○石川県職業能力開発審議会条例
昭和四十四年七月二日
条例第四十九号
石川県職業訓練審議会条例をここに公布する。
石川県職業能力開発審議会条例
(昭六〇条例三三・改称)
(設置)
第一条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十一条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、石川県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一二条例四・全改、平二七条例四七・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員十五人以内をもつて組織する。
2 委員は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者及び学識経験のある者のうちから知事が任命する。
3 委員のうち、関係労働者を代表する委員及び関係事業主を代表する委員は、それぞれ同数とする。
(委員の任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期満了後も、後任者が任命されるまでその職務を行なうものとする。
(昭五七条例一一・一部改正)
(特別委員)
第四条 審議会には、委員のほか、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 特別委員は、議決に加わることができない。
(会長)
第五条 審議会に会長を置く。
2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員が選挙する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年三月二十六日条例第十一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に石川県職業訓練審議会委員である者の任期は、昭和五十八年十二月二十三日までとする。
附則(昭和六十年十月一日条例第三十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成二十七年十二月二十四日条例第四十七号)
この条例は、公布の日から施行する。