林法施行細則をここに公布する。
森林法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下「法」という。)の施行に関し、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)及び森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開発行為の許可の申請書に添付する書類)
第二条 省令第二条の開発行為に係る森林の位置図は、開発行為(法第十条の二第一項の開発行為をいう。以下同じ。)に係る森林の位置を明示した縮尺五万分の一以上の地形図とする。
2 省令第二条の開発行為に係る森林の区域図は、次に掲げる事項を明示した図面で縮尺五千分の一以上のものとする。
一 開発行為をしようとする森林の区域
二 開発行為に係る森林の土地の区域
三 前二号の区域を明示するのに必要な範囲内における県の境界、市町の境界及び市町の区域内の町又は字の区域並びにそれらの区域に係る土地の地番及び形状
3 省令第二条第一号の開発行為に関する計画書の内容は、次のとおりとする。ただし、知事が認める場合には、その一部を省略することができる。
一 開発行為に係る事業又は施設の名称
二 開発行為をしようとする森林の面積
三 現況図(地形、林況及び開発行為をしようとする森林の周辺の人家又は公共施設の位置を示す図面をいう。)
四 流域現況図(流域の地形、土地利用の実態、河川の状況等を示す図面をいう。)
五 利用計画図(切土、盛土、捨土等行為の形態別の施行区域の位置、法面の位置、施設又は工作物の種類ごとの位置及び残置し、又は造成する森林又は緑地の区域を示す図面をいう。)
六 法面の断面図(法面の高さ、勾配、土質、施行前の地盤面及び法面の保護の方法を示す図面をいう。)並びに切土、盛土又は捨土の工法及び土量
七 防災施設等の設計図(擁壁、えん堤、排水路、導水路、貯水池、洪水調節池等の構造を示す図面をいう。)及び設計根拠
八 建築物等の概要図
九 残置する森林又は緑地の地番及び面積、造成する森林又は緑地の面積、植栽樹種、植栽本数等並びにそれらの維持管理方法
十 一時的利用の場合には、利用後の原状回復方法
十一 開発行為の施行工程
十二 開発行為に要する資金の額及びその調達方法
十三 開発行為に係る事業の全体計画の概要及び期別計画の概要
十四 その他参考となるべき事項
(平二三規則二・一部改正)
一 開発行為の許可を受けた者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更
二 開発行為に係る工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更
三 前二号に掲げるもののほか、森林の有する公益的機能を維持する上で支障を及ぼすおそれがないと認められる変更として知事が定めるもの
(平二三規則二・一部改正)
(標識の掲示)
第四条 開発行為の許可を受けた者は、当該開発行為の期間中、当該開発行為に係る工事箇所付近の見やすい位置に、別記様式第二号による林地開発許可標識を掲示しなければならない。
一 開発行為に着手したとき。 開発行為の着手届(別記様式第三号)
二 開発行為を完了したとき。 開発行為の完了届(別記様式第四号)
四 開発行為の施行中に災害が発生したとき。 災害発生届(別記様式第六号)
五 開発行為を中止し、又は廃止しようとするとき。 開発行為の中止・廃止届(別記様式第七号)
2 開発行為の許可を受けた者は、当該開発行為に着手した日から六月を経過するごとに、別記様式第八号による施行状況報告書を知事に提出しなければならない。
(平二三規則二・一部改正)
(地位の承継の届出)
第六条 開発行為の許可を受けた者の地位を承継した者は、当該承継をした日から三十日以内に、別記様式第九号による開発行為地位承継届に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 当該開発行為の許可に係る権原を取得したことを証する書類
二 当該開発行為に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類
一 申請者が森林の所有者である場合
イ 申請に係る森林の土地が不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)に基づき登記(以下「登記」という。)されている場合
(1) 申請者が登記簿に登記された所有権、地上権、賃借権その他の権利の登記名義人(以下「登記名義人」という。)である場合 当該土地の登記事項証明書
(2) 申請者が登記名義人でない場合 当該土地の登記事項証明書及び公正証書、戸籍の謄本、売買契約書の写しその他当該申請者が当該森林の土地について登記名義人若しくはその承継人から所有権、地上権、賃借権その他の権利を取得していることを証する書類
ロ 申請に係る森林の土地が登記されていない場合 固定資産課税台帳に基づく証明書その他当該土地の上に木竹を所有し、及び育成することにつき正当な権原を有する者であることを証する書類
二 申請者が森林の所有者以外の者である場合 申請により森林の保安機能が維持強化され、又は弱化されることによって、利益又は損失を直接受けることとなる土地、建築物その他の物件(以下「土地等」という。)につき権利者であることを証する登記事項証明書その他当該土地等について正当な権原を有する者であることを証する書類
(平一七規則一二・一部改正)
(保安林の解除の申請に添付する計画書の内容)
第八条 省令第十七条第二項第一号の計画書の内容は、次に掲げるとおりとする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 転用の目的に係る事業又は施設の名称
ロ 事業を行い、又は施設を設置する者の氏名(法人及び法人でない団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地、法人でない団体にあっては代表者の住所)
ハ 事業又は施設の設置(以下「事業等」という。)の用に供するためその保安林を選定した理由
ニ 事業等を実施する者が当該保安林の土地を使用する権利の種類及び当該権利の取得の状況
ホ 事業等に要する資金の総額及びその調達方法
