●石川県漁業調整規則
昭和四十年一月十日
規則第一号
石川県漁業調整規則をここに公布する。
石川県漁業調整規則
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 漁業の許可(第七条―第三十三条)
第三章 水産資源の保護培養及び漁業の取締り等(第三十四条―第五十五条の二)
第四章 罰則(第五十六条―第五十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令とあいまつて、石川県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。
(適用範囲)
第二条 この規則は、漁業法第八十四条第一項に規定する海面に適用する。
(県内に住所を有しない者の申請又は届出)
第三条 県内に住所を有しない者は、次に掲げる漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとする場合には、その住所の所在する都道府県の知事の副申書を添付しなければならない。
一 小型機船底びき網漁業のうち手繰第一種漁業(小型機船底びき網漁業取締規則(昭和二十七年農林省令第六号)第一条第一項第一号の漁業をいう。)
二 第七条第六号に規定する小型いかつり漁業(総トン数五トン以上三十トン未満の動力漁船を使用して行うするめいかを目的とするものに限る。)
(平一二規則四・全改、平二〇規則二〇・一部改正)
(代表者の届出)
第四条 漁業法第五条第一項の規定による代表者の届出は、別記様式第一号によるものとする。
一 漁業法第八条第六項の規定による許可の申請書 別記様式第二号
二 漁業法第十条の規定による免許の申請書 別記様式第三号
(平一三規則一四・一部改正)
小型機船底びき網漁業の種類 | 地方名称 |
手操 第一種漁業 | 機船手操網漁業 手びき網漁業 |
手操 第二種漁業 | えびこぎ網漁業 自家用餌料びき網漁業 なまここぎ網漁業 |
手操 第三種漁業 | 貝けた網漁業 なまこけた網漁業 |
打瀬漁業 | 手びき打瀬網漁業 えび打瀬網漁業 |
(平一二規則四・一部改正)
第二章 漁業の許可
一 小型まき網(総トン数五トン未満の船舶を使用するものに限る。当該漁業の方法による漁業を以下「小型まき網漁業」という。)
二 ごち網(動力漁船を使用するものに限る。当該漁業の方法による漁業を以下「ごち網漁業」という。)
三 船びき網(動力漁船を使用するものに限る。当該漁業の方法による漁業を以下「船びき網漁業」という。)
四 はえなわ(総トン数十トン以上の動力漁船を使用して行うさけ若しくはますを目的とするもの又は珠洲市禄剛埼突端正東(真方位による。以下同じ。)の線以南の海域において動力漁船を使用して行うたら若しくはすけそうだらを目的とするものに限る。当該漁業の方法による漁業を以下「はえなわ漁業」という。)
六 小型いかつり(総トン数五トン以上三十トン未満の動力漁船を使用して行うするめいかを目的とするもの又は羽咋郡志賀町福浦灯台中心点正西の線以南の海域において総トン数三十トン未満の動力漁船を使用して行うけんさきいか若しくはぶとういか(地方名称あかいか)を目的とするものに限る。当該漁業の方法による漁業を以下「小型いかつり漁業」という。)
七 かご(当該漁業の方法による漁業を以下「かご漁業」という。)
八 こぎさし網(動力漁船を使用して海底に接する二重又は三重さし網漁具をえい航し、又は引き回してするものに限る。当該漁業の方法による漁業を以下「こぎさし網漁業」という。)
九 固定式さし網(動力漁船を使用するものに限る。当該漁業の方法による漁業を以下「固定式さし網漁業」という。)
十 しいらづけ(動力漁船を使用するものに限る。当該漁業の方法による漁業を以下「しいらづけ漁業」という。)
十一 たこつぼ(羽咋郡志賀町福浦灯台中心点正西の線以南の海域において動力漁船を使用するものに限る。当該漁業の方法による漁業を以下「たこつぼ漁業」という。)
十二 敷網(集魚灯を使用するものに限る。当該漁業の方法による漁業を以下「敷網漁業」という。)
十三 地こぎ網(動力漁船を使用するものに限る。当該漁業の方法による漁業を以下「地こぎ網漁業」という。)
十四 小型定置(当該漁業の方法による漁業を以下「小型定置漁業」という。)
十五 地びき網(当該漁業の方法による漁業を以下「地びき網漁業」という。)
十六 潜水器(簡易潜水器を使用するものを含む。当該漁業の方法による漁業を以下「潜水器漁業」という。)
(平二〇規則二〇・全改)
3 知事は、前項の期間を定めたときは、これを公示する。
4 前項の公示に係る許可の申請をした者がその後に死亡し、合併により解散し、又は分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によつて成立した法人又は当該分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可の申請をした者の地位を承継する。
5 前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から二箇月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
6 知事は、第一項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を命ずることがある。
(昭四九規則一六・平一三規則一四・平一七規則四六・平二〇規則二〇・一部改正)
2 前項の有効期間は、同一の定数漁業について同一の期日に満了するように定めるものとする。
3 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において海区漁業調整委員会の意見をきいて、第一項の期間より短い期間を定めることがある。
(許可証の交付)
第十条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請書に別記様式第五号の許可証を交付する。
(許可証の携帯義務)
第十一条 漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の事由により、許可証を行政庁に提出中である者が当該許可に係る漁業を操業するときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させればよい。
