○石川県海区漁業調整委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例
昭和二十八年三月二十五日
条例第十八号
石川県漁業調整委員会等諸給与条例を、こゝに公布する。
石川県海区漁業調整委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例
(昭三九条例一四・改称)
第一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)によつて石川県が設置する次に掲げる委員会(以下「委員会」という。)の委員及び専門委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の支給は、この条例の定めるところによる。
一 石川海区漁業調整委員会
二 石川県内水面漁場管理委員会
(昭三二条例三二・昭三八条例二二・昭三九条例一四・昭四四条例二三・一部改正)
第二条 委員が、会議に出席したときは報酬を、職務のため旅行したときは費用弁償を支給する。
第三条 委員の報酬及び費用弁償の額は別表に掲げるところによる。
第四条 削除
(昭三二条例三二)
第五条 官公庁の職員が、委員会の依頼又は要求に応じて、用務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、調査員として旅行する場合、その他委員会費を支弁して旅行する必要がある場合においては、費用弁償として、その官公職の旅費相当額を支給する。
第六条 この条例で定めるものの外、費用弁償については、石川県職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)の例による。
(昭三九条例一四・一部改正)
附則
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三十二年九月一日条例第三十二号)
1 この条例は、昭和三十二年十月一日から施行する。ただし、報酬に関する改正規定は、昭和三十二年八月一日から適用する。
2 この条例施行の日前に出発した旅行に対する費用弁償については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和三十五年九月三十日条例第四十七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年九月一日から適用する。
附則(昭和三十八年四月一日条例第二十二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十九年三月三十日条例第十四号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四十一年三月二十八日条例第六号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四十四年三月二十四日条例第二十三号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日(中略)から適用する。
附則(昭和四十六年十二月二十二日条例第五十八号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日(中略)から適用する。
附則(昭和四十七年十二月二十五日条例第五十六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石川県職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
21 附則第十三項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則(昭和四十八年三月二十八日条例第七号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年十二月二十日条例第七十八号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年十月一日(以下「切替え日」という。)から適用する。(昭和四十九年十二月規則第八十八号で、同四十九年十二月二十七日から施行)
2 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替え日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、この条例による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和五十二年三月二十五日条例第三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例(前項ただし書に係る規定及び第一条中附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る改正規定を除く。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十一年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、改正後の条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(昭和五十四年三月十六日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例(第九条の規定を除く。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十三年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬又は期末手当は、改正後の条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(昭和五十六年三月二十六日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例(第一条から第三条までの規定、第四条中別表の改正規定、第五条中第二条の改正規定、第六条中別表の改正規定、第七条中別表一の改正規定並びに第八条、第十条及び第十一条の規定に限る。以下同じ。)による改正後の知事、副知事、出納長給与条例等(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
3 この条例による改正前の知事、副知事、出納長給与条例等の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料、報酬、手当及び期末手当(以下「給料等」という。)は、改正後の条例等の規定による給料等の内払とみなす。
附則(昭和六十年三月二十六日条例第四号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)
(石川県公安委員会委員報酬及び費用弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
31 附則第十三項から第二十二項まで及び附則第二十五項から第二十八項までの規定(第二十七項については別表の改正規定に限る。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年七月九日条例第十五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)石川県海区漁業調整委員会委員等報酬及び費用弁償支給条例(中略)(以下これらを「特別職給与条例等」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2 改正後の特別職給与条例等の規定を適用する場合においては、改正前の特別職給与条例等の規定に基づいて支給された給料、報酬又は期末手当は、改正後の特別職給与条例等の規定による給料、報酬又は期末手当の内払とみなす。
附則(平成六年六月二十八日条例第十五号)
この条例は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十五日条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(昭三二条例三二・全改、昭三五条例四七・昭三八条例二二・昭三九条例一四・昭四一条例六・昭四四条例二三・昭四六条例五八・昭四七条例五六・昭四八条例七・昭四九条例七八・昭五二条例三・昭五四条例二・昭五六条例二・昭六〇条例四・昭六〇条例四八・昭六三条例五・平三条例一五・平六条例一五・平一八条例三・平二五条例二・一部改正)
区分 | 金額 |
報酬 | 石川海区漁業調整委員会 会長 日額 二九、〇〇〇円 〃 委員 日額 二六、〇〇〇円 〃 専門委員 日額 一七、〇〇〇円 |
石川県内水面漁場管理委員会 会長 日額 二九、〇〇〇円 〃 委員 日額 二六、〇〇〇円 | |
費用弁償 | 職務の級が六級に属する石川県職員に支給すべき旅費相当額 |