○石川県漁港管理条例

昭和三十三年六月十三日

条例第二十九号

石川県漁港管理条例をここに公布する。

石川県漁港管理条例

(目的)

第一条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二十六条の規定に基づき、県が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五〇条例四二・平一二条例四・平一四条例三八・令六条例二〇・一部改正)

(漁港施設の維持運営)

第二条 知事は、県の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害の防止又は第八条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 知事は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、その施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 知事は、第一項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ、その所在地の市町村及び当該漁港区域内にある漁業協同組合の意見を聴かなければならない。

(昭五〇条例四二・平一二条例四・一部改正)

(漁港の保全)

第三条 何人も、漁港区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、知事の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

(指定区域内における制限)

第四条 漁港の区域内の陸域で知事が指定する区域(甲種漁港施設である土地を除く。)において工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、知事の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合においては、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第一項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限つてするものとする。

4 知事は、第一項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、一月前までにこれを公示しなければならない。

(船舟の移動命令)

第五条 知事は、港内利用の適正を図るために特に必要があると認めるときは、港内に碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟に対して移動を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第六条 知事は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舟又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、知事の許可を受けた場合においては、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第七条 爆発物その他の危険物(その船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、知事の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第八条 漁港の区域内の水域における浮遊物、沈没物、その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、知事は、その物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(けい留施設における行為の制限)

第九条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。

 漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舟を横ずけすること。

 その施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積上げること。

 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第十条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 知事は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、その漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舟は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終つたときは、すみやかに第一項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、その区域の利用上支障がないと認めて知事が許可した場合においては、この限りでない。

4 第二項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終つたときは、直ちにその陸揚又は船積を行つた場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第十一条 甲種漁港施設(航路を除くものとし、輸送施設については、知事が指定するものに限る。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の指定をする場合は、その旨を告示するものとする。

(昭五〇条例四二・一部改正)

(占用の許可)

第十二条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又はその施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第一項の占用の期間は、十年を超えることができない。

(昭五〇条例四二・平九条例一二・令二条例二三・一部改正)

(使用料等)

第十三条 別表第一に掲げる甲種漁港施設を利用し、又は占用する者から同表により算出した使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を知事の発する納入通知書により徴収する。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

3 既納の使用料等は、返還しない。ただし、知事が、利用し、又は占用しないことについて利用者又は占用者の責めに帰することができない理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭五〇条例四二・全改、昭六〇条例七・平一二条例四・一部改正)

(土砂採取料等)

第十三条の二 知事は、漁港区域内の水域(県以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第三十九条第一項の規定による採取の許可(以下「採取の許可」という。)若しくは同項の規定による占用の許可(以下「占用の許可」という。)を受けた者又は法第四十三条第四項に規定する認定計画実施者(法第四十四条第一項に規定する認定計画において法第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第五十条第一項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)から別表第二により算出した土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第三十九条第四項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等は、採取の許可又は占用の許可の数量又は期間に係る分を、当該許可をした日から一月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、採取の許可又は占用の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の土砂採取料等は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。

3 土砂採取料等については、前条第二項(使用料等の減免に関する部分に限る。)及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「使用料等」とあるのは「土砂採取料等」と、同条第三項ただし書中「利用者又は占用者」とあるのは「採取者等」と読み替えるものとする。

(平一二条例四・追加、令六条例二〇・一部改正)

(入出港の届出)

第十三条の三 船舟(当該漁港を根拠地とする船舟を除く。次項において同じ。)は、漁港に入港したときは、直ちに規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。

2 船舟は、漁港を出港しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。

3 当該漁港を根拠地とする船舟は、毎月の入出港状況を翌月の五日までに知事に報告しなければならない。

4 前三項の規定は、監視船、警備船その他の公務に従事する船舟については、適用しない。

(昭五〇条例四二・追加、平一二条例四・一部改正)

(監督処分)

第十四条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、その工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。

 第四条第一項の規定による承認又は第十二条第一項の規定による許可を受けないでそれぞれ同条同項に定める行為をした者

 第十二条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者

 偽りその他不正な手段により第四条第一項の規定による承認又は第十二条第一項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第十五条 知事は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第四条第一項の規定による承認若しくは、第十二条第一項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、県は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平一四条例三八・一部改正)

(罰則)

第十六条 次の各号の一に該当する者に対し、五万円以下の過料を科する。

 第四条第一項の規定による承認を受けないで、同条同項に定める行為をした者

 第五条の規定による知事の命令に従わない者

 第六条第二項又は第七条第一項若しくは第二項の規定に違反した者

 第八条の規定による知事の命令に従わない者

 第九条又は第十条第三項の規定に違反した者

 第十二条第一項の規定による許可を受けないで、同条同項に定める行為をした者

 第十三条の三第一項から第三項までの規定による届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者

 第十四条又は第十五条第一項の規定による知事の命令に違反した者

(昭五〇条例四二・平七条例五・平一二条例四・一部改正)

