○石川県沿岸漁業改善資金貸付規則
昭和五十四年十一月九日
規則第六十号
石川県沿岸漁業改善資金貸付規則をここに公布する。
石川県沿岸漁業改善資金貸付規則
(貸付け)
第一条 県は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号。以下「法」という。)、沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)、沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和五十四年農林水産省令第二十二号)及びこの規則の定めるところにより、沿岸漁業従事者等に対し、法第二条に規定する経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金(以下「沿岸漁業改善資金」という。)を貸し付けるものとする。
(平六規則四三・一部改正)
(貸付対象)
第二条 沿岸漁業改善資金の貸付けは、次に掲げるもののうち沿岸漁業改善資金の種類ごとに、当該沿岸漁業改善資金の種類に属する資金の貸付けに係る事業を適正に実施することが見込まれるものとして知事が定める基準に適合するものに対して行うものとする。
一 沿岸漁業の従事者たる個人
二 前号に掲げる者の組織する団体
三 沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が二十人以下であるもの
四 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第十四条第一項前段に規定する認定中小企業者
五 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「六次産業化法」という。)第十一条第一項前段に規定する促進事業者
2 前項第二号に掲げるもののうち、法人格のない団体にあつては、次に掲げる条件を併せ有するものでなければならない。
二 その規模、内容等が水産総合センター等による普及指導の対象として適当であると認められるものであること。
三 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関して定めた規程を有するものであること。
(昭五六規則二・平六規則四三・平一四規則二八・平二二規則二四・平二三規則二〇・平二四規則三六・令五規則一七・一部改正)
2 一の貸付対象者に係る貸付金の合計額の限度額は、二千八百万円(漁業経営改善のための意欲的な取組を行おうとする者として水産庁長官が定めるもの(以下「沿岸漁業者経営改善促進グループ等」という。)の場合にあつては、五千万円)とする。ただし、知事が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(平六規則四三・平一四規則二八・平二二規則二四・一部改正)
(平二三規則二〇・追加、令五規則一七・一部改正)
(償還方法)
第五条 貸付金の償還は、均等年賦支払の方法(貸付期間が一年以内の貸付金にあつては、一時払いの方法)によるものとする。ただし、繰り上げて償還することを妨げない。
(保証人)
第六条 貸付金の貸付けを受けようとするものは、知事の定めるところにより、保証人を立てなければならない。この場合において、貸付金の貸付けを受けようとするものが第二条第一項第二号に掲げるものであるときは、その構成員のうち、当該借受けによつて利益を受ける者(その者が特定されないときは、当該団体の役員)が当該団体の保証人とならなければならない。
2 前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けたもの(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(平六規則四三・一部改正)
(貸付資格の申請)
第七条 貸付資格の認定を受けようとするものは、貸付資格認定申請書(以下「認定申請書」という。)(別記様式第一号)に経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画(農商工等連携促進法第十四条の場合には農商工等連携促進法第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画を、農林漁業バイオ燃料法第十条の特例の場合には農林漁業バイオ燃料法第五条第二項の認定生産製造連携事業計画を、六次産業化法第十一条の特例の場合には六次産業化法第六条第三項に規定する認定総合化事業計画を、みどりの食料システム法第二条第四項に規定する環境負荷低減事業活動にあつてはみどりの食料システム法第二十条第三項の認定環境負荷低減事業活動実施計画又はみどりの食料システム法第二十二条第三項の認定特定環境負荷低減事業活動実施計画を含む。以下同じ。)(別記様式第二号)、貸付申請書(別記様式第三号)又は融資機関から貸付けを受けることを希望する者は借入申込書(別記様式第四号)の写しを添え、知事が別に定める日までに、水産総合センター所長(生活改善資金にあつては、その地域を所管する農林総合事務所長。以下同じ。)を経由して知事に提出しなければならない。
2 水産総合センター所長は、前項の認定申請書の送付があつたときは、当該認定申請についての適否に関する意見及び貸付けの決定に参考となるべき資料等を添え知事に送付するものとする。
(平六規則四三・平一三規則二四・令五規則一七・一部改正)
(県による貸付け)
第八条 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けようとする者で、県から直接貸付けを受けることを希望する者は、認定申請書と併せ、貸付申請書を知事に提出するものとする。