(平一二規則四・一部改正)
(許可証の譲渡等の禁止)
第十二条 漁業の許可を受けた者は、許可証又は前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可番号の表示)
第十三条 小型機船底びき網漁業及び小型さけ、ます流し網漁業の許可を受けた者は、船舶の外部の両舷側の概ね中央部に別記様式第六号による許可番号を表示しなければ当該船舶を当該漁業に使用してはならない。ただし、小型さけ、ます流し網漁業の許可番号の表示については特別の事由により知事が認めた場合は、この限りでない。
2 小型機船底びき網漁業及び小型さけ、ます流し網漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかに前項の規定によりした表示を消さなければならない。
(昭四一規則三八・一部改正)
(許可等の制限又は条件)
第十四条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、漁業の許可又は起業の許可をするにあたり、当該許可又は起業の許可に制限又は条件を付けることがある。
(許可の内容に違反する操業の禁止)
第十五条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法等により区分したものをいう。以下同じ。)、船舶の総トン数、推進機関の馬力数、操業区域及び操業期間を、その他の漁業にあつては漁業種類、操業区域及び操業期間をいう。以下同じ。)に違反して当該漁業を営んではならない。
(許可の内容の変更の許可)
第十六条 漁業の許可又は起業の許可を受けた者が漁業の許可の内容を変更しようとするときは、別記様式第七号による申請書を提出して、知事の許可を受けなければならない。
(許可証の書換え交付の申請)
第十七条 漁業の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、操業区域及び操業期間に係るものを除く。)に変更を生じたときは、すみやかに(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあつては、この工事が終つたとき、又は機関換装の終つたとき)、別記様式第八号による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第十八条 漁業の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかに、その理由を附して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換え交付及び再交付)
第十九条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書換えて交付し、又は再交付する。
一 第十六条の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。
三 第二十九条第二項の規定による届出があつたとき。
四 第三十二条第一項の規定により漁業の許可につき、その内容を変更し又は制限若しくは条件を付けたとき。
(許可証の返納)
第二十条 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を附してその旨を知事に届け出なければならない。
3 漁業の許可を受けた者が死亡し又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて成立した法人又は清算人が前二項の手続をしなければならない。
(平一三規則一四・一部改正)
(起業の認可)
第二十一条 漁業の許可を受けようとする者であつて現に船舶又は主な漁具を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶若しくは漁具を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶若しくは漁具を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。
第二十二条 知事は、起業の認可を受けた者がその起業の認可に基づいて許可の申請をした場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、次条第一項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可をするものとする。
2 起業の認可を受けた者が認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日にその効力を失う。
(許可等をしない場合)
第二十三条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、漁業の許可又は起業の認可をしない。
一 申請者が次条に規定する適格性を有する者でない場合
二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至る虞がある場合
三 漁業調整又は水産資源の保護培養上必要があると認める場合
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第一項第三号の規定により許可又は認可をしないときは、海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。
(平六規則五一・一部改正)
(許可等についての適格性)
第二十四条 漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
一 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。
二 前号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであつても、実質上当該漁業の経営を支配するに至る虞があること。
(許可等の定数)
