○石川県漁船法施行細則
昭和三十七年十月十二日
規則第五十号
石川県漁船法施行細則をここに公布する。
石川県漁船法施行細則
石川県漁船法施行細則(昭和二十六年石川県規則第三十九号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は漁船法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十五号。以下「規則」という。)に定めるもののほか漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を規定することを目的とする。
一 法第四条第九項の規定による建造、改造又は転用の許可申請事項の変更の報告 別記様式第一号
二 法第十七条第一項の規定による変更の登録の申請 別記様式第二号
三 法第二十一条の規定による登録の謄本の交付の請求 別記様式第三号
四 規則第十一条第一項の規定による登録票の再交付の申請 別記様式第四号
(平一四規則一八・一部改正)
(漁業種類等の記入方法)
第三条 法第四条第三項に規定する漁船の許可申請書及び法第十条第二項の規定による登録申請の漁業種類又は用途については、別表に定める分類に基づき、当該申請に係る漁船が従事しようとする漁業につきすべて記載しなければならない。
(昭五三規則三九・平一四規則一八・一部改正)
(許可申請書の添付書類)
第四条 法第四条第三項に規定する漁船の建造等の許可申請書には、規則第二条第二項の書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 他の都道府県において登録された漁船を改造又は転用する場合は、当該知事の発行する漁船登録謄本
二 本県において登録された漁船を改造又は転用する場合は、当該漁船の登録謄本
三 許可漁業については、当該許可書の写し
2 前項に定めるもののほか知事は必要と認める書類を提出させることができる。
(平一四規則一八・一部改正)
(許可期間の延長の申請)
第五条 法第六条第二項の規定により許可期間の延長を申請する場合は、別記様式第五号によるものとする。
(平一四規則一八・一部改正)
2 法第四条第六項の規定による変更の許可の通知は、別記様式第九号によるものとする。
3 法第六条第二項の規定による許可期間の延長の許可は、別記様式第十号によるものとする。
(平一四規則一八・一部改正)
(根拠地の変更による許可申請)
第七条 法第四条第七項の規定により主たる根拠地を変更することによつて新たに同条第一項又は第二項の規定による許可申請をする場合は、規則第二条第二項及び第三条第二項に規定する書類のほか、変更前の許可の通知書を当該申請書に添付しなければならない。
(平一四規則一八・一部改正)
(認定の手続)
第八条 法第八条の規定による知事の認定は、あらかじめ当該認定を受けるべき者に対し、知事(指定認定機関(法第九条第一項に規定する指定認定機関をいう。以下同じ。)が認定を行う場合にあつては、当該指定認定機関)が定めて通知した場所及び期日において行うものとする。
2 法第四条の規定による知事の許可を受けた者は、当該許可に係る動力漁船がしゆん工し、又はその改造工事が完成する予定期日の三週間前までに当該予定期日並びに法第八条による認定を受けようとする場所及び期日を別記様式第十一号により知事(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、当該指定認定機関)に届け出なければならない。
4 知事(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、当該指定認定機関)は、法第八条の規定による認定をしたときは、その職員に当該認定を受けた者に対し、別記様式第十二号による漁船認定通知書を交付させるものとする。
(平一四規則一八・一部改正)
(登録申請書の添付書類)
第九条 法第十条第二項に規定する申請書には、規則第九条第二項及び第四項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 総トン数二十トン未満の漁船にあつては、その所有権の得喪変更を証する書類
二 法第八条の規定により知事の認定を受けた者にあつては、その認定通知書
三 その他知事が必要と認める書類
2 規則第九条第四項の登録票を返納したことを証する書面は、まつ消された漁船の登録の謄本とする。
(平一四規則一八・一部改正)
(登録票の検認手続)
第十条 法第十三条の規定により登録をした漁船及び登録票の検認を届け出ようとする者は、その登録票の交付の日又は検認の日から五年を経過する日の一月前までに別記様式第十三号による漁船及び登録票検認届を知事(指定検認機関(法第十四条第一項に規定する指定検認機関をいう。以下同じ。)が検認を行う場合にあつては、当該指定検認機関)に提出しなければならない。
2 知事(指定検認機関が検認を行う場合にあつては、当該指定検認機関)は、前項の届出があつたときは、検認の場所及び期日を指定し当該届出者に通知するものとする。
(平一四規則一八・一部改正)
(登録票の返納手続)
第十一条 法第二十条第一項の規定により登録票を返納しようとする者は、別記様式第十四号による登録票返納届に当該登録票を添えて知事に提出しなければならない。
2 法第二十条第一項ただし書に規定する正当な事由により登録票を返納することができない者は、別記様式第十五号による漁船登録票返納不納届にその事実を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。
(平一四規則一八・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年九月二十六日規則第三十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年三月三十日規則第二十二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十九年六月二十九日規則第四十八号)
