○石川県森林病害虫等防除事業補助金交付要綱
昭和57年11月26日
告示第761号
石川県森林病害虫等防除事業補助金交付要綱を次のように定める。
石川県森林病害虫等防除事業補助金交付要綱
第1条 県は、森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第2条第1項第1号に規定する線虫を運ぶ松くい虫(以下「松くい虫」という。)並びに同項第2号及び第3号に規定する森林病害虫等(以下「病害虫等」という。)の駆除を図るため、松くい虫及び病害虫等の駆除等に要する経費に対し、予算の範囲内において、市町、森林組合、林業公社又は森林の所有者(伐採木等の所有者を含む。)若しくは管理者で補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)並びに石川県補助金交付規則(昭和34年石川県規則第29号。以下「県規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
第2条 前条に規定する松くい虫及び病害虫等の駆除等に要する経費及びこれに対する補助率は次のとおりとする。
事業名 | 補助率 | |
松くい虫防除薬剤散布事業 | 特別防除事業 | 査定事業費の50パーセント以内 |
地上散布事業(一般散布) | ||
地上散布事業(無人航空機散布) | 査定事業費の75パーセント以内 | |
松くい虫防除樹幹注入事業 | 樹幹注入事業 | 査定事業費の75パーセント以内 |
政令指定病害虫等防除事業 | その他松くい虫防除事業 | 査定事業費の75パーセント以内 |
ナラ類等せん孔性害虫防除事業 | ||
食葉性害虫駆除事業 | ||
たまばえ類駆除事業 | ||
すぎはだに駆除事業 | ||
のねずみ駆除事業 | ||
からまつ先枯病事業 | ||
松くい虫被害対策推進連絡事業 | 査定事業費の75パーセント以内 | |
森林病害虫等防除活動支援事業 | 査定事業費の75パーセント以内 | |
スギ・ヒノキせん孔性害虫被害対策推進事業 | 査定事業費の75パーセント以内 | |
薬剤防除自然環境等影響調査事業 | 査定事業費の75パーセント以内 | |
地域住民による松林保全事業 | 査定事業費の75パーセント以内 | |
第3条 県規則第6条第1項第1号の知事が定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 松くい虫及び病害虫等別駆除方法の事業量の30パーセントを超える減少
(2) 松くい虫及び病害虫等別駆除方法の経費について、その30パーセントを超える増減
第4条 補助事業者が、県規則第6条第1項第3号の規定により知事の指示を求める場合は、県規則第11条に規定する遂行状況報告書に補助事業が予定の期間内に完了しない理由を記載した書類及び事業遂行状況調書を添えて提出しなければならない。
附則
2 石川県森林病害虫等防除事業補助金交付要綱(昭和52年石川県告示第70号)は、廃止する。
前文(抄)(昭和58年8月30日告示第560号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(昭和61年4月8日告示第221号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(昭和61年8月22日告示第513号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(平成5年8月20日告示第473号)
公表の日から施行する。
附則(平成9年10月14日告示第513号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の石川県森林病害虫等防除事業補助金交付要綱の規定は、平成9年度の補助金から適用する。
附則(平成19年8月3日告示第352号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の石川県森林病害虫等防除事業補助金交付要綱の規定は、平成19年度の補助金から適用する。
附則(平成20年1月25日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の石川県森林病害虫等防除事業補助金交付要綱の規定は、平成19年12月1日以後の申請に係る補助金について適用する。
附則(平成29年3月7日告示第101号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の石川県森林病害虫等防除事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度の補助金から適用する。