第二十五条 知事は、水産資源の保護培養又は漁業取締りその他漁業調整上必要があると認めるときは、第七条各号に規定する漁業につき及び漁業法第六十六条第一項に掲げる漁業のうち同条第三項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められた漁業以外の漁業につき、漁業の許可又は起業の認可をする数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることがある。
2 知事は、第一項の定数を定める場合には、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。
3 漁業法第六十六条第三項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められたときは、当該隻数の最高限度は第一項の規定によつて知事が定めた定数とみなす。
(平二〇規則二〇・一部改正)
(許可等の基準)
第二十六条 定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請が定数をこえる場合には、知事は、少なくとも次に掲げる事項を勘案して漁業ごとに許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をするものとする。
一 水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため当該漁業への転換を図ること。
二 当該漁業の従事者が当該漁業の漁業者としてその自立を図ること。
2 知事は、定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請をすべて認めるとすれば当該漁業の定数をこえることとなる場合において、その申請のうちに現に当該漁業の許可又は起業の認可を受けている者(当該漁業の許可の有効期間の満了日が第八条第三項(第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあつては、当該許可の有効期間の満了日において当該漁業の許可又は起業の認可を受けていた者)が当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあつては、当該起業の認可に係る漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため改めてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶又はその代船であつてその総トン数及び馬力数が当該許可又は起業の認可に係る船舶の総トン数及び馬力数をこえないものについてした申請に限る。)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可又は起業の認可をするものとする。
一 当該漁業の操業状況
二 各申請者が当該漁業に依存する程度
三 船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、前項の規定により許可又は起業の認可をする申請に係る船舶の申請者別隻数
(許可等の特例)
第二十七条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業については、次の各号の一に該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第二十三条第一項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。
一 漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中にその許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合
二 漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六箇月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合
第二十八条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が、当該船舶について漁業の許可又は起業の認可を申請した場合において、その申請が次のいずれかの場合に該当し、かつ、その申請の内容が従前の許可に係る漁業の許可の内容と同一であるときは、第二十三条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。
一 漁業の許可を受けた者が、当該漁業の経営の安定又は合理化を図るため、その経営組織を変更して、他の漁業者若しくは漁業従事者と共同して当該漁業を営む場合又はその者若しくはその者の当該漁業に従事する者を主たる構成員若しくは社員とする法人として当該漁業を営む場合その他これらに準ずる場合
二 漁業の許可を受けた者が、その許可に係る船舶の合計総トン数が別に定めて公示する規模に達しない場合において、その規模に達するため、他の船舶をあわせ使用しようとするとき。
三 その許可又は起業の認可を申請した者が、水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため緊急に転換を図る必要があると認められる漁業であつて別に定めて公示するものを営み若しくはこれに従事する者又はこれらを主たる構成員若しくは社員とする法人である場合
四 当該漁業の従事者が自立して当該漁業を営もうとする場合
(平一三規則一四・一部改正)
(相続又は法人の合併若しくは分割)
第二十九条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁業の許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、そのことを証する書面を添えて、承継の日から二箇月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(平一三規則一四・一部改正)
(許可等の取消し)
