○県営林産物極印規程
昭和四十三年五月七日
訓令第十四号
農林水産部
農林総合事務所
県営林産物極印規程を次のように定める。
県営林産物極印規程
(趣旨)
第一条 この規程は、県営林産物の売渡し、調査等に際し、当該産物に押す印(以下「極印」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(極印の種類及び印形)
第二条 極印は、山極印及び払極印の二種類とし、その印形は、別記様式第一号のとおりとする。
(山極印を使用する場合)
第三条 山極印は、次の各号に掲げる場合に使用するものとする。
一 立木を処分するための調査を行なう場合
二 立木の搬出後の跡地検査を行なう場合
三 窃盗又は錯誤による伐採又は搬出に係る立木素材又は伐根について調査を行なう場合
四 誤押その他の理由により既に押してある極印をまつ消する場合
五 その他県営林の管理上必要な場合
(払極印を使用する場合)
第四条 払極印は、売払い又は譲与に係る立木又は素材を引き渡す場合に使用するものとする。
一 対象立木が皆伐林分の立木であるときは、当該林分の内縁立木の根ぎわ(当該処分により用材立木を取得する場合において、当該林分中に薪材立木があるときはすべての用材立木の根ぎわ)
二 対象立木が択伐林分又は間伐林分の立木であるときは、すべての調査立木の根ぎわ
2 第三条第二号に規定する場合における押印箇所は、伐根の断面とする。
3 第三条第三号に規定する場合における押印箇所は、窃盗又は錯誤による伐採又は搬出に係る立木又は素材についてはその木口に近い側面とし、伐根についてはその断面とする。
4 第三条第四号に規定する場合における押印箇所は、既に押してある極印の上とする。
5 第三条第五号に規定する場合における押印箇所は、そのつど定める。
一 対象立木が皆伐林分の立木であるときは、当該林分の内縁立木の根ぎわ
二 対象立木が択伐林分又は間伐林分であるときは、すべての立木の根ぎわ(当該林分の区域が明確な場合には、当該林分の内縁立木の根ぎわ)
三 素材の場合は木口又は側面の見やすい箇所(はいづみされた素材にあつては、はいの側面の素材の見やすい箇所)
(極印の管理)
第八条 極印は、森林管理課長又は農林総合事務所長が管理するものとし、森林管理課長又は農林総合事務所長は、極印使用簿(別記様式第二号)を備え、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
第九条 極印は、森林管理課長又は農林総合事務所長の命を受けた職員でなければ使用することができない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成八年三月二十九日訓令第五号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

