○石川県水産種苗配付規則
昭和三十一年七月四日
規則第三十二号
石川県営養魚場種苗配付規則をここに公布する。
石川県水産種苗配付規則
(昭四八規則三一・改称)
第一条 水産生物の増殖等を図るため、石川県水産総合センターで生産した水産種苗(以下「種苗」という。)をこの規則に基づいて配付する。
(昭四八規則三一・全改、平一三規則一八・一部改正)
第二条 種苗は、漁業協同組合(漁業協同組合連合会を含む。)、市町村その他知事が適当と認める団体又は個人に対し有償にて配付する。ただし、学校若しくは試験研究機関等に配付するときは、代金を減免することができる。
(昭四八規則三一・平一三規則一八・一部改正)
第三条 知事は、配付する種苗の種類、配付予定数量、配付価格及び配付予定期間並びに配付の申請をすべき期間を定め、告示するものとする。
(昭三二規則一八・昭四八規則三一・昭四九規則七・昭六一規則一七・平一三規則一八・一部改正)
(昭四八規則三一・昭四九規則七・平一三規則一八・一部改正)
第五条 知事は、前条の申請に基づいて種苗の配付を決定したときは、次に掲げる事項を申請者に通知する。
一 配付する種苗の種類、数量、価格及び代金納入の期限
二 引渡期限及び引渡方法
三 その他配付に関する条件又は指示
(昭四八規則三一・一部改正)
(昭四八規則三一・一部改正)
第七条 第五条第一号の代金納入の期限までに代金を納付しないときは配付の決定を取消すことがある。
(昭四八規則三一・一部改正)
第八条 知事は、種苗の配付を受けた者に対し必要と認めるときは、調査を行ない、指示を与え、又は報告を求めることがある。
(昭四八規則三一・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 県立水産試験場種苗配付規程(大正十五年県令第十四号)は廃止する。
4 第四条の申請書の提出期限は、昭和三十一年度に限り六月十五日とする。
附則(昭和三十二年四月三十日規則第十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年四月十日規則第三十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年二月二十六日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年四月一日規則第十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十三年三月三十日規則第十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭48規則31・全改、平13規則18・一部改正)

(平13規則18・追加)