第三十条 知事は、漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第二十四条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その許可又は起業の認可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による漁業の許可又は起業の認可の取消しをするときは、あらかじめ、海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
(平六規則五一・一部改正)
第三十一条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から六箇月間又は引続き一年間休業したときは、その許可を取り消すことがある。
4 漁業の許可を受けた者が一漁業時期以上休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。
5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。
(平六規則五一・平一二規則四・平一三規則四四・一部改正)
(漁業調整等のための許可等の変更、取消し又は操業停止等)
第三十二条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、漁業の許可若しくは起業の認可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し又は操業を停止させることがある。
2 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。
(平六規則五一・一部改正)
(許可等の失効)
第三十三条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、第二十九条第一項の規定に基づき承継する場合を除き、その許可又は起業の認可は、その効力を失う。
2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、その許可は、その効力を失う。
3 船舶ごとに許可を要する漁業の許可又は起業の認可で、次の各号の一に該当するものは、その効力を失う。
一 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。
二 漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。
三 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。
第三章 水産資源の保護培養及び漁業の取締り等
(有害物の遺棄漏せつの禁止)
第三十四条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。
(昭四七規則三六・一部改正)
名称 | 禁止期間 |
あこやがい(しんじゆがい) | 十二月一日から翌年十月三十一日まで(ただし、東経百三十七度以西の北湾の区域) |
あわび | 十月一日から十二月三十一日まで |
なまこ | 四月十六日から十一月五日まで |
てんぐさ | 四月一日から六月三十日まで(ただし、輪島市の地先海域及び七ツ島、舳倉島周辺海域に限り四月一日から五月三十一日までとする。) |
えごのり | 四月一日から七月十五日まで(ただし、輪島市の地先海域及び七ツ島、舳倉島周辺海域に限り四月一日から五月三十一日までとする。) |
ほんだわら | 一月一日から六月三十日まで |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。
(平一七規則二・平一八規則四・一部改正)
名称 | 大きさ |
おきあさり(あおさがい) | 殻長三センチメートル以下 |
はまぐり | 殻長三センチメートル以下 |
べにざらがい | 殻長九センチメートル以下 |
あわび | 殻長十センチメートル以下 |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。
(漁業の禁止)
第三十七条 次に掲げる漁業の方法により営む漁業は、漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、営んではならない。
一 沖縄式追込網
二 空つりこぎ
(平二〇規則二〇・全改)
名称 | 範囲 |
自家用餌料の採捕を目的とする小型機船底びき網 | ビームの長さは四・五メートル以下 |
貝類の採捕を目的とする小型機船底びき網 | 桁の巾は四メートル以下、爪の間隔は七センチメートル以上 |
魚類の採捕を目的とする小型機船底びき網 | 嚢網の目合は十五センチメートルにつき十二節以下又は網目二、七センチメートル以上 |
第三十九条及び第四十条 削除
(平二〇規則二〇)
名称 | 禁止区域 | 禁止期間 |
梯川河口 | 梯川河口中央より半径百メートル以内の区域、ただし、水戸塞りの際は漁業の操業を妨げない。 | 四月一日から六月三十日まで |
大野川河口 | 大野川河口中央より半径百メートル以内の区域 | 四月一日から六月三十日まで |
羽咋川河口 | 羽咋川河口中央より半径百メートル以内の区域 | 四月一日から六月三十日まで |
名称 | 禁止区域 | 禁止期間 |
手取川河口 | 次のイ、ロ、ハ及びニを順次直線で結んだ線と最大高潮時海岸線及び北陸自動車道手取川橋下流端によつて囲まれた区域 イ 石川県白山市湊町地内大日本インキ化学工業株式会社美川工場煙突 ロ イから北西二千メートルの点 ハ ニから北西二千六百メートルの点 ニ 石川県白山市美川浜町地内白山市美川高架水槽 | 十月一日から十二月三十一日まで |
(昭六一規則四八・追加、平一七規則二・平一七規則四六・一部改正)
漁業の種類 | 総設備容量の範囲 |
中型まき網漁業 | 発電機(蓄電池を含む。)二十七・五キロワツト |
小型まき網漁業 | 発電機(蓄電池を含む。)十五キロワツト |
敷網漁業(八そう張網漁業に限る。) | 発電機(蓄電池を含む。)二十七・五キロワツト |
敷網漁業(八そう張網漁業を除く) | 発電機(蓄電池を含む。)十五キロワツト |
さし網漁業(かつおを目的とする流し網漁業に限る。) | 発電機(蓄電池を含む。)十キロワツト |
漁業の種類 | 火船の隻数 |