この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(平成十四年三月二十九日規則第十八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
別表
(平14規則18・一部改正)
漁船登録における漁業種類の分類
漁業種類の分類 | 漁業の内容 | 備考 | |
(A)統計の分類 | (B)登録の分類 | ||
1 淡水漁業 | a 淡水漁業 | 潮汐の影響のない潟、湖、沼、河川、放水路、ため池、貯水池等における漁業 |
|
2 内水面漁業 | a 内水面漁業 | 潮汐の影響のある潟、湖、沼、河川、放水路等における漁業 |
|
3 採介藻漁業 | a 採介藻漁業 | 浅海における海藻、貝類の採取及び養殖業 | ( )内に白ちよう貝、さんご等の別を記入 |
b 採介藻( )漁業 | 白ちよう貝等、さんごの採取業 | ||
4 定置漁業 | a 定置漁業 | 定置網漁業以外の定置漁業を含む。 |
|
5 一本つり漁業 | a 一本つり漁業 | 各種一本つり漁業(かつお、まぐろ、いか及びさば等を除く。) | ( )内にいか、さば等の別を記入 |
b 一本つり( )漁業 | いか一本つり及びさば等のはねつり漁業 | ||
6 はえなわ漁業 | a はえなわ漁業 | 各種はえなわ、たこ、えい等の空つりなわ漁業(まぐろ、さめ、かじき、たら、さけ、ます及びかにはえなわ漁業を除く。) | かごはえなわ漁業を含む。( )内にさけ、ます、たら、かに等の別を記入 |
b はえなわ( )漁業 | さけ、ます、たら及びかにかごはえなわ漁業 | ||
c 北洋はえなわ、刺網漁業 | 北洋はえなわ、刺網漁業 | ||
d はえなわ漁業(漁艇) | はえなわ漁業(まぐろはえなわを除く。)のとう載漁艇 | ||
7 刺網漁業 | a 刺網漁業 | 刺網、たたき網、はねかえし網漁業 | ( )内にいか、かじき等の別を記入 |
b さけ・ます流し網漁業 | 中型さけ・ます流し網、小型さけ・ます流し網及び日本海さけ・ます流し網漁業 | ||
c 母船式さけ・ます漁業 | 母船式さけ・ます漁業(母船を除く。) | ||
d 刺網漁業(漁艇) | 母船式かに漁業の漁艇 | ||
e 流し網漁業( ) | いか流し網漁業、かじき等流し網漁業(さけ・ます流し網漁業を除く。) | ||
8 まき網漁業(網船) | a ○○まき網漁業 | 大中型まき網、中型まき網及び小型まき網漁業の網船 | ○○に大中型、中型、小型の別を記入 |
9 まき網漁業附属船 | a まき網漁業附属船( ) | 各種まき網漁業の附属運搬、灯船及びとう載魚艇等 | ( )内に運搬、灯船等の別を記入 |
10 敷網漁業 | a 敷網漁業 | 敷網、八田網、四ツ手網、待網、打網、張網、飼取網、柱網、棚網及び棒受網(さば、さんまを除く。)漁業 | ○○にさば、さんま等の別を記入 |
b ○○棒受網漁業 | さば、さんま棒受網漁業 |
| |
11 底びき網漁業 | a ○○底びき網漁業 | 小型底びき網及び沖合底びき網漁業 | ○○に小型、沖合の別を記入 |
12 以西底びき網漁業 | a 以西底びき網漁業 | 以西底びき網漁業(一そうびきを含む。) |
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13 遠洋底びき網漁業 | a 遠洋底びき網漁業 | 遠洋底びき網漁業、母船式底びき網漁業(母船を除く。) |
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14 ひき網漁業 | a ひき網漁業 | 11、12、13以外の各種ひき網漁業(けた網、こぎ網、地こぎ網、こぎびき網、瀬びき網、巣びき網、中びき網、沖びき網、地びき網、車びき網、歩行びき網、船びき網、船びきつた網、沖取網、バツチ網、ごち網等) |
|
15 かつお・まぐろ漁業 | a かつお・まぐろ漁業 | かつお一本つりとまぐろはえなわ漁業の兼業 | ( )内に母船、魚艇の別を記入 |
b かつお一本つり漁業 | かつお・まぐろ一本つり漁業 | ||
c まぐろはえなわ漁業 | まぐろ、さめ、かじき、うきはえなわ漁業(母船式の母船を除く。) | ||
d とう載型母船式かつお・まぐろ漁業( ) | とう載型母船式かつお・まぐろ漁業の母船及び漁艇 | ||
16 捕鯨業 | a 捕鯨業 | 捕鯨、探鯨及び小型捕鯨業(母船式の母船を除く。) |
|
17 官公庁船 | a 官公庁船( ) | 漁業の試験、調査、指導、練習又は漁業の取締に従事する漁船 | ( )に練習、取締等の別を記入 |
18 漁獲物運搬船及び各種母船 | a 漁獲物運搬船 | 漁場から漁獲物を運搬する漁船 | ○○に漁業の種類を記入 |
b ○○漁業(母船) | 各種母船式漁業の母船(捕鯨及びとう載型母船を除く。) | ||
c 捕鯨業(母船) | 捕鯨母船 | ||
d 魚粉工船 |
| ||
19 雑漁業 | a 突棒漁業 | 突棒漁業 |
|
b 養殖業 | 魚類養殖 | ||
c 雑漁業 | 上記の分類に近似の漁業がない漁業 | ||
備考
1 上記“漁業の内容”に記載のない漁業は近似の漁業で登録する。
2 知事が、“漁業の内容の名称”を登録票に記載する必要があると認める場合はその名称で登録する。
(平14規則18・全改)

(平14規則18・全改)

(平14規則18・全改)

(平14規則18・全改)

(平14規則18・全改)

(平14規則18・全改)

(平14規則18・全改)

(平14規則18・全改)

(平14規則18・全改)

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(平14規則18・全改)

(平14規則18・全改)

(平14規則18・全改)

(平14規則18・全改)

(平14規則18・全改)
