○石川海区漁業調整委員会の会議に関する規程
昭和四十四年四月一日
海区漁業調整委員会規程第二号
石川海区漁業調整委員会の会議に関する規程を次のように定める。
石川海区漁業調整委員会の会議に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)に定めるもののほか、石川海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の会議等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第二条 委員会の会議招集の通知は、会議開催日の五日前までに、会議の日時、場所及び案件を記載した書面をもつて行なう。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(議事の制限)
第三条 委員会の会議は、あらかじめ通知した案件に限つて議決するものとする。ただし、委員の緊急動議があり、その動議が採択されたときは、この限りでない。
(議事録)
第四条 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載し、会長及び会長が指名した二人以上の委員が署名するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名
(3) 案件
(4) 議決事項
(5) その他必要な事項
(傍聴)
第五条 会長は、議場の秩序を保持するため、必要があると認めるときは、委員会の会議を傍聴しようとする者について、必要な指示及び人数の制限をすることができる。
2 会長は、傍聴人が次の各号の一に該当するときは、傍聴させないことができる。
(1) 凶器その他危険のおそれある物件を所持しているとき。
(2) 酒気をおびているとき。
(3) その他会長が会議運営上、不適当と認めたとき。
(専門委員の出席)
第六条 会長は、必要があると認めるときは、専門事項について専門委員に調査を依頼し、又は会議に出席を求めて意見を述べさせることができる。
(実施細目)
第七条 この規程に定めるもののほか、委員会の会議等に関し必要な事項は、会議にはかり、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。