中型まき網漁業 | 三隻 |
小型まき網漁業 | 二隻 |
敷網漁業(八そう張網漁業に限る。) | 三隻 |
敷網漁業(八そう張網漁業を除く) | 二隻 |
さし網漁業(かつおを目的とする流し網漁業に限る。) | 一隻 |
(平二〇規則二〇・一部改正)
(漁場内の岩礁破砕等の許可)
第四十三条 漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
3 知事は、第一項の規定により許可をするにあたり、制限又は条件をつけることがある。
漁業種類 | 総トン数 |
ごち網漁業 | 十トン |
小型機船底びき網漁業手繰第一種漁業 | 十トン(石川県珠洲市禄剛埼突端正東の線以南の海域において操業するもの) |
小型機船底びき網漁業手繰第二種及び第三種漁業 | 五トン(石川県珠洲市禄剛埼突端正東の線以南の海域において操業するもの) |
(平一〇規則二四・一部改正)
(遊漁者等の漁具漁法の制限)
第四十五条 漁業者が漁業を営むためにする場合若しくは漁業従事者が漁業者のために従事してする場合又は試験研究のために水産動植物を採捕する場合を除き、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
一 竿釣及び手釣
二 たも網及び又手網
三 投網(船を使用しないものに限る。)
四 やす、は具
五 徒手採捕
(平一七規則四六・一部改正)
(試験研究等の適用除外)
第四十六条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ又は水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については、適用しない。
4 知事は、第一項の許可をするにあたり、制限又は条件を付けることがある。
5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。
6 第一項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行なつてはならない。
7 第一項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
(許可船舶に対するてい泊命令及び検査)
第四十七条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、てい泊港及びてい泊期間を指定して当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶のてい泊を命ずることがある。漁業法第百三十四条第一項の規定による検査を行なわせるときも同様とする。
2 前項前段の規定によるてい泊期間は、四十日をこえないものとする。
3 知事は、第一項前段の規定による処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。
4 第一項前段の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
5 第一項後段の規定による停泊期間は、十日間を超えないものとする。
(平六規則五一・平一七規則四六・一部改正)
(船長等の乗組み禁止命令)
第四十八条 知事は、漁業の許可を受けた者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者に対し当該漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある。
(平六規則五一・平一七規則四六・一部改正)
(無許可船に対するてい泊命令)
第四十九条 知事は、合理的に判断して漁業者が漁業の許可を受けないで、当該漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行なう者若しくは操業を指揮する者に対し、てい泊港及びてい泊期間を指定して当該船舶のてい泊を命ずることがある。
2 前項の規定によるてい泊期間は、四十日をこえないものとする。
(平六規則五一・平一七規則四六・一部改正)
(無許可船に対する漁具又は漁ろう装置の陸揚げ命令等)
第五十条 知事は、漁業取締り上必要があると認めるときは、漁業の許可を受けないで当該漁業に使用し若しくは使用する虞があると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行なう者若しくは操業を指揮する者に対して、期間を指定し、もつぱら当該漁業の用に供されるものと認める漁具又は漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、又はみずからこれらの設備の封印をすることがある。
(停船命令)
第五十一条 漁業監督吏員は、漁業法第七十四条第三項の規定による検査又は質問をする必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者に対し停船を命ずることがある。
一 別記様式第十二号による信号旗Lを掲げる。
二 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回及び短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。
三 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回及び短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。
3 前項において、「長音」又は「長光」とは約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
(平一七規則四六・一部改正)
(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第五十二条 漁業法第七十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なくその命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
(標識の書換え又は再設置等)
