○石川海区漁業調整委員会公聴会規程
昭和44年4月1日
海区漁業調整委員会規程第3号
石川海区漁業調整委員会公聴会及び公開の聴聞に関する規程を次のように定める。
石川海区漁業調整委員会公聴会規程
(平6海区漁業調整委員会規程3・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、石川海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)が行う公聴会に関し必要な事項を定めるものとする。
(開催の決定)
第2条 委員会は、公聴会を開催しようとするときは、別に定めがある場合のほか、その決議をしなければならない。
(主宰者)
第3条 公聴会は、会長が主宰する。ただし、会長に事故あるときは、会長職務代理者が主宰する。
(討論及び採決の禁止)
第4条 公聴会においては、討論及び採決をすることができない。
(公聴会開催の公示)
第5条 委員会は、公聴会を開催するときは、その期日の5日前までに、公聴会の日時、場所及び案件を公示しなければならない。
2 前項の公示は、インターネットを利用して閲覧に供するとともに、会長が適当と認める場所に掲示する方法により行うものとする。
(意見を述べることのできる者の範囲)
第7条 公聴会に出席して意見を述べることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 漁業権者
(2) 入漁権者
(3) 漁業権漁業の経営者
(4) 漁業協同組合関係者
(5) その他利害関係のある者
(公述人の選定)
第8条 公聴会に出席して意見を述べる者(以下「公述人」という。)は、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名及び職業を記載した書面をあらかじめ会長に提出しなければならない。
2 委員会は公述人を選定するときは、公平に定めなければならない。
(公述人の発言)
第9条 公述人は、会長の許可を得なければ、発言することができない。
2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。
3 公述人の発言が前項の範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、会長はその発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
4 会長は、公述人の数が著しく多いときは、公述人の意見を述べる時間を制限することができる。
(公聴会における質問)
第10条 委員会の委員は、公述人に対して質問をすることができる。
2 公述人は、委員会の委員に対して質問することができない。
(代理人による公述等の禁止)
第11条 公述人は、代理人に意見を述べさせて、又は文書で意見を提示することができない。ただし、会長が、特に認めたときは、この限りでない。
(公聴会の記録)
第12条 公聴会においては、その経過についての記録を作成しなければならない。
(1) 公聴会開催の目的
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 公述人の氏名及び住所並びに意見の要旨
(4) 委員の発言の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(実施細目)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会が行う公聴会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成6年12月2日海区漁業調整委員会規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和8年2月27日海区漁業調整委員会規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。