2 知事は、認定申請書及び貸付申請書の提出を受けたときは前条第二項の意見等を参しゃくして、法第八条の規定に該当するかどうかを審査し、貸付けを行うことが相当であると認めたときに貸付資格の認定及び貸付けの決定を行うものとする。
(令五規則一七・全改)
(令五規則一七・一部改正)
(融資機関による貸付け及び県貸付金の貸付け)
第九条の二 沿岸漁業改善資金の貸付けを受けようとする者で、融資機関から貸付けを受けることを希望する者は、融資機関に借入申込書を提出するとともに、借入申込書の写しを添えて認定申請書を知事に提出するものとする。
2 知事は、認定申請書の提出を受けたときは第七条第二項の意見等を参しゃくして、法第八条の規定に該当するかどうかを審査し、貸付資格の認定の決定を行つたときは、申請者に貸付資格認定書を交付するとともに、申請者が沿岸漁業改善資金の貸付けを受けようとする融資機関(以下この条において「融資機関」という。)に通知するものとする。
3 融資機関は、沿岸漁業改善資金の貸付けを行うために必要な資金(以下「県貸付金」という。)の貸付けを受けようとするときは、知事に県貸付金貸付申請書(別記様式第七号)を提出するものとする。
4 知事は、県貸付金貸付申請書の提出を受けたときは、速やかに審査を行い、貸付けを行うことが適当であると認めたときは、貸付けの決定を行い、融資機関に県貸付金貸付決定通知書を交付するものとし、貸付けをしない旨の決定をしたときは、その旨を融資機関及び申請者に通知するものとする。
5 融資機関は、知事から県貸付金貸付決定通知書の交付を受けたときは、速やかに、申請者に対し貸付決定通知書(別記様式第八号)を交付するものとする。
6 融資機関は、県貸付金の交付を受けようとするときは、知事に県貸付金支払請求書(別記様式第九号)を提出するものとする。
8 融資機関は、借受人との貸付契約を借用証書(別記様式第十一号)により行うものとする。この場合において、融資機関は、当該借受人に対し、当該借用証書の特約条項を遵守させるものとする。
9 融資機関は、県貸付金の交付を受けた後、速やかに沿岸漁業改善資金の貸付けを行うものとする。この場合において、融資機関は、当該貸付けを行うことを条件として借受人に対して既存債権の償還条件の変更等をしてはならない。
10 融資機関は、次に掲げる場合は、直ちに知事に報告し、その指示に従わなければならない。
一 沿岸漁業改善資金の貸付けの業務を中止し、又は廃止しようとする場合
二 沿岸漁業改善資金の貸付けの業務の遂行が困難となつた場合
11 融資機関は、県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならず、また、知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならないものとする。
(令五規則一七・追加)
(貸付金の使用の完了期限及び事業実施報告書等の提出)
第十条 借受人は、貸付金の交付後三月(別表第一に規定する漁業経営開始資金に係るものにあつては、六月)以内に貸付金の使用を完了しなければならない。ただし、当該期間内に貸付金の使用を完了することが著しく困難である場合は、知事又は融資機関(以下「貸付決定機関」という。)の承認を受けてその期間を延長することができる。
3 融資機関は、事業実施報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、速やかに、知事に県貸付金事業実施報告書を提出するものとする。
4 事業実施報告書又は県貸付金事業実施報告書に基づく事業実施の結果が貸付けの目的に適合していないと知事が認めて必要な指示をした場合は、借受人及び融資機関は、その指示に従わなければならないものとする。
(昭五六規則二・平六規則四三・令三規則一七・令五規則一七・一部改正)
(貸付資格認定の取消し)
第十条の二 県は、貸付決定から事業が完了するまでの間に、経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画が達成できない見込みとなつた場合は、当該計画に係る貸付資格の認定を取り消すものとし、貸付資格認定取消通知書により借受人に通知するとともに、借受人が融資機関から貸付けを受けている場合には、融資機関に対してその旨通知し、期限前償還等の所定の手続を行わなければならないものとする。
(令五規則一七・追加)
(期限前償還)
第十条の三 県は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、いつでも貸付金の全部又は一部につき、期限を示して期限前償還を請求することができるものとする。
一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二 償還金の支払を怠つたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
2 知事は、融資機関が次の各号のいずれかに該当する場合には、融資機関に対し、いつでも県貸付金の全部又は一部につき、期限を付して期限前償還を請求することができるものとする。
一 県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二 知事が融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため、その業務及び資産の状況に関し報告を求めた場合に、その報告を怠つたとき。
三 県貸付金の償還金の支払を怠つたとき(借受人による沿岸漁業改善資金の償還を法第十条の規定により猶予していたことにより融資機関が県貸付金の償還を償還期日までに行うことができない場合を除く。)。
四 前三号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
(令五規則一七・追加)
(支払猶予の申請)