第五十三条 前条の標識の記載事項に変更を生じ若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し若しくはき損したときは、遅滞なくこれを書換え、又は新たに建設し若しくは設置しなければならない。
(定置漁業等の漁具の標識)
第五十四条 定置漁業その他知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は、漁具の敷設中、昼間にあつては別記様式第十三号による漁具の標識を当該漁具の見易い場所に水面一・五メートル以上の高さに設置し、夜間にあつては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。
2 知事は、前項の漁業を定めたときは、公示する。
(流し網漁業の漁具の標識)
第五十五条 次に掲げる流し網漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者は、その操業中網の両端に、水面上一・五メートル以上の高さのボンデンをつけなければならない。この場合、夜間においては、当該ボンデンに電灯その他の照明を掲げなければならない。
いわし流し網漁業及びさば流し網漁業
2 前項の漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
漁業の種類 | 報告書の種類 | 提出期限 |
小型機船底びき網漁業(手繰第一種漁業に限る。) | 毎月の漁獲成績報告書 | 翌月の十日まで |
小型機船底びき網漁業(手繰第一種漁業を除く。) | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
中型まき網漁業 | 毎月の漁獲成績報告書 | 翌月の十日まで |
小型まき網漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
ごち網漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
船びき網漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
はえなわ漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
さし網漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
小型いかつり漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
かご漁業(べにずわいがにを目的とするものに限る。) | 毎月の漁獲成績報告書 | 翌月の十日まで |
かご漁業(べにずわいがにを目的とするものを除く。) | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
こぎさし網漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 翌年二月十日まで |
固定式さし網漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
しいらづけ漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
たこつぼ漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
敷網漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
地こぎ網漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
小型定置漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
地びき網漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
潜水器漁業 | 毎年の漁獲成績報告書 | 操業期間終了後一箇月以内 |
2 前項の漁獲成績報告書の様式は、知事が別に定めて公示する。
(平二〇規則二〇・追加)
第四章 罰則
第五十六条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三 第三十二条第一項の規定による操業の停止の命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(昭五八規則四一・平二〇規則二〇・一部改正)
(昭五四規則六一・一部改正)
(昭五四規則六一・一部改正)
(昭五四規則六一・平六規則五一・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 石川県漁業調整規則(昭和二十六年九月石川県規則第四十六号)及び石川県小型機船底びき網漁業調整規則(昭和二十七年三月石川県規則第四号)(以下「旧規則」という。)は廃止する。
3 旧規則の規定に基づいてした許可及び認可その他知事の処分であつて、この規則施行の際現に効力を有するものは、知事がこの規則の規定に基づいてしたものとみなす。ただし、許可の有効期間は従前の許可の残存期間とする。
4 この規則施行前に漁業法第六十六条第一項の規定に基づいてした許可であつて、この規則の施行の際現に効力を有するものの許可の有効期間は、原則として従前の許可の残存期間とする。ただし、中型まき網漁業については、その残存期間の最も長い許可の有効期間である昭和四十二年十月三十一日に満了するものとみなす。
5 この規則施行前に旧規則により交付した許可証は、この規則の規定により交付したものとみなす。
6 この規則の施行前十九日以内に漁業の許可又は認可を受けたものが死亡し、又は解散しその相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人が当該漁業の許可又は起業の認可を受けていない場合には、この規則の施行日をもつて死亡し、又は解散した日とみなす。
7 この規則施行の際石川県羽咋郡富来町、福浦灯台中心点正西の線以南の海域において動力漁船によりたこつぼ漁業を営んでいる者は、昭和四十年五月一日までの間は、この規則の規定にかかわらず、許可を受けないで当該漁業を営むことができる。
