○石川県海洋漁業科学館条例
平成六年三月十五日
条例第六号
石川県海洋漁業科学館条例をここに公布する。
石川県海洋漁業科学館条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定により、海洋及び水産資源に関する知識を普及し、県内水産業の振興を図るため、石川県海洋漁業科学館(以下「科学館」という。)を鳳珠郡能登町に設置する。
(平一六条例四一・一部改正)
(損害賠償)
第二条 知事は、科学館の設備、器具等を損傷し、又は滅失させた者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(平二七条例二三・旧第五条繰上)
(規則への委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二七条例二三・旧第六条繰上)
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成六年四月規則第二十九号で、同六年四月二十七日から施行)
附 則(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月一日
附 則(平成十九年三月二十二日条例第二十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十七年三月二十三日条例第二十三号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。