第十一条 法第十条の規定により償還金の支払の猶予を受けようとするものは、別記様式第十四号による申請書に知事が指定する者の作成した同条に規定する理由があることを証明する書面を添えて、償還期限(分割支払の場合におけるそれぞれの支払期限を含む。)の三十日前までに水産総合センター所長を経由して知事に提出しなければならない。
(平六規則四三・令五規則一七・一部改正)
(支払猶予の決定)
第十二条 知事は、前条の規定による償還金の支払の猶予の申請があつたときは、法第十条に規定する場合に該当するか否かを審査して、支払の猶予をするか否かを決定し、支払を猶予することに決定したときはその旨及び変更後の償還方法その他必要な事項を記載した通知書を当該申請者に交付し、支払猶予をしない旨の決定を行つたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
2 融資機関は、支払猶予申請書の提出を受けたときは、速やかに、知事に対し沿岸漁業改善資金県貸付金支払猶予申請書(別記様式第十五号)を提出するものとし、知事は、これを適当と認めた場合は、融資機関に沿岸漁業改善資金県貸付金支払猶予決定通知書を交付し、融資機関は申請者に通知するものとする。
3 知事は、償還金の支払期日を過ぎて、支払猶予をしない旨の決定を行つたときにおいても、法第十一条の違約金を徴収するものとする。
(令五規則一七・一部改正)
(電子情報処理組織による申請等)
第十三条 借受主体は、この規則に基づく申請等について、電子メール、農林水産省共通申請サービス(当該申請等が当該サービスの対象として登録されている場合に限る。)及びその他の電子計算機を用いて処理することが可能な方法(以下「電子処理システム」という。)により行うことができる。ただし、電子処理システムにより申請等を行う場合であつても、この規則に基づき、当該申請等に添付することとされている様式の全部又は一部を書面により提出することを妨げない。
3 知事は、第一項の規定に基づき電子処理システムにより申請等を行つた借受主体に対する通知等については、借受主体が書面による通知等を受けることをあらかじめ求めた場合を除き、電子処理システムによることができる。
4 借受主体が第二項の規定により電子処理システムを使用する方法により申請等を行う場合は、当該電子処理システムのサービス提供者が定める当該電子処理システムの利用に係る規約に従わなければならない。
(令五規則一七・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十六年二月三日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年十二月十一日規則第六十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年五月二十七日規則第三十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十二年九月四日規則第四十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十三年七月二十六日規則第二十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年一月三十一日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年一月十六日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年三月二十九日規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年二月七日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年九月八日規則第五十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年八月二十六日規則第四十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸付けの決定のあった貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成七年三月三十一日規則第三十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸付けの決定のあった貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成七年九月十九日規則第六十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の石川県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸付けの決定をした貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成八年七月五日規則第三十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の石川県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸付けの決定をした貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成十年十一月十七日規則第三十九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一経営等改善資金の部二の項(同項第三欄中ラインホーラー等の揚縄機又はネットホーラー等の揚網機を設置する場合に係る部分に限る。)