8 この規則施行の際、現に旧規則による許可を受けている船舶についてしている許可番号の表示は、その許可の有効期間中は、なお従前の例による。
9 この規則の施行前にした行為に対する処分又は罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和四十一年九月二日規則第三十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、かご漁業を営んでいる者は、昭和四十一年十月三十一日までの間は、この規則の規定にかかわらず許可を受けないで当該漁業を営むことができる。
3 この規則施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和四十四年七月一日規則第三十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にかご漁業を営んでいる者は、昭和四十四年七月三十一日までの間は、この規則による改正後の石川県漁業調整規則の規定にかかわらず、許可を受けないで当該漁業を営むことができる。
附則(昭和四十六年五月二十五日規則第三十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和四十七年四月七日規則第三十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年三月二十六日規則第十六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にさんまを目的とするさし網漁業又は小型いかつり漁業を営んでいる者は、昭和四十九年三月三十一日までは、この規則による改正後の石川県漁業調整規則(以下「新規則」という。)第七条の規定にかかわらず、許可を受けないで、当該漁業を営むことができる。
3 この規則の施行の際、現にはえなわ漁業、さい網漁業又はかご漁業の許可を受けて当該漁業を営んでいる者は、昭和四十九年十一月三十日までは、新規則第七条の規定にかかわらず、当該漁業に係る船舶ごとの許可を受けないで当該漁業を営むことができる。
附則(昭和五十四年十一月十三日規則第六十一号)
この規則は、昭和五十四年十一月二十八日から施行する。
附則(昭和五十八年六月十一日規則第四十一号)
この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(昭和六十一年十一月十一日規則第四十八号)
この規則は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附則(平成三年四月三十日規則第三十三号)
この規則は、平成三年五月一日から施行する。
附則(平成六年九月三十日規則第五十一号)
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第五十九条の改正規定は、同月二十日から施行する。
2 第五十九条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成十年五月一日規則第二十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(石川県漁業調整規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行前にした申請又は届出に係る第三十四条の規定による改正前の石川県漁業調整規則第三条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に第三十四条の規定による改正前の石川県漁業調整規則第十一条第二項の規定により市町村の長が証明した許可証の写しは、第三十四条の規定による改正後の石川県漁業調整規則第十一条第二項の規定により知事が証明した許可証の写しとみなす。
(用紙の使用に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十三年三月三十日規則第十四号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十三年九月二十八日規則第四十四号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成十六年九月三十日規則第六十号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成十七年一月三十一日規則第二号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中石川県水防規則別表三の改正規定(「能美郡辰口町和気」を「能美市和気町」に改める部分及び石川郡の各町村に関する部分に限る。)、第二条中石川県組織規則第十五条第二号の表の改正規定、同条第三号の表の改正規定(「松任市馬場二丁目」を「白山市馬場二丁目」に改める部分及び備考1の改正規定に限る。)、同条第四号の表の改正規定(「石川郡、松任市」を「能美市、石川郡、白山市」に改める部分に限る。)、同条第五号の表の改正規定(「及び小松市」を「、小松市及び能美市」に、「松任市馬場二丁目」を「白山市馬場二丁目」に、「、松任市」を「、白山市」に改める部分に限る。)、同条第七号の表の改正規定(「及び小松市」を「、小松市及び能美市」に、「松任市馬場二丁目」を「白山市馬場二丁目」に、「石川郡鶴来町」を「白山市鶴来本町四丁目」に、「及び松任市」を「及び白山市」に改める部分に限る。)、同条第九号の表の改正規定(「松任市」を「能美市、白山市」に改める部分に限る。)、同条第十号の表の改正規定(「(手取川河川区域を除く。)」を削り、「及び小松市」を「、小松市及び能美市(ただし、能美郡及び能美市については、手取川河川区域を除く。)」に、「石川郡鶴来町」を「白山市八幡町」に、「松任市」を「白山市」に改める部分に限る。)及び同条第十一号の表の改正規定、第十六条第三号の表、第十五号の表及び第十六号の表の改正規定並びに第十七条第十号の表の改正規定、同条第十一号の表の改正規定(「石川郡鶴来町」を「白山市三宮町」に改める部分及び備考4の改正規定に限る。)、同条第十二号の表の改正規定、同条第十四号の表の改正規定(「石川郡美川町」を「白山市湊町」に改める部分に限る。)及び同条第十五号の表の改正規定、第三条中石川県漁業調整規則第四十一条の二の表の改正規定、第四条中石川県水道用水供給事業の給水対象を定める規則別表の改正規定(「松任市 かほく市 辰口町」を「かほく市 白山市 能美市」に、「鶴来町 野々市町」を「野々市町」に改める部分に限る。)並びに第五条の規定 平成十七年二月一日
