○石川県立産業技術専門校条例施行規則
昭和四十八年三月三十一日
規則第十九号
〔石川県立高等技術学校条例施行規則〕をここに公布する。
石川県立産業技術専門校条例施行規則
(平一六規則六三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県立産業技術専門校条例(昭和四十八年石川県条例第二十七号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六規則六三・一部改正)
(職業訓練の訓練科等)
第二条 石川県立産業技術専門校(以下「産業技術専門校」という。)の職業訓練の種類、訓練課程、訓練科、訓練生の定員及び訓練期間は、別表第一のとおりとする。
2 産業技術専門校においては、前項に規定する職業訓練のほか、知事が別に定めるところにより、県民の職業能力の開発及び向上に関し、必要な訓練を実施するものとする。
(昭六一規則一・平一六規則六三・平二一規則二・一部改正)
(職業訓練の開始の時期)
第三条 職業訓練は、四月又は十月に開始するものとする。ただし、特別の事情があるときは、産業技術専門校長(以下「校長」という。)は、知事の承認を得て、職業訓練の一部の開始の時期を変更することができる。
(昭五四規則七・平一六規則六三・一部改正)
(休校日及び開放機器の使用時間)
第四条 産業技術専門校の休校日は、次のとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 春季休校 三月十六日から四月六日まで
四 夏季休校 八月一日から同月二十日まで(訓練期間が六月である訓練科にあつては、八月十一日から同月二十日まで)
五 冬季休校 十二月二十六日から翌年一月七日まで
2 石川県立小松産業技術専門校の開放機器(以下「開放機器」という。)の使用時間は、午前九時から午後九時までとする。
(昭四八規則四五・昭五四規則七・昭五九規則三一・昭六二規則四・平元規則四三・平四規則四八・平八規則七・平一〇規則一八・平一六規則六三・一部改正)
(使用の承認の申請)
第五条 条例第三条第一項の承認を受けようとする者は、開放機器使用承認申請書(別記様式第一号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付は、使用しようとする日の一月前から行うものとする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 知事は、開放機器の使用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。
(平一六規則六三・追加)
(使用の承認事項の変更)
第六条 条例第三条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、知事に対し、当該承認に係る事項の変更を申請することができる。
(平一六規則六三・追加)
(使用料の区分及び金額)
第七条 条例第四条第一項の表に規定する知事が定める額は、別表第二のとおりとする。
(平一六規則六三・追加)
(使用料の減免の申請)
第八条 条例第五条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、開放機器使用料減免申請書(別記様式第三号)を知事に提出しなければならない。
(平一六規則六三・追加)
(使用料の返還の申請)
第九条 条例第六条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、開放機器使用料返還申請書(別記様式第四号)を知事に提出しなければならない。
(平一六規則六三・追加)
(使用者の遵守事項)
第十条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 条例第三条第二項各号に該当する者を同行しないこと。
二 火災及び盗難の防止等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。
三 その他校長が指示する事項
(平一六規則六三・追加)
(使用終了の届出等)
第十一条 使用者は、開放機器の使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、校長に届け出て点検を受けなければならない。
(平一六規則六三・追加)
(入校資格)
第十二条 産業技術専門校に入校することができる者は、普通課程にあつては学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者(石川県立金沢産業技術専門校の総合建築科にあつては、同法による中学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は同法による中等教育学校の前期課程を修了した者)又はこれと同等以上の技能習得能力(石川県立七尾産業技術専門校の自動車整備科にあつては、学力)を有すると認められる者、短期課程にあつては職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者で、職業訓練の対象となる技能の習得について適性を有するものとする。
(昭五四規則七・昭五七規則一九・昭六一規則一・平五規則一四・平八規則七・一部改正、平一六規則六三・旧第五条繰下・一部改正、平二一規則二・平二八規則九・一部改正)
一 中学校卒業見込者、義務教育学校卒業見込者又は中等教育学校前期課程修了見込者にあつては、職業相談票(乙)
二 高等学校卒業見込者又は中等教育学校卒業見込者にあつては、調査書及び健康調査票(別記様式第六号)
三 転職しようとする者にあつては、健康調査票
四 前三号以外の者にあつては、最終在籍学校の成績証明書及び健康調査票
五 その他校長が必要と認める書類
(昭五四規則七・昭五七規則一九・昭六〇規則二・平元規則一九・平五規則一四・平八規則七・一部改正、平一六規則六三・旧第六条繰下・一部改正、平二一規則二・平二八規則九・一部改正)
(入校の許可)
第十四条 校長は、入校志願者について書類審査、人物考査及び適性検査により選考を行い、当該選考に合格した者に対して入校を許可するものとする。
(平五規則一四・一部改正、平一六規則六三・旧第七条繰下・一部改正)
2 保証人は、県内に居住し、独立の生計を営む身元確実な成年者であつて、当該入校を許可された者の身上に関し一切の責任を負うことができるものでなければならない。
4 訓練生は、保証人の住所又は氏名に変更を生じたときは、すみやかにその旨を校長に届け出なければならない。
(昭六〇規則二・平五規則一四・一部改正、平一六規則六三・旧第八条繰下・一部改正、平二一規則二・一部改正)
(退校)
第十六条 訓練生は、病気その他の理由により退校しようとするときは、保証人と連署した退校願書(別記様式第八号)により校長に願い出なければならない。この場合において、退校しようとする理由が病気によるものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。