の規定は、平成十年四月八日から適用する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の石川県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸付けの決定をした貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成十三年三月三十日規則第二十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の石川県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸付けの決定をした貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成十四年五月二十四日規則第二十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の石川県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸付けの決定をした貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成十八年二月十七日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十一年七月十日規則第三十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の石川県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸付けの決定をした貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成二十二年四月二十日規則第二十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の石川県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸付けの決定をした貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成二十三年五月十二日規則第二十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第一から別表第一の四までの規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの決定をする貸付金から適用し、同日前に貸付けの決定をした貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成二十四年八月二十九日規則第三十六号)
この規則は、平成二十四年八月三十日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年三月三十一日規則第十七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の石川県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸付けの決定をした貸付金については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の石川県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第一(第三条、第四条関係)
(昭五六規則二・昭五九規則六九・昭六一規則三〇・昭六二規則四〇・昭六三規則二六・平元規則二・平二規則一・平三規則一五・平四規則三・平四規則五四・平六規則四三・平七規則三八・平七規則六七・平八規則三九・平一〇規則三九・平一三規則二四・平一四規則二八・平一八規則六・平二一規則三三・平二二規則二四・平二三規則二〇・一部改正)
資金 | 資金の種類 | 資金の内容 | 貸付限度額 | 償還期間等 |
経営等改善資金 | 一 操船作業省力化機器等設置資金(自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金をいう。) | (一) 自動操だ装置の設置費用 (二) 遠隔操縦装置の設置費用 (三) レーダーの設置費用 (四) 自動航跡記録装置の設置費用 (五) GPS受信機の設置費用 (六) サイドスラスターの設置費用 | 五百万円(自動操だ装置を設置する場合にあつては一台につき百万円、遠隔操縦装置を設置する場合にあつては一台につき五十万円、レーダーを設置する場合にあつては一台につき百八十万円、自動航跡記録装置を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、GPS受信機を設置する場合にあつては一台につき百三十万円、サイドスラスターを設置する場合にあつては一台につき四百万円) | 七年以内(据置期間一年以内を含む。) |
二 漁ろう作業省力化機器等設置資金(動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金をいう。) | (一) 動力式つり機の設置費用 (二) ラインホーラー等の揚縄機の設置費用 (三) ネットホーラー等の揚網機の設置費用 (四) 漁業用ソナーの設置費用 (五) カラー魚群探知機の設置費用 (六) 海水冷却装置の設置費用 (七) 巻取りウインチの設置費用 (八) 放電式集魚灯の設置費用 (九) 漁業用クレーンの設置費用 (十) 海水殺菌装置の設置費用 (十一) 漁獲物等処理装置の設置費用 (十二) 潮流計の設置費用 | 五百万円(動力式つり機を設置する場合にあつては一セットにつき五百万円、ラインホーラー等の揚縄機又はネットホーラー等の揚網機を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、漁業用ソナーを設置する場合にあつては一台につき五百万円、カラー魚群探知機を設置する場合にあつては一台につき百五十万円、海水冷却装置を設置する場合にあつては一台につき百八十万円、巻取りウインチを設置する場合にあつては一台につき五百万円、放電式集魚灯を設置する場合にあつては一セットにつき二百万円、漁業用クレーンを設置する場合にあつては一台につき四百万円、海水殺菌装置を設置する場合にあつては一台につき三百万円、漁獲物等処理装置又は潮流計を設置する場合にあつては一台につき五百万円) | 七年以内(据置期間一年以内を含む。) | |