第十七条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(平一二条例四・一部改正)

(過怠金)

第十八条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平一二条例四・追加)

(委任)

第十九条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(平一二条例四・一部改正)

1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

2 石川県漁港埋立地使用条例(昭和二十三年石川県条例第三十六号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、旧条例の規定により埋立地使用の許可を受けているものについては、この条例によつて許可を受けたものとみなす。

(昭和三十七年十二月二十四日条例第六十二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月二十五日から適用する。

(昭和五十年七月八日条例第四十二号)

1 この条例は、漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十四条第一項の規定による農林大臣の認可があつた日から九十日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五十年十月規則第六十三号で、同五十年十一月一日から施行)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石川県漁港管理条例(以下「旧条例」という。)第十二条第一項の規定による許可を受けて甲種漁港施設を占用している者に係る占用の期間については、この条例による改正後の石川県漁港管理条例(以下「新条例」という。)第十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第十一条の規定による届出をして甲種漁港施設を利用している者又は旧条例第十二条第一項の規定による許可を受けて甲種漁港施設用地を占用している者から徴収する当該届出又は許可の期間(当該届出又は許可の期間がこの条例の施行の日の属する年度の翌年度以降にわたる場合にあつては、この条例の施行の日の属する年度の末日までの間)に係る使用料等については、新条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五十四年三月二十日条例第十五号)

1 この条例は、漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十四条第一項の規定による農林水産大臣の認可のあつた日から六十日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五十四年四月規則第二十九号で、同五十四年五月一日から施行)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の石川県漁港管理条例(以下「旧条例」という。)第十一条第一項の規定による届出をして甲種漁港施設を利用している者又は旧条例第十二条第一項の規定による許可を受けて甲種漁港施設用地を占用している者から徴収する当該届出又は許可の期間に係る使用料等については、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五十八年三月二十二日条例第十五号)

1 この条例は、漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十四条第一項の規定による農林水産大臣の認可のあつた日から六十日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和五十八年四月規則第三十一号で、同五十八年五月一日から施行)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第十二条第一項の規定による許可を受けて甲種漁港施設用地を占用している者から徴収する許可の期間に係る占用料については、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六十年三月二十六日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~五 (略)

 第十八条の規定及び附則第七項の規定 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十四条第一項の規定による農林水産大臣の認可のあつた日から六十日を超えない範囲内において規則で定める日

(昭和六十年四月規則第三十一号で、同六十年五月一日から施行)

(石川県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第十八条の規定の施行の際現に第十八条の規定による改正前の石川県漁港管理条例第十一条第一項の規定による届出をして甲種漁港施設を利用している者又は同条例第十二条第一項の規定による許可を受けて甲種漁港施設用地を占用している者から徴収する当該届出又は許可の期間に係る使用料等については、第十八条の規定による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年三月二十四日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。(後略)

(平成二年三月二十七日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。(後略)

(平成七年三月二十二日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年(中略)五月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

10 附則第一項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、これらの規定による改正後の(中略)石川県漁港管理条例(中略)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成九年三月二十二日条例第十二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成十二年三月二十四日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)

(石川県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に漁港法第三十九条第一項の規定による採取又は占用の許可を受けている者で、この条例の施行の日以後に土砂採取料又は占用料を徴収される者については、第二十五条の規定による改正後の石川県漁港管理条例に定めるところにより土砂採取料又は占用料を徴収する。

(罰則に関する経過措置)

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成十四年六月二十八日条例第三十八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二十六年二月二十六日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(石川県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の石川県漁港管理条例の規定に基づき届出をし、若しくは許可を受けて甲種漁港施設を利用し、若しくは占用している者又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の規定により土砂の採取若しくは占用の許可を受けて土砂を採取し、若しくは漁港区域内の水域及び公共空地を占用している者から徴収する当該届出又は許可の期間に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成三十一年三月二十日条例第三号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(石川県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第三十一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の石川県漁港管理条例の規定に基づき届出をし、若しくは許可を受けて甲種漁港施設を利用し、若しくは占用している者又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の規定により土砂の採取若しくは占用の許可を受けて土砂を採取し、若しくは漁港区域内の水域若しくは公共空地を占用している者から徴収する当該届出又は許可の期間に係る使用料、占用料及び土砂採取料については、なお従前の例による。

(令和二年三月二十六日条例第二十三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年三月十四日条例第二十号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第十三条関係)