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月一日
附則(平成十七年八月二十三日規則第四十六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の石川県漁業調整規則(次項において「旧規則」という。)の規定により知事がした許可、認可その他の処分(以下この項において「旧許可等」という。)を受けている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にこの規則による改正後の石川県漁業調整期則(次項において「新規則」という。)の規定により知事がした許可、認可その他の処分(以下この項において「新許可等」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可等を受けた者とみなされる者に係る新許可等の有効期間は、第九条第一項本文及び第二十二条第二項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧許可等の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書その他の書類は、新規則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成十七年八月三十日規則第四十七号)
この規則中第一条の規定(石川県水防規則別表三中「富来町高田」を「志賀町富来高田」に改める部分に限る。)及び第三条の規定は平成十七年九月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成十八年一月二十七日規則第四号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附則(平成二十年三月三十一日規則第二十号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の石川県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第七条の規定により知事がした漁業の許可又は旧規則第二十一条の規定により知事がした起業の認可(以下この項において「旧許可等」という。)を受けている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にこの規則による改正後の石川県漁業調整規則(以下「新規則」という。)第七条の規定により知事がした漁業の許可又は新規則第二十一条の規定により知事がした起業の認可(以下この項において「新許可等」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可等を受けた者とみなされる者に係る新許可等の有効期間は、第九条第一項本文及び第二十二条第二項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧許可等の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書その他の書類は、新規則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
4 施行日において現に小型機船底びき網漁業の許可を受けている者に対する新規則第三十九条の規定の適用については、平成二十年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。
5 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和二年十一月三十日規則第四十二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
(海面の漁業の許可に関する経過措置)
3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)附則第八条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の法第五十七条第一項の許可を受けたものとみなされる者については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、改正前の石川県漁業調整規則(以下「改正前の漁業規則」という。)第三十八条、第四十二条及び第四十四条の規定は、なおその効力を有する。
(試験研究等の適用除外に関する経過措置)
5 改正法附則第二十九条の規定により改正後の漁業規則第四十四条第一項の規定によってしたものとみなされる改正前の漁業規則第四十六条第一項及び旧内水面調整規則第三十五条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、改正前の漁業規則第四十六条第六項及び旧内水面調整規則第三十五条第六項の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
6 この規則の施行の日前にした行為及び前三項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第三十七条関係)
(昭五四規則六一・追加)
区域 | 期間 |
東経百三十九度の線、次の各点を順次に結ぶ線、次のホ点からヘ点に至る線の延長線及び最大高潮時海岸線によつて囲まれる海域のうち石川県沖合海域 イ 北緯三十九度十分、東経百三十九度の点 ロ 北緯三十八度四十分、東経百三十八度の点 ハ 北緯三十八度四十分、東経百三十七度の点 ニ 北緯三十八度、東経百三十六度の点 ホ 北緯三十七度、東経百三十六度の点 ヘ 福井県越前岬北西五十海里の点 | 一月一日から五月十五日まで |





(平12規則4・全改)






(平12規則4・全改)

(昭44規則32・全改、平17規則46・一部改正)