三 補機関等駆動機器等設置資金(一及び二に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金をいう。) | (一) 補機関(動力取り出し装置付き推進機関を含む。以下同じ。)の設置費用 (二) 油圧装置の設置費用 | 五百万円(補機関を設置する場合にあつては一台につき四百万円、油圧装置を設置する場合にあつては一台につき五百万円) | 七年以内(すえ置き期間一年以内を含む。) | |
四 燃料油消費節減機器等設置資金(推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金をいう。) | (一) 漁船用環境高度対応機関の設置費用 (二) 定速装置の設置費用 (三) 発光ダイオード式集魚灯の設置費用 | 二千五百万円(漁船用環境高度対応機関(プロペラ及びプロペラシャフトを含む。)を設置する場合にあつては一台につき二千四百万円、定速装置を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、発光ダイオード式集魚灯を設置する場合にあつては一セットにつき八百万円) | 七年以内(据置期間一年以内を含む。) | |
五 新養殖技術導入資金(農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金をいう。) | 農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入して水産動植物の養殖を行う場合における次に掲げる費用 イ 養殖施設の設置費用 ロ 種苗の購入費用又は生産費用 ハ 餌料の購入費用 | 四百万円(農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該技術により水産動植物の養殖を行う者(その者が団体である場合にあつてはその団体を構成する個人、その者が会社である場合にあつてはその会社)一人又は一社につき四百万円) | 四年以内(据置期間二年以内を含む。) | |
六 資源管理型漁業推進資金(農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金をいう。) | (一) 水産資源の管理に関する取決めに基づき、資源管理措置(漁具・漁法の制限、操業時間又は期間の制限、禁漁区域の設定、体長制限等の措置をいう。)を実施するのに必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用 (二) (一)と併せて、低利用・未利用資源の開発・利用措置及び漁獲物の付加価値の向上措置を行う場合における次に掲げる費用 イ 低利用・未利用資源の開発・利用を行うのに必要な漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用 ロ 漁獲物の付加価値の向上を行うのに必要な活魚出荷のための船上活魚装置、蓄養施設等又は加工のための施設(加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置費用 | 千二百万円 | 十年以内(据置期間三年以内を含む。) | |
七 環境対応型養殖業推進資金(農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金をいう。) | 漁場の保全に関する取組に基づき、養殖密度を適正化し、投餌の内容・量・方法を改善し、及び薬品又は漁網防汚剤の使用を適正化する場合における次に掲げる費用 イ 養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容・量・方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給餌機、飼料倉庫等の購入費用又は設置費用 ロ 養殖魚の安全性の確保を目的として魚網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な高耐波性いけす、金網いけす、自動網いけす洗浄機、付着物駆除用生物培養器、酸素供給装置、水流発生装置、ばつ気装置等の設置費用 ハ イ又はロに関連して必要な餌料成分分析機、水質・底質測定機、残留検査・肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、飼料、水産廃棄物高度処理機、ワクチン注射装置、固形物回収装置、水質ロガー、漁場管理ソフト等の購入費用又は設置費用 | 二千万円(漁場環境適正化管理協定に基づく取組にあつては、千二百万円) | 十年以内(据置期間三年以内を含む。) | |
八 乗組員安全機器等設置資金(漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金をいう。) | (一) 転落防止用手すりの設置費用 (二) 安全カバー装置費用 (三) 揚網機安全装置の設置費用 | 百五十万円(転落防止用手すり又は安全カバー装置を設置する場合にあつては五十万円、揚網機安全装置を設置する場合にあつては四十万円) | 五年以内(据置期間一年以内を含む。) | |
