○石川県立産業技術専門校条例
昭和四十八年三月二十八日
条例第二十七号
〔石川県立高等技術学校条例〕をここに公布する。
石川県立産業技術専門校条例
(平一六条例三四・改称)
(設置)
第一条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十六条第一項の規定により、職業能力開発校として石川県立産業技術専門校を設置する。
(昭五四条例一三・昭六〇条例三三・平五条例八・平一六条例三四・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 石川県立産業技術専門校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石川県立金沢産業技術専門校 | 金沢市 |
石川県立小松産業技術専門校 | 小松市 |
石川県立七尾産業技術専門校 | 七尾市 |
石川県立能登産業技術専門校 | 鳳珠郡能登町 |
(平一六条例三四・平一六条例四一・一部改正)
(使用の承認)
第三条 石川県立小松産業技術専門校の開放機器(以下「開放機器」という。)を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
一 石川県立小松産業技術専門校の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 石川県立小松産業技術専門校の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(平一六条例三四・追加)
区分 | 単位 | 金額 |
開放機器 | 一時間につき | 購入価額、耐用年数等を考慮して知事が定める額 |
2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平一六条例三四・追加)
(使用料の減免)
第五条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平一六条例三四・追加)
(使用料の不返還)
第六条 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平一六条例三四・追加)
(使用権の譲渡等の禁止)
第七条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平一六条例三四・追加)
一 第三条第二項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 承認の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
三 虚偽の申請により承認を受けたことが判明したとき。
四 前条の規定に違反したとき。
2 知事は、石川県立小松産業技術専門校の管理上の必要によりやむを得ないときは、第三条第一項の承認を取り消し、又は開放機器の使用を停止させることができる。
(平一六条例三四・追加)
(損害賠償)
第九条 知事は、使用者が開放機器その他の設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合には、その損害を賠償させることができる。
(平一六条例三四・追加)
(規則への委任)
第十条 石川県立産業技術専門校の訓練課程、訓練科、訓練生の定員、訓練期間その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一六条例三四・旧第三条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 石川県立専修職業訓練校設置条例(昭和四十四年石川県条例第四十八号)
二 石川県立専修職業訓練校手数料条例(昭和三十三年石川県条例第二十七号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に次の表の上欄に掲げる専修職業訓練校において職業訓練を受けている者は、それぞれ当該下欄に掲げる石川県立高等技術学校において各相当の職業訓練を受ける者となるものとする。
石川県立金沢専修職業訓練校 | 石川県立金沢高等技術学校 |
石川県立小松専修職業訓練校 | 石川県立小松高等技術学校 |
石川県立七尾専修職業訓練校 | 石川県立七尾高等技術学校 |
石川県立能登専修職業訓練校 | 石川県立能登高等技術学校 |
4 前項の規定により石川県立高等技術学校において職業訓練を受けることとなつた者が、当該専修職業訓練校において職業訓練を受けた期間は、石川県立高等技術学校における訓練期間に通算する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
5 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和五十四年三月二十日条例第十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十年十月一日条例第三十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年三月二十六日条例第八号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成十六年六月二十五日条例第三十四号)
1 この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十六年十二月二十一日条例第四十一号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十七年三月一日