(昭五〇条例四二・全改、昭五四条例一五・昭五八条例一五・昭六〇条例七・平元条例五・平二条例四・平九条例一二・平一二条例四・平二六条例九・平三一条例三・一部改正)

一 使用料

漁港施設

使用区分

単位

使用料

係船岸(水深四・五〇メートル以上)

総トン数五トン以上の船舶(漁船を除く。)

総トン数一トンにつき一日

四円六〇銭

岸壁物揚げ場

使用時間が二四時間を超え一五日以内の場合

一平方メートルにつき一日

三円七〇銭

使用期間が一五日を超える場合

一平方メートルにつき一五日を超える一日

八円七〇銭

その他の漁港施設

舗装したもの

使用時間が二四時間を超え一五日以内の場合

一平方メートルにつき一日

一円

使用期間が一五日を超え三〇日以内の場合

一平方メートルにつき一五日を超える一日

一円六〇銭

使用期間が三〇日を超える場合

一平方メートルにつき三〇日を超える一日

二円七〇銭

未舗装のもの

使用時間が二四時間を超え一五日以内の場合

一平方メートルにつき一日

四〇銭

使用期間が一五日を超え三〇日以内の場合

一平方メートルにつき一五日を超える一日

六〇銭

使用期間が三〇日を超える場合

一平方メートルにつき三〇日を超える一日

一円二〇銭

二 占用料

漁港施設

占用区分

単位

占用料

漁港施設用地

電柱(支柱及び支線を含む。)を、設置する場合

一本につき一月

五五円五〇銭

鉄塔を設置する場合

一基につき一年

一、三八〇円

管類を埋設する場合

管類の内径が三〇センチメートル以下の場合

一メートルにつき一月

七円一〇銭

管類の内径が三〇センチメートルを超える場合

一メートルにつき一月

七円一〇銭に内径が一〇センチメートル増すごとに二円三〇銭を加えて得た額

管類を架空設置する場合

管類の内径が三〇センチメートル以下の場合

一メートルにつき一月

三五円四〇銭

管類の内径が三〇センチメートルを超える場合

一メートルにつき一月

三五円四〇銭に内径が一〇センチメートル増すごとに一一円七〇銭を加えて得た額

その他の場合

漁業協同組合連合会・漁業協同組合

日を単位に占用する場合

1平方メートルにつき一日

一円四〇銭

月を単位に占用する場合

1平方メートルにつき一月

一三円八〇銭

右以外の者

日を単位に占用する場合

1平方メートルにつき一日

二円八〇銭

月を単位に占用する場合

1平方メートルにつき一月

二七円七〇銭

その他の漁港施設

電柱(支柱及び支線を含む。)を設置する場合

一本につき一月

五八円八〇銭

鉄塔を設置する場合

一基につき一年

一、四七〇円

管類を埋設する場合

管類の内径が三〇センチメートル以下の場合

一メートルにつき一月

七円四〇銭

管類の内径が三〇センチメートルを超える場合

一メートルにつき一月

七円四〇銭に内径が一〇センチメートル増すごとに二円四〇銭を加えて得た額

管類を架空設置する場合

管類の内径が三〇センチメートル以下の場合

一メートルにつき一月

三七円九〇銭

管類の内径が三〇センチメートルを超える場合

一メートルにつき一月

三七円九〇銭に内径が一〇センチメートル増すごとに一二円六〇銭を加えて得た額

その他の場合

漁業協同組合連合会・漁業協同組合

日を単位に占用する場合

1平方メートルにつき一日

一円四〇銭

月を単位に占用する場合

1平方メートルにつき一月

一四円七〇銭

右以外の者

日を単位に占用する場合

1平方メートルにつき一日

二円八〇銭

月を単位に占用する場合

1平方メートルにつき一月

二九円六〇銭

三 備考

イ 前二号の表により算出した一件の額が百円に満たない場合の料金は、百円とする。この場合において、期間が二以上の年度にわたるものであるときは、当該年度ごとに一件とする。

ロ この表により算出した一件ごとの額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

ハ 利用し、若しくは占用する面積、期間等が、この表の単位の欄の面積、期間等に満たないとき、又は利用し、若しくは占用する面積、期間等に、この表の単位の欄の面積、期間等に満たない端数があるときは、当該単位の欄の面積、期間等に繰り上げて計算するものとする。

ニ 総トン数を表示しない船舶であつて、積トン数を表示するものは積トン数の百分の六十、積トン数を表示しないものは容積(単位は立方メートルとする。)の千分の三百五十三をもつて当該船舶の総トン数とする。

ホ 船舶の総トン数に一トン未満の端数がある場合は、一トンに切り上げて計算するものとする。

別表第二(第十三条の二関係)