九 救命消防設備購入資金(漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金をいう。) | (一) 救命胴衣の購入費用 (二) 消火器の購入費用 (三) イーパブの購入費用 (四) レーダートランスポンダの購入費用 (五) 小型漁船緊急連絡装置 | 百三十万円(救命胴衣又は消火器を購入する場合にあつてはそれぞれにつき十万円、イーパブを購入する場合にあつては六十万円、レーダートランスポンダを購入する場合にあつては六十五万円、小型漁船緊急連絡装置を購入する場合にあつては百三十万円) | 第三欄(一)及び(二)については二年以内、同欄(三)から(五)までについては五年以内 | |
十 漁船転覆防止機器等設置資金(漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金をいう。) | (一) 漁獲物の横移動防止装置の設置費用 (二) 甲板下の魚槽の設置費用(廃止した甲板上の魚槽に代えて設置するものに限る。) | 百五十万円(漁獲物の横移動防止装置を設置する場合にあつては三十万円、甲板下に魚槽を設置する場合にあつては百万円) | 五年以内(据置期間一年以内を含む。) | |
十一 漁船衝突防止機器等購入等資金(レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金をいう。) | (一) レーダー反射器の購入又は設置の費用 (二) 無線電話の設置費用 | 百二十万円(レーダー反射器又は無線電話を購入し、又は設置する場合にあつては、それぞれにつき四十万円) | 五年以内 | |
十二 漁具損壊防止機器等購入資金(漁具の標識その他の敷施された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金をいう。 | 漁具の標識(灯火付きブイ及びレーダー反射器付きブイをいう。)の購入費用 | 個人にあつては一人につき七十万円、団体又は会社にあつては一につき百三十万円 | 五年以内 | |
十三 生ガキ殺菌装置設置資金(殺菌灯の照射により、殺菌された海水等で生ガキを洗浄するための装置の設置に必要な資金をいう。) | 生ガキ殺菌装置の設置費用 | 百万円 | 五年以内(据置期間一年以内を含む。) | |
十四 カキ貝がら破砕装置購入資金(カキ貝がらを破砕するための装置の購入に必要な資金をいう。) | カキ貝がら破砕装置の購入費用 | 四十万円 | 五年以内(据置期間一年以内を含む。) | |
生活改善資金 | 一 生活合理化設備資金(生活の合理化に資する設備又は装置の設備に必要な資材の購入に必要な資金をいう。) | (一) し尿浄化装置又は改良便そうの設置に必要な資材の購入費用 (二) 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)の設置に必要な資材の購入費用 (三) 太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用 | し尿浄化装置又は改良便そうを設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては三十万円、自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては十万円、太陽熱利用温水装置を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては十万円 | し尿浄化装置又は改良便そうを設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては三年以内、その他の場合にあつては二年以内 |
二 住居利用方式改善資金(家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善、その他住居の利用方式の改善に必要な資金をいう。) | (一) 居室(居間、寝室、子供室、老人室等)の改造費用 (二) 炊事施設(炊事場、食事室等)の改造費用 (三) 衛生施設(浴室、便所、洗面所等)の改造費用 (四) 家事室等(家事室、更衣室、土間等)の改造費用 | 八十万円 | 七年以内 | |
三 女性・高齢者活動資金(女性又は高齢者であつて、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るため、これらのものが共同して行う水産動植物の採捕、養殖、加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金をいう。) | (一) 機器等(漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器等)の設置費用 (二) 機器等を使用して行う生産活動に要する費用(種苗費、餌料費、加工用原材料費、資材費等) | 沿岸漁業の従事者の組織する団体一につき八十万円 | 三年以内 | |
青年漁業者等養成確保資金 | 一 研修教育資金(青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に修得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金をいう。) | 農林水産大臣が定める基準に適合する研修を受けるのに必要な費用(旅費、教材費、授業料、視察費等) | 国内研修を受ける場合にあつては一人につき百八十万円(月額十五万円を限度とし、貸付研修期間は、十二月を最長とする。)、国外研修を受ける場合にあつては一人につき百万円 | 国内研修を受ける場合にあつては五年以内(据置期間一年以内を含む。)、国外研修を受ける場合にあつては五年以内(据置期間一年以内を含む。) |