2 校長は、産業技術専門校に入校した者が次の各号のいずれかに該当するときは、退校させることができる。
一 心身の障害のため、職業訓練に堪えられないと認められるとき。
二 成績が不良で、修了の見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由がなく引き続き三十日以上欠席し、又は出席が常でないとき。
四 産業技術専門校の諸規程に違反し、産業技術専門校の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
五 品行が不良で改心の見込みがないと認められるとき。
3 校長は、前項の規定により産業技術専門校に入校した者を退校させたときは、速やかに、その旨を知事に報告しなければならない。
(昭五七規則一九・昭六〇規則二・平五規則一四・一部改正、平一六規則六三・旧第九条繰下・一部改正、平二一規則二・一部改正)
(修了)
第十七条 校長は、所定の職業訓練課程を修了したと認める者に対し、修了証書(別記様式第九号)を授与するものとする。
(昭六〇規則二・一部改正、平一六規則六三・旧第十条繰下・一部改正、平二一規則二・一部改正)
(表彰)
第十八条 校長は、成績が優秀で他の模範になると認められる訓練生を表彰することができる。
(平一六規則六三・旧第十一条繰下・一部改正)
(寄宿舎)
第十九条 校長は、訓練生を寄宿舎に入舎させることができる。
2 寄宿舎の管理に関し必要は事項は、校長が定める。
(平一六規則六三・旧第十二条繰下・一部改正)
(その他)
第二十条 この規則に定めるもののほか、産業技術専門校の管理運営に関し必要な事項は、知事の承認を得て校長が定める。
(平一六規則六三・旧第十三条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 石川県立専修職業訓練校設置条例施行規則(昭和四十四年石川県規則第四十八号)は、廃止する。
附則(昭和四十八年六月五日規則第四十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年九月三日規則第七十六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五十年三月二十八日規則第二十三号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年二月二十七日規則第四号)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 石川県立七尾高等技術学校の高等訓練課程の自動車整備科において昭和五十年四月に開始した職業訓練を受けていた者は、この規則の施行の日から同訓練科の二年次の職業訓練を受ける訓練生になるものとする。
附則(昭和五十二年三月二十九日規則第十六号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五十三年三月二十八日規則第十一号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五十四年二月二十七日規則第七号)
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、別記様式第一号及び別記様式第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に石川県立七尾高等技術学校の高等訓練課程の自動車整備科に在籍する訓練生は、この規則の施行の日から同校の普通訓練課程の自動車整備科に在籍するものとする。
3 前項の規定により普通訓練課程の自動車整備科において職業訓練を受けることとなつた訓練生については、高等訓練課程の自動車整備科において職業訓練を受けた期間は、普通訓練課程の自動車整備科における訓練期間に通算する。
附則(昭和五十六年二月三日規則第一号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五十七年四月一日規則第十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年三月三十一日規則第三十一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年二月一日規則第二号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年十月一日規則第五十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年二月二十八日規則第一号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中別記様式第五号の改正規定及び別記様式第五号の次に一様式を加える改正規定(中略)は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十二年二月二十七日規則第四号)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 次の表の上欄に掲げる学校の下欄に掲げる訓練科は、第一条の規定による改正後の石川県立高等技術学校条例施行規則の別表の規定にかかわらず、昭和六十二年三月三十一日に当該訓練科に在籍する者が当該訓練科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
石川県立金沢高等技術学校 | 配管科 木工科 塗装科 |
石川県立七尾高等技術学校 | 板金科 |
石川県立能登高等技術学校 | 配管科 建築科 |
附則(昭和六十三年三月二十二日規則第四号抄)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月三十一日規則第十九号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年五月二十三日規則第四十三号)
この規則は、平成元年五月二十七日から施行する。
附則(平成三年三月三十日規則第二十一号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日規則第四十八号抄)
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成五年三月三十一日規則第十四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に石川県立高等技術学校の次の表の上欄に掲げる種類の職業訓練の訓練課程の各訓練科(以下「旧訓練科」という。)に在籍する訓練生は、この規則の施行の日から当該石川県立高等技術学校の同表の下欄に掲げる種類の職業訓練の訓練課程の当該旧訓練科にそれぞれ対応する訓練科(以下「新訓練科」という。)に在籍するものとする。
養成訓練の普通課程 | 普通職業訓練の普通課程 |
養成訓練の専修課程 | 普通職業訓練の専修課程 |
