○石川障害者職業能力開発校規則
昭和四十五年五月十九日
規則第二十九号
石川身体障害者職業訓練校規則をここに公布する。
石川障害者職業能力開発校規則
(昭六三規則四・平五規則一四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第十六条第四項の規定により、県に委託された石川障害者職業能力開発校(以下「能力開発校」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五四規則八・昭六〇規則五五・昭六三規則四・平五規則一四・平一五規則三・平二七規則三七・一部改正)
(訓練課程、訓練科等)
第二条 能力開発校の職業訓練の種類、訓練課程、訓練科、訓練生定員及び訓練期間は、別表のとおりとする。
(昭五七規則一八・昭六一規則一・平五規則一四・一部改正)
(職業訓練の開始の時期)
第三条 職業訓練は、四月又は十月に開始するものとする。ただし、特別の事情があるときは、石川障害者職業能力開発校長(以下「校長」という。)は、知事の承認を得て、職業訓練の一部の開始の時期を変更することができる。
(昭五四規則八・昭六三規則四・全改、平元規則一九・平五規則一四・令元規則三・一部改正)
(休校日)
第四条 能力開発校の休校日は、次に掲げるとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 春季休校 三月十六日から四月六日まで
四 夏季休校 八月一日から同月二十日まで
五 冬季休校 十二月二十六日から翌年一月七日まで
2 校長は、特別の事情があるときは、知事の承認を得て、休校日に職業訓練を行い、又は前項に規定する休校日以外の日を休校日とすることができる。
(昭四八規則四四・昭五四規則八・昭五九規則三一・昭六二規則四・平元規則四三・平四規則四八・平五規則一四・平八規則七・一部改正)
(入校資格)
第五条 能力開発校に入校することができる者は、原則として障害者であつて、次に掲げる要件を備えたものとする。
一 普通課程及び短期課程のうちキャリア・マネジメント科にあつては学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校高等部を卒業した者又はこれらと同等以上の技能習得能力を有すると認められる者、短期課程のうち実務作業科にあつては職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
二 職業的自立の見込みがあり、就業の意志が強固であること。
三 団体生活に支障がないと認められること。
四 障害の症状が回復し、又は固定し、更生医療を必要とせず、職業訓練に支障がないと認められること。
(昭五七規則一八・昭六一規則一・昭六三規則四・平五規則一四・平六規則一七・平八規則七・平一一規則三〇・平一三規則二〇・平一九規則二二・平二〇規則四九・令元規則三・一部改正)
(入校手続)
第六条 能力開発校に入校を希望する者(以下「入校志願者」という。)は、入校願書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添え、別に定める応募期間中に校長に提出しなければならない。
一 写真三枚(出願前六月以内に脱帽して正面から上半身を撮影した縦三センチメートル横二・五センチメートルのもの)
二 健康診断書(別記様式第二号)
三 新規学校卒業者にあつては、最終在籍学校の学業成績証明書又は職業相談票(乙)
四 その他校長が必要と認める書類
(昭五四規則八・昭六三規則四・平元規則一九・平五規則一四・平六規則一七・平一三規則二〇・平二〇規則四九・一部改正)
(入校の決定)
第七条 校長は、前条の規定により入校願書を提出した者につき、公共職業安定所長の協力を得て、書類又は面接により選考を行ない、入校者を決定するものとする。
2 校長は、前項の規定により入校者を決定したときは、その旨を本人及び関係機関に通知するものとする。
2 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 訓練生は、保証人を換え、又は保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、すみやかにその旨を校長に届け出なければならない。
(平二〇規則四九・一部改正)
(退校)
第九条 退校しようとする訓練生は、保証人と連署した退校願(別記様式第四号)により校長に願い出なければならない。
2 訓練生が次の各号の一に該当するときは、校長は当該訓練生を退校させることができる。
一 成績不良又は障害のため成業の見込みがないと認められるとき。
二 能力開発校の規則等に違反し、能力開発校の秩序を乱したと認められるとき。
三 罪を犯し、その他公序良俗に反する行為があつたと認められるとき。
四 品行不良で改心の見込みがないと認められるとき。
五 正当な理由がなく引き続き三十日以上欠席し、又は出席が常でないとき。
六 その他能力開発校の管理上支障があると認められるとき。
(平五規則一四・平一九規則二二・一部改正)
(欠席)
第十条 訓練生が欠席しようとするときは、あらかじめ、その理由を付して、校長に届け出なければならない。
2 訓練生が病気その他の理由により引き続き七日以上欠席しようとするときは、保証人と連署した長期欠席願(別記様式第五号)に医師の診断書又は理由書を添えて校長に提出し、承認を受けなければならない。
(修了証書)
第十一条 校長は、所定の職業訓練課程を修了したと認める訓練生に対し、修了証書(別記様式第六号)を授与するものとする。
(ほう賞)
第十二条 校長は、成績が優秀で他の模範と認められる訓練生を、ほう賞することができる。
(寮)
第十三条 訓練生は、能力開発校の寮に入寮することができる。
2 寮の管理に関し必要な事項は、校長が定める。
(平五規則一四・平二〇規則四九・一部改正)
(その他)
第十四条 この規則に定めるもののほか、能力開発校の管理運営に関し必要な事項は、知事の承認を得て校長が定める。
(平五規則一四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四十八年六月五日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十八日規則第二十二号)
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる訓練科に在籍する訓練生は、この規則の施行の日から当該下欄に掲げる訓練科に在籍するものとする。
機械製図科 | トレース科 |
陶磁器図案科 | 陶磁器科 |