二 高度経営技術習得資金(青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金をいう。) | 経営方法又は技術の習得で農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な費用(パソコン及び関連機器、ソフトウエア、ファクシミリ並びに制御装置(制御用コンピューター及び各種センサー類をいう。以下同じ。)及び関連機器(制御装置と直接連動する部分に限る。)の購入費用等) | 青年漁業者一人又は青年漁業者が組織する団体一につき百五十万円 | 五年以内 | |
三 漁業経営開始資金(農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金をいう。) | 農林水産大臣が定める基準に基づき沿岸漁業の経営を開始するのに必要な費用(漁船の建造費用、取得費用又は改造費用、機器又は施設の設置費用、漁具、種苗又は餌料の購入費用等。ただし、農林水産大臣が定める費用を除く。) | 青年漁業者一人又は青年漁業者が組織する団体一につき二千万円。ただし、沿岸漁業者経営改善促進グループ等の場合にあつては五千万円、一の区分された沿岸漁業部門の経営の開始にあつては八百万円 | 十年以内(据置期間三年以内を含む。) |
別表第一の二(第四条の二関係)
(平二三規則二〇・追加)
経営等改善資金の部一の項第五欄、同部二の項第五欄、同部三の項第五欄及び同部四の項第五欄 | 七年以内(据置期間一年以内を含む。) | 九年以内(据置期間三年以内を含む。) |
経営等改善資金の部五の項第五欄 | 四年以内(据置期間二年以内を含む。) | 五年以内(据置期間三年以内を含む。) |
経営等改善資金の部六の項第五欄及び同部七の項第五欄 | 十年以内(据置期間三年以内を含む。) | 十二年以内(据置期間五年以内を含む。) |
別表第一の三(第四条の二関係)
(平二三規則二〇・追加)
経営等改善資金の部一の項第五欄、同部二の項第五欄、同部三の項第五欄及び同部四の項第五欄 | 七年以内(据置期間一年以内を含む。) | 九年以内(据置期間三年以内を含む。) |
経営等改善資金の部五の項第五欄 | 四年以内(据置期間二年以内を含む。) | 五年以内(据置期間三年以内を含む。) |
経営等改善資金の部六の項第五欄及び同部七の項第五欄 | 十年以内(据置期間三年以内を含む。) | 十二年以内(据置期間五年以内を含む。) |
別表第一の四(第四条の二関係)
(平二三規則二〇・追加)
経営等改善資金の部一の項第五欄、同部二の項第五欄、同部三の項第五欄及び同部四の項第五欄 | 七年以内(据置期間一年以内を含む。) | 九年以内(据置期間一年以内を含む。) |
経営等改善資金の部五の項第五欄 | 四年以内(据置期間二年以内を含む。) | 五年以内(据置期間二年以内を含む。) |
経営等改善資金の部六の項第五欄及び同部七の項第五欄並びに青年漁業者等養成確保資金の部三の項第五欄 | 十年以内(据置期間三年以内を含む。) | 十二年以内(据置期間三年以内を含む。) |
別表第一の五(第四条の二関係)
(令五規則一七・追加)
経営等改善資金の部一の項第五欄、同部二の項第五欄、同部三の項第五欄及び同部四の項第五欄 | 七年以内(据置期間一年以内を含む。) | 九年以内(据置期間一年以内を含む。) |
経営等改善資金の部五の項第五欄 | 四年以内(据置期間二年以内を含む。) | 五年以内(据置期間二年以内を含む。) |
経営等改善資金の部六の項第五欄及び同部七の項第五欄 | 十年以内(据置期間三年以内を含む。) | 十二年以内(据置期間三年以内を含む。) |
別表第二(第十条関係)
(令五規則一七・一部改正)
貸付けの条件 | 区分 | 証書等 |
一 機器等が船舶安全法(昭和八年法律第十一号(第六条第三項の検査(以下「予備検査」という。)を受け、これに合格するか、又は船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十五条の三の規定による準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けること。 | 機器等が予備検査を受け、これに合格したものである場合 | 船舶安全法第九条第三項の合格証明書 |
準備検査を受け、基準に適合していることの確認を受けた場合 | 船舶安全法施行規則第六十五条の三第四項の規定による準備検査成績通知書 | |
二 船舶安全法第五条第一項の定期検査、中間検査又は臨時検査を受け、これに合格すること。 | 定期検査を受け、これに合格した場合 | 船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書又は船舶安全法施行規則第四十六条の船舶検査手帳 |
中間検査又は臨時検査を受け、これに合格した場合 | 船舶安全法施行規則第四十六条の船舶検査手帳 | |
三 機器等が船舶安全法第六条ノ五第一項の型式承認を受け、同項の検査に合格したものであること。 | 機器等が型式承認を受け、検定に合格したものである場合 | 船舶安全法第九条第四項の合格証明書 |
(令5規則17・全改)

(昭56規則2・平6規則43・平13規則24・令5規則17・一部改正)





















(令5規則17・全改)


(令5規則17・追加)


(令5規則17・追加)

(令5規則17・追加)


(令5規則17・追加)

(令5規則17・追加)

(令5規則17・追加)

(令5規則17・追加)



(令5規則17・追加)


(平6規則43・平13規則24・令3規則17・一部改正、令5規則17・旧別記様式第4号繰下・一部改正)


(平6規則43・全改、令3規則17・一部改正、令5規則17・旧別記様式第5号繰下・一部改正)

(令5規則17・追加)

(令5規則17・追加)
