○石川県森林保全管理事業実施規則
昭和三十七年十一月六日
規則第五十四号
石川県保安林保護事業実施規則をここに公布する。
石川県森林保全管理事業実施規則
(昭四九規則七四・改称)
(趣旨)
第一条 知事は、森林の適正な管理を行うため、毎年度予算の範囲内において森林保全管理事業を実施するものとする。
(昭四九規則七四・一部改正)
(事業)
第二条 森林保全管理事業とは、森林の保全のための巡視を行い、火災、風水害、動物害その他の災害及び誤盗伐、侵墾その他人為的侵害の予防並びに森林において生じた、これらの事象に対し適切な応急措置(制止、説得、通報、軽易な復旧行為の実施等)を行うための事業をいう。
(昭四一規則三六・昭四一規則七四・一部改正)
(事業の対象)
第三条 森林保全管理事業の実施の対象とする森林は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林のうち次に掲げるものとする。
一 森林法第二十五条第一項の規定により指定された保安林
二 前号に掲げるもののほか、次に掲げる森林のうち知事が保全巡視を行う必要があると認めるもの
イ 森林レクリエーシヨンのための利用者が特に多く、山火事等の森林被害が多発するおそれのある森林
ロ 自然的条件等により山火事の危険性が高く、かつ、過去において焼失面積がおおむね十ヘクタール以上の山火事が発生したことがある市町村の区域内の森林
(昭四九規則七四・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和三十九年三月十日規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十一年八月五日規則第三十六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(昭和四十二年十月一日規則第三十九号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、次の表の上欄に掲げる機関に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもつて、それぞれ当該下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
小松林務事業所 | 小松林業事務所 |
鶴来林務事業所 | 鶴来林業事務所 |
金沢林務事業所 | 金沢林業事務所 |
羽咋林務事業所 | 羽咋林業事務所 |
七尾林務事業所 | |
穴水林務事業所 | 穴水林業事務所 |
輪島林務事業所 | |
珠洲林務事業所 | 珠洲林業事務所 |
附則(昭和四十九年八月三十日規則第七十四号)
この規則は、公布の日から施行する。