○石川県保健休養林施設条例施行規則
昭和四十八年三月三十一日
規則第十七号
石川県森林公園条例施行規則をここに公布する。
石川県保健休養林施設条例施行規則
(昭四九規則六五・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県保健休養林施設条例(昭和四十八年石川県条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四九規則六五・一部改正)
(休園日)
第二条 保健休養林施設の休園日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休園日を変更することができる。
(昭四九規則六五・全改、昭五八規則三〇・昭五八規則三二・平二規則一八・一部改正)
(昭六〇規則三〇・全改、平一七規則四八・一部改正)
2 前項の申請書は、当該行為をしようとする日(引き続き二日以上にわたつて当該行為をしようとする場合にあつては、その初日)の六十日前から二十日(条例第三条第一項第三号から第五号までに掲げる行為に係るものにあつては、七日)前までに提出しなければならない。
(昭四八規則五九・一部改正)
(行為の許可の期間)
第五条 条例第三条第一項の許可の期間は、一年以内とする。
(昭四八規則五九・一部改正)
(昭四八規則五九・一部改正)
(許可を受けた者の遵守事項)
第七条 条例第三条第一項の許可を受けた者は、指定管理者が指示する事項を守らなければならない。
(昭四八規則五九・昭四九規則六五・平一七規則四八・一部改正)
(行為の禁止)
第八条 条例第四条第一項第十一号の規則で定める行為は、保健休養林施設内において利用者に署名を求める行為とする。
(昭四八規則五九・昭四九規則六五・一部改正)
(利用の禁止及び制限)
第九条 指定管理者は、保健休養林施設の管理上特に必要があると認めるときは、その施設の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(昭五八規則三〇・全改、平一七規則四八・一部改正)
一 フィールドアスレチック 別記様式第四号
二 バンガロー 別記様式第五号
三 ケビン 別記様式第六号
四 キャンプ場 別記様式第七号
五 テニスコート 別記様式第八号
六 ログハウス 別記様式第九号
七 バーベキュー炉 別記様式第十号
八 ボート 別記様式第十一号
九 多目的ホール 別記様式第十二号
十 学習ホール 別記様式第十三号
十一 屋内木育施設 別記様式第十四号
(昭六〇規則三〇・全改、昭六一規則二二・昭六二規則一六・平二規則一八・一〇規則一〇・平一一規則二四・平一三規則二五・平一三規則四七・平一四規則二六・令六規則一一・一部改正)
2 条例第八条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平一七規則四八・追加、令六規則一一・一部改正)
附則
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十八年七月三十一日規則第五十九号)
この規則は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附則(昭和四十九年七月二十七日規則第六十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十四年三月二十日規則第十四号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五十八年四月十五日規則第三十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年四月二十六日規則第三十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十年四月一日規則第三十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年四月一日規則第二十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十二年三月三十一日規則第十六号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月三十一日規則第十八号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二十九日規則第十五号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年七月十二日規則第四十一号)
1 この規則は、平成八年七月二十日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、平成八年度において石川県健康の森を利用に供する日は、平成八年七月二十日から同年八月三十一日までとする。
附則(平成十年三月三十一日規則第十号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第二十四号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定の適用については、平成十一年度に限り、同表中「4月の第2日曜日」とあるのは、「4月29日」とする。
附則(平成十三年三月三十日規則第二十五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十三年十月十二日規則第四十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年四月二十六日規則第二十六号)
この規則は、平成十四年四月二十九日から施行する。
