○石川県内水面漁場管理委員会が行う意見の聴取に関する手続規程
平成6年12月27日
内水面漁場管理委員会規程第3号
石川県内水面漁場管理委員会が行う意見の聴取に関する手続規程を次のように定める。
石川県内水面漁場管理委員会が行う意見の聴取に関する手続規程
(趣旨)
第1条 石川県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が行う漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第86条第1項(免許後に条件を付ける場合に限る。)、第89条第1項、第92条第1項及び第2項並びに第93条第1項(これらの規定を法第88条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第116条第2項及び第3項並びに第177条第14項において準用する同条第6項の規定による処分に係る意見の聴取の手続については、法及び漁業法施行令(昭和25年政令第30号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(主宰者)
第3条 意見の聴取は、会長が主宰して行う。ただし、会長に事故あるときは、会長職務代理者が主宰する。
(会議上の拘束)
第4条 委員会は、意見の聴取においては、討論及び採決を行わない。
(期日及び案件の公示)
第5条 委員会は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取を行うべき期日の2週間前までに、政令第9条第1項において準用する行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を公示する。
2 前項の公示は、次に掲げる方法による。
(1) 石川県公報に登載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(意見の聴取の期日の変更)
第6条 委員会が意見の聴取のための通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、委員会に対し、意見の聴取の期日の変更を申し出ることができる。
2 委員会は、前項の規定による申出により、又は職権で、意見の聴取の期日を変更することができる。
3 委員会は、前項の規定により意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(意見の聴取の期日を変更した時までに政令第9条第1項において準用する行政手続法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。
(意見の聴取の期日における審理の方式)
第7条 委員会は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて弁明するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、弁明を制限することができる。
2 委員会は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずることその他意見の聴取の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。
(参加人の参加許可の手続)
第8条 政令第9条第1項において準用する行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の10日前までに、申請者の氏名及び住所並びに当該意見の聴取に係る処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出して行うものとする。
(文書等の閲覧の手続)
第9条 法第89条第6項(法第86条第4項、第88条第4項、第92条第3項並びに第93条第3項、第169条第3項及び第177条第14項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧の請求(以下この条において「閲覧の請求」という。)は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧しようとする資料の名称を記載した書面を提出して行うものとする。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で請求すれば足りる。
2 委員会は、当事者及び当該処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第12条第3項において「当事者等」という。)からの閲覧の請求に応ずるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧の請求を行った当事者等に通知するものとする。この場合において、委員会は、意見の聴取の審理における当事者等の弁明の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
(補佐人の出頭許可の手続)
第10条 政令第9条第1項において準用する行政手続法第20条第3項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の10日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を提出して行うものとする。
2 補佐人のした弁明は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら弁明したものとみなす。
(陳述書の記載事項)
第11条 政令第9条第1項において準用する行政手続法第21条第1項に規定する陳述書には、提出者の氏名及び住所、意見の聴取の件名並びに当該事案についての意見を記載するものとする。
(意見の聴取の調書及び報告書の記載事項)
第12条 政令第9条第1項において準用する行政手続法第24条第1項に規定する調書(以下「意見の聴取の調書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 意見の聴取の件名
(2) 意見の聴取の期日及び場所
(3) 意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名
(4) 意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名並びに当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(5) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の弁明(弁明書によるものを含む。)の要旨
(6) 提出された証拠の目録
(7) その他参考となるべき事項
2 意見の聴取の調書には、書面、図画、写真その他委員会が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 政令第9条第1項において準用する行政手続法第24条第3項に規定する報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての委員会の意見
(3) 前号の意見についての理由
(意見の聴取の調書及び報告書の閲覧の手続)
第13条 政令第9条第1項において準用する行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする意見の聴取の調書又は報告書の件名を記載した書面を提出して行うものとする。
2 委員会は、政令第9条第1項において準用する行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の請求に応ずるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧の請求を行った当事者又は参加人に通知するものとする。
(意見の聴取の再開)
第14条 委員会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、意見の聴取を再開することができる。政令第9条第1項において準用する行政手続法第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。
(実施細目)
第17条 この規程に定めるもののほか、委員会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成12年3月31日内水面漁場管理委員会規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月17日内水面漁場管理委員会規程第1号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和8年2月27日内水面漁場管理委員会規程第2号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。