○石川海区漁業調整委員会事務局設置規程
昭和44年4月1日
海区漁業調整委員会規程第1号
石川海区漁業調整委員会事務局設置規程を次のように定める。
石川海区漁業調整委員会事務局設置規程
第1条 石川海区漁業調整委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
第2条 事務局に書記その他の職員を置く。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日海区漁業調整委員会規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
○石川海区漁業調整委員会事務局設置規程
昭和44年4月1日
海区漁業調整委員会規程第1号
石川海区漁業調整委員会事務局設置規程を次のように定める。
石川海区漁業調整委員会事務局設置規程
第1条 石川海区漁業調整委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
第2条 事務局に書記その他の職員を置く。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日海区漁業調整委員会規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。