附則(平成十七年九月五日規則第四十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(附則第四項の規定による改正後の石川県特別県営住宅条例施行規則(昭和四十二年石川県規則第五十四号)第四条の規定により準用する場合を含む。)(次項において「改正後の各規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県立音楽堂条例施行規則、石川県女性センター条例施行規則、石川県リハビリテーションセンター条例施行規則、石川県母子福祉センター条例施行規則、石川県青少年総合研修センター条例施行規則、石川県自然公園施設条例施行規則、のと海洋ふれあいセンター条例施行規則、石川県健民自然園条例施行規則、石川ハイテク交流センター条例施行規則、石川県産業展示館条例施行規則、石川県保健休養林施設条例施行規則、石川県海の自然生態館条例施行規則、石川県立山中漆器産業技術センター条例施行規則、石川県ふれあい昆虫館条例施行規則、いしかわ動物園条例施行規則、石川県国際交流センター条例施行規則、石川県湖南運動公園条例施行規則、石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行規則、石川県港湾施設管理条例施行規則、石川県都市公園条例施行規則及び石川県県営住宅条例施行規則(次項の規定による改正前の石川県特別県営住宅条例施行規則第四条の規定により準用する場合を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成十八年三月三十一日規則第十三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和六年三月十四日規則第十一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別記様式第十四号の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
(昭60規則30・追加、昭61規則22・昭62規則16・平2規則18・平8規則41・平10規則10・平11規則24・平13規則25・平13規則47・平14規則26・平18規則13・令6規則11・一部改正)
名称 | 施設 | 利用日 | 利用時間 |
森林公園 | フィールドアスレチック | 3月1日から11月30日まで | 午前9時から午後4時30分まで |
コインロッカー | |||
テニスコート | |||
キャンプ場 | 4月1日から10月31日まで | (1) 使用が宿泊を要しないとき。 午前9時から午後4時30分まで (2) 使用が宿泊を目的とするとき。 午後1時から翌日の正午まで (3) 使用が継続して2日以上にわたるとき。 初日の午後1時から最終日の正午まで | |
ログハウス | 3月1日から11月30日まで | 午後1時から翌日の正午まで。ただし、継続して2日以上にわたるときは、初日の午後1時から最終日の正午まで。 | |
バーベキュー炉 | 4月1日から10月31日まで | 午前9時から午後4時まで | |
ボート | 4月の第2日曜日から7月24日まで及び9月1日から10月31日までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに7月25日から8月31日まで | ||
学習ホール | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後5時まで | |
屋内木育施設 | 午前9時から午後4時30分まで | ||
県民の森 | バンガロー | 4月29日から10月31日まで | (1) 使用が宿泊を要しないとき。 午前9時から午後4時30分まで (2) 使用が宿泊を目的とするとき。 |
キャンプ場 | 午後1時から翌日の正午まで (3) 使用が継続して2日以上にわたるとき。 初日の午後1時から最終日の正午まで | ||
ケビン | 午後1時から翌日の正午まで。ただし、継続して2日以上にわたるときは、初日の午後1時から最終日の正午まで | ||
ログハウス | |||
バーベキュー炉 | 午前9時から午後4時まで | ||
健康の森 | バンガロー | 4月1日から10月31日まで | (1) 使用が宿泊を要しないとき。 午前9時から午後4時30分まで (2) 使用が宿泊を目的とするとき。 午後1時から翌日正午まで (3) 使用が継続して2日以上にわたるとき。 初日の午後1時から最終日の正午まで |
キャンプ場 | |||
ログハウス | 午後1時から翌日正午まで。ただし、継続して2日以上にわたるときは、初日の午後1時から最終日の正午まで | ||
バーベキュー炉 | 午前9時から午後4時まで | ||
多目的ホール | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後5時まで |
(昭49規則65・昭54規則14・令3規則17・一部改正)

(昭49規則65・昭54規則14・令3規則17・一部改正)

別記様式第3号 削除
(平13規則47)
(昭54規則14・追加)

(昭60規則30・追加)

(昭62規則16・追加)

(昭61規則22・追加、昭62規則16・平10規則10・一部改正)

(昭61規則22・追加、昭62規則16・一部改正)

(平2規則18・追加、平10規則10・一部改正)

(平10規則10・追加)

(平11規則24・追加)

(平13規則25・追加)

(平14規則26・追加)

(令6規則11・追加)

(平17規則48・追加、令3規則17・一部改正、令6規則11・旧別記様式第十四号繰下)