ヘ 事業等に要する経費の項目(用地費、土木工事費、建築工事費及び諸経費をいう。以下同じ。)ごとの員数、単価、金額及びその内訳
ト 事業等に係る工事を開始する予定の日、当該工事の工程並びに当該工事により設置される施設の種類、規模、構造及び所在地
チ その他参考となるべき事項
二 転用に係る区域及びそれに関連する区域並びにそれらの区域内に設置される施設の配置図
三 縦横断面図
四 その他実施設計に関する図面
五 土量計算等に関する書類
2 省令第十七条第二項第二号の計画書の内容は、次に掲げるとおりとする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 転用に伴って失われる当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設(以下「代替施設」という。)を設置する土地を使用する権利の種類及び当該権利の取得状況
ロ 代替施設の設置に要する資金の総額及びその調達方法
ハ 代替施設の設置に要する経費の項目ごとの員数、単価、金額及びその内訳
ニ 代替施設に係る工事を開始する予定の日、当該工事の工程並びに代替施設の種類、規模、構造及び所在地
ホ その他参考となるべき事項
二 代替施設の配置図
三 縦横断面図
四 その他実施設計に関する図面
(保安林に関する意見の聴取)
第九条 法第三十二条第二項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により知事が行う意見の聴取は、知事又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 法第三十二条第一項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者(以下「意見書提出者」という。)が、その代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人一人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。
3 議長は、意見聴取会において、出席した意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させるものとする。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに異議の要旨及び理由を陳述しないと認めるときは、その者がその陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。
4 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、意見書提出者又はその代理人の陳述について、その時間を制限することができる。
5 意見書提出者又はその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
6 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。
7 前二項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。
9 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
10 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく、意見聴取会の経過に関する事項を記載した調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
(使用権設定に関する意見の聴取)
第十条 法第五十条第二項の規定により知事が行う意見の聴取は、知事又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 前条第二項から第十項までの規定は、前項の意見の聴取について準用する。この場合において、同条第二項中「法第三十二条第一項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出をした者」とあるのは「法第五十条第四項の当事者」と、「意見書提出者」とあるのは「当事者」と、同条第三項中「意見書提出者」とあるのは「当事者」と、「異議の要旨及び理由を陳述させるものとする」とあるのは「証拠を提示させ、意見を陳述させることができる」と、「異議の要旨及び理由を陳述しない」とあるのは「証拠を提示せず、意見を陳述しない」と、「陳述をした」とあるのは「証拠の提示をし、意見の陳述をした」と、同条第四項中「意見書提出者」とあるのは「当事者」と、「陳述」とあるのは「証拠の提示又は意見の陳述」と、同条第五項中「意見書提出者」とあるのは「当事者」と、同条第八項中「その陳述」とあるのは「その証拠の提示若しくは意見の陳述」と、「陳述した」とあるのは「証拠を提示し、若しくは意見を陳述した」と読み替えるものとする。
(平二三規則二八・追加)
(申請書等の提出部数及び経由)
第十一条 この規則の規定により知事に提出する申請書、届出書及び報告書の提出部数は、正本一部及び副本一部とし、当該事業区域を所管する農林総合事務所長を経由しなければならない。
(平二三規則二八・旧第十条繰下)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年二月四日規則第二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び別記様式(第八号を除く。)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年十一月十五日規則第二十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平23規則2・令3規則17・一部改正)


(平23規則2・令3規則17・一部改正)

(平23規則2・令3規則17・一部改正)

(平23規則2・令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(平23規則2・令3規則17・一部改正)

(平23規則2・令3規則17・一部改正)

(平23規則2・令3規則17・一部改正)
