○石川県心身障害者就業資金貸与条例
昭和四十九年三月二十六日
条例第三十五号
石川県心身障害者就業資金貸与条例をここに公布する。
石川県心身障害者就業資金貸与条例
(目的)
第一条 この条例は、常用労働者として就職し、又は自ら事業を始めた心身障害者に対し就業資金を貸与することにより、その就業を促進し、もつて心身障害者の生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「心身障害者」とは、身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までに該当するもの及び戦傷病者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に定める程度のもの又は同表第一号表ノ三の第一款症から第三款症までに該当するもの並びに児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第九条に規定する障害者職業センターにより知的障害者と判定された者をいう。
2 この条例において「常用労働者」とは、雇用期間を定めないで雇用される者及び雇用期間を定めて雇用される者で雇用された日から引き続き一年以上雇用されることが予定されているものをいう。
(平一一条例一一・平一二条例四〇・一部改正)
(貸与)
第三条 知事は、次に掲げる者で県内に居住するもの(規則で定める者を除く。)に対し、予算の範囲内において、それぞれ当該各号に定める資金を無利息で貸与することができる。
一 公共職業安定所の紹介により常用労働者として就職した心身障害者 就職支度資金
二 公共職業安定所又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三章に規定する福祉に関する事務所をいう。)の指導又は援助を受けて自ら事業を始めた心身障害者自営資金
2 就職支度資金及び自営資金は、心身障害者ごとに、それぞれ一回に限り貸与するものとする。
3 既に就職支度資金又は自営資金の貸与を受けた者に対しては、当該貸与を受けた就業資金の返還を終え、又は返還債務の免除を受けた後でなれけば、他の就業資金を貸与しないものとする。
(平一二条例四〇・一部改正)
(貸与額)
第四条 就業資金の貸与額は、規則で定める。
(返還)
第五条 就業資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、その日から六十日以内に就業資金を返還しなければならない。
一 就職し、又は事業を始めた日から起算して一年を経過する日前に離職し、又は事業を廃止したとき。
二 就職し、又は事業を始めた日から起算して一年を経過したとき。
(返還の猶予)
第六条 知事は、就業資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当するときは、一年を超えない範囲内において、就業資金の返還を猶予することができる。
一 災害、疾病その他のやむを得ない理由により前条の返還期限までに就業資金を返還することができないと認められるとき。
二 前条第一号の場合において、直ちに公共職業安定所に求職の申込みをして求職活動を行つているとき、又は当該求職活動を行つた後、常用労働者として就職し、若しくは事業を営んでいるとき。
(返還債務の免除)
第七条 知事は、就業資金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当するときは、就業資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
一 就職し、又は事業を始めた日から起算して一年間引き続き当該事業所に雇用され、又は当該事業を営んだとき。
二 前条第二号の場合において、最初に就職し、又は事業を始めた日から起算して一年を経過したとき。
三 死亡したとき。
四 災害、疾病その他のやむを得ない理由により就業資金の返還が困難となつたとき。
(延滞利息)
第八条 知事は、就業資金の貸与を受けた者が正当な理由がなくて就業資金を返還期限までに返還しなかつたときは、規則で定めるところにより延滞利息を徴収するものとする。
附則
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月十九日条例第十一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十二年十二月二日条例第四十号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)