能力再開発訓練の職業転換課程 | 普通職業訓練の短期課程 |
3 前項の規定により新訓練科において職業訓練を受けることとなつた訓練生については、当該新訓練科に対応する旧訓練科において職業訓練を受けた期間は、当該新訓練科における訓練期間に通算する。
附則(平成八年三月二十二日規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(石川県立高等技術学校条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の石川県立高等技術学校条例施行規則別表に規定する石川県立七尾高等技術学校の短期課程の板金科(次項において「板金科」という。)に在籍している訓練生は、同条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の石川県立高等技術学校条例施行規則別表に規定する石川県立七尾高等技術学校の短期課程の板金塗装科(次項において「板金塗装科」という。)に在籍するものとする。
3 前項の規定により板金塗装科に在籍することとなる訓練生の訓練期間については、板金科における訓練期間を当該板金塗装科における訓練期間に通算するものとする。
附則(平成十年三月三十一日規則第十八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十四年三月二十九日規則第九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月七日規則第四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十六年九月三十日規則第六十三号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第十二号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別記様式第五号(裏)及び別記様式第七号の改正規定は、この規則の公布の日(次項において「公布日」という。)から施行する。
2 改正後の別記様式第五号(裏)及び別記様式第七号の規定は、第十三条の入校願書及び第十五条の誓約書であって、公布日以後に石川県立産業技術専門校長に提出されるものについて適用する。
附則(平成二十一年二月二十日規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 改正後の別記様式第一号及び別記様式第五号の規定は、第五条の開放機器使用承認申請書及び第十三条の入校願書であって、この規則の公布の日以後に石川県立産業技術専門校長に提出されるものについて適用する。
附則(平成二十二年三月二十六日規則第六号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別記様式第八号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別記様式第八号の規定は、この規則の公布の日以後に石川県立産業技術専門校長に提出される退校願書について適用する。
附則(平成二十四年三月三十日規則第十六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月三十日規則第二十一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日規則第三号抄)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年四月一日規則第二十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和七年十月三十一日規則第三十五号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一〇規則一八・全改、平一四規則九・平一五規則四・一部改正、平一六規則六三・旧別表・一部改正、平一九規則一二・平二一規則二・平二二規則六・平二四規則一六・平二八規則二一・令七規則三五・一部改正)
名称 | 職業訓練の種類 | 訓練課程 | 訓練科 | 訓練生の定員 | 訓練期間 |
石川県立金沢産業技術専門校 | 普通職業訓練 | 普通課程 | 総合建築科 | 二〇人 | 二年 |
メカトロニクス科 | 二〇人 | ||||
産業デザイン科 | 二〇人 | 一年 | |||
電気工事科 | 二〇人 | ||||
短期課程 | ワークサポート科 | 五人 | 六月 | ||
石川県立小松産業技術専門校 | 普通職業訓練 | 短期課程 | 自動車整備科 | 二〇人 | 一年 |
溶接科 | 一〇人 | 六月 | |||
CAD機械加工科 | 一〇人 | ||||
情報ビジネス科 | 一五人 | ||||
石川県立七尾産業技術専門校 | 普通職業訓練 | 普通課程 | 自動車整備科 | 三〇人 | 二年 |
生産設備保全科 | 一〇人 | 一年 | |||
短期課程 | 土木建築科 | 一五人 | 六月 | ||
石川県立能登産業技術専門校 | 普通職業訓練 | 短期課程 | 建築科 | 二〇人 | 六月 |
OA科 | 一〇人 | ||||
情報ビジネス科 | 一〇人 | ||||
造園科 | 二〇人 |
別表第二(第七条関係)
(平一六規則六三・追加、平二一規則二・平二六規則二・平三一規則三・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
三次元測定器A | 一時間 | 三、一一〇円 |
表面粗さ・輪郭形状測定器 | 一時間 | 一、四七〇円 |
真円度測定器 | 一時間 | 二、〇〇〇円 |
表面粗さ測定器 | 一時間 | 四五〇円 |
輪郭形状測定器 | 一時間 | 四二〇円 |
実体顕微鏡 | 一時間 | 二四〇円 |
精密万能投影機 | 一時間 | 四五〇円 |
微少硬さ試験機 | 一時間 | 三三〇円 |
(平16規則63・追加、平21規則2・一部改正)

(平16規則63・追加)

(平16規則63・追加)

(平16規則63・追加)

(昭54規則7・全改、昭57規則19・昭59規則31・平元規則19・平5規則14・平8規則7・平10規則18・一部改正、平16規則63・旧別記様式第1号繰下・一部改正、平19規則12・平21規則2・令3規則17・令3規則22・一部改正)


(平16規則63・追加、令3規則17・令3規則22・一部改正)

(昭54規則7・昭60規則2・平元規則19・平5規則14・平11規則35・一部改正、平16規則63・旧別記様式第3号繰下・一部改正、平19規則12・一部改正)

(昭54規則7・昭60規則2・平5規則14・一部改正、平16規則63・旧別記様式第4号繰下・一部改正、平22規則6・令3規則17・一部改正)

(平5規則14・全改、平16規則63・旧別記様式第5号繰下・一部改正)

(昭61規則1・追加、平5規則14・一部改正、平16規則63・旧別記様式第6号繰下・一部改正)