3 前項の規定によりトレース科又は陶磁器科において職業訓練を受けることとなつた訓練生は、当該機械製図科又は陶磁器図案科において職業訓練を受けた期間は、それぞれトレース科又は陶磁器科における訓練期間に通算する。
附則(昭和五十三年三月二十八日規則第十号)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に縫製科に在籍する訓練生は、この規則の施行の日から洋裁科に在籍するものとする。
3 前項の規定により洋裁科において職業訓練を受けることとなつた訓練生は、当該縫製科において職業訓練を受けた期間は、洋裁科における訓練期間に通算する。
附則(昭和五十四年二月二十七日規則第八号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、別記様式第一号及び別記様式第六号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十七年四月一日規則第十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十九年三月三十一日規則第三十一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年十月一日規則第五十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年二月二十八日規則第一号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、(中略)第二条中別記様式第六号の改正規定及び別記様式第六号の次に一様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十二年二月二十七日規則第四号抄)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十二日規則第四号抄)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月三十一日規則第十九号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年五月二十三日規則第四十三号)
この規則は、平成元年五月二十七日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日規則第四十八号抄)
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成五年三月三十一日規則第十四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に石川県立高等技術学校の次の表の上欄に掲げる種類の職業訓練の訓練課程の各訓練科(以下「旧訓練科」という。)に在籍する訓練生は、この規則の施行の日から当該石川県立高等技術学校の同表の下欄に掲げる種類の職業訓練の訓練課程の当該旧訓練科にそれぞれ対応する訓練科(以下「新訓練科」という。)に在籍するものとする。
養成訓練の普通課程 | 普通職業訓練の普通課程 |
養成訓練の専修課程 | 普通職業訓練の専修課程 |
能力再開発訓練の職業転換課程 | 普通職業訓練の短期課程 |
3 前項の規定により新訓練科において職業訓練を受けることとなった訓練生については、当該新訓練科に対応する旧訓練科において職業訓練を受けた期間は、当該新訓練科における訓練期間に通算する。
附則(平成六年三月三十一日規則第十七号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二十二日規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成十三年三月三十日規則第二十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十五年三月七日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第二十二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十年十月三十一日規則第四十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第一項及び別表の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 改正後の第六条、別記様式第一号及び別記様式第三号から別記様式第五号までの規定は、第六条の入校願書(同条第一号の写真を含む。)、第八条第一項の誓約書、第九条第一項の退校願及び第十条第二項の長期欠席願であって、この規則の施行の日以後に石川障害者職業能力開発校長に提出されるものについて適用する。
附則(平成二十七年十二月二十四日規則第三十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十九日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年九月十日規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別記様式第一号(裏)及び別記様式第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年四月一日規則第二十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第二条関係)
(平六規則一七・全改、平八規則七・平二〇規則四九・令元規則三・一部改正)
職業訓練の種類 | 訓練課程 | 訓練科 | 訓練生の定員 | 訓練期間 |
普通職業訓練 | 普通課程 | OAビジネス科 | 二〇人 | 一年 |
電子機器科 | 一〇人 | |||
機械CAD科 | 一〇人 | |||
陶磁器製造科 | 一〇人 | |||
短期課程 | 実務作業科 | 一〇人 | 一年 | |
キャリア・マネジメント科 | 一〇人 | 六月 |
(平6規則17・全改、平13規則20・平15規則3・平20規則49・平31規則12・令元規則3・令3規則17・令3規則22・一部改正)


(平6規則17・全改、令元規則3・令3規則17・一部改正)

(昭54規則8・昭63規則4・平元規則19・平5規則14・平11規則35・平20規則49・一部改正)

(昭54規則8・昭63規則4・平5規則14・平20規則49・令3規則17・一部改正)

(昭54規則8・昭63規則4・平5規則14・平20規則49・令3規則17・一部改正)

(平5規則14・全改)

(昭61規則1・追加、昭63規則4・平5規則14・一部改正)