(平一二条例四・追加、平二六条例九・平三一条例三・一部改正)

一 土砂採取料

区分

単位

金額

一 砂(土砂を含む。)

一立方メートルにつき

一一〇円

二 砂利(切り込み砂利を除く。)

一立方メートルにつき

一四〇円

三 切り込み砂利

一立方メートルにつき

一三〇円

四 けい石

一立方メートルにつき

二五〇円

五 玉石(控長が一〇センチメートルを超え三〇センチメートル以下のもの)

一立方メートルにつき

二〇〇円

六 野面石及び転石(庭石を除く。)

控長が三〇センチメートルを超え六〇センチメートル以下のもの

一個につき

一一〇円

控長が六〇センチメートルを超えるもの

一個につき

二〇〇円

七 庭石

控長が三〇センチメートルを超え八〇センチメートル以下のもの

一個につき

六、七〇〇円

控長が八〇センチメートルを超えるもの

一個につき

七、三七〇円に八〇センチメートルを超える控長一〇センチメートルにつき六七〇円を加算した額

八 一の項から七の項までに掲げるもの以外のもの

 

同種の産出物の価額を考慮して、許可の都度知事が定める額

備考

一 土砂採取料の額は、この表により算出した額に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、土砂の採取の許可の期間が翌年度以降にわたる場合における土砂採取料の額は、土砂採取の許可に係る各年度の数量(採取する土砂の総量を各年度における土砂の採取の許可の期間であん分した数量をいう。)ごとに同表により算出した額に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。

二 採取量が一立方メートル未満であるとき、又はその数量に一立方メートル未満の端数があるときは、一立方メートルとして計算する。

二 占用料

区分

単位

金額(年額)

一 家屋その他これに類する工作物の敷地の用に供する場合

一平方メートルにつき

二七〇円

二 桟橋を設置する場合

一平方メートルにつき

二七〇円

三 電柱並びにその支柱及び支線の敷地の用に供する場合

一本につき

五五〇円

四 鉄塔の敷地の用に供する場合

一基につき

二、二〇〇円

五 管きよの敷地の用に供する場合

管きよの内径が三〇センチメートル以下の場合

管きよの長さ一メートルにつき

八五円(架空設置の場合にあつては、四〇〇円)

管きよの内径が三〇センチメートルを超える場合

管きよの長さ一メートルにつき

一二〇円(架空設置の場合にあつては、五四〇円)に三〇センチメートルを超える内径一〇センチメートルにつき三五円(架空設置の場合にあつては、一四〇円)を加算した額

六 係船用くいを設置する場合

一本につき

八〇円

七 農耕の用に供する場合

一平方メートルにつき

四〇円

八 原形占用の場合

一平方メートルにつき

六〇円

九 一の項から八の項までに掲げる場合以外の場合

 

用途、場所等を考慮して、許可の都度知事が定める額

備考

一 一の項に掲げる場合で、国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の規定により国有資産等所在市町村交付金を交付される土地を占用する場合には、占用料の額に当該交付金に相当する額を加算する。

二 占用料の額は、この表により算出した額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。ただし、占用の許可の期間が翌年度以降にわたる場合における占用料の額は、占用の許可に係る各年度の期間ごとにこの表により算出した額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が百円に満たない場合にあつては、当該各年度の占用料の額を百円として合計した額)とする。

三 前号の規定にかかわらず、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、同号本文の規定により算出した額(その額が百円に満たない場合にあつては、同号本文括弧書により百円とする前の額)に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)とする。この場合において、同号ただし書の規定により算出することとなる場合にあつては、各年度の占用料の額に一・一を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあつては、百円)の合計額とする。

四 占用面積若しくは占用に係る物件の長さが一平方メートル若しくは一メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに一平方メートル若しくは一メートル未満の端数があるときは、一平方メートル又は一メートルとして計算する。

五 占用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもつて計算する。この場合において、一月未満の端数があるときは、一月として計算する。

石川県漁港管理条例

昭和33年6月13日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第7章 産/第4節 漁船・漁港
沿革情報
昭和33年6月13日 条例第29号
昭和37年12月24日 条例第62号
昭和50年7月8日 条例第42号
昭和54年3月20日 条例第15号
昭和58年3月22日 条例第15号
昭和60年3月26日 条例第7号
平成元年3月24日 条例第5号
平成2年3月27日 条例第4号
平成7年3月22日 条例第5号
平成9年3月22日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第4号
平成14年6月28日 条例第38号
平成26年2月26日 条例第9号
平成31年3月20日 条例第3号
令和2年3月26日 条例第23号
令和6年3月14日 条例第20号