○石川県職場適応訓練委託規則
昭和三十九年一月十四日
規則第四号
石川県中高年令失業者等職場適応訓練委託規則をここに公布する。
石川県職場適応訓練委託規則
(昭四一規則四四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、求職者を作業環境に適応させるために行なう訓練(以下「職場適応訓練」という。)を事業主に委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。
(昭四一規則四四・全改)
(職場適応訓練の対象者)
第二条 職場適応訓練は、これを受けることについて、公共職業安定所長の指示を受けた求職者について実施する。
(昭四一規則四四・昭四八規則四六・昭五五規則三四・平一二規則六一・一部改正)
(昭四一規則四四・昭四八規則四六・昭五五規則三四・平一二規則六一・一部改正)
(委託する事業主)
第四条 職場適応訓練は、次の各号に該当する事業所の事業主に委託して実施する。
一 職場適応訓練を行なう設備的余裕があること。
二 指導員として適当な従業員がいること。
三 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入し、又はこれと同様の職員共済制度を保有していること。
四 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する安全、衛生その他の作業条件が整備されていること。
五 職場適応訓練終了後、当該求職者を雇用する見込みがあること。
(昭四一規則四四・昭四八規則四六・昭五〇規則一九・一部改正)
(昭四一規則四四・昭四八規則四六・昭五五規則三四・平一二規則六一・一部改正)
(職場実習に係る特例委託契約)
第六条 知事は、次の各号に該当する事業所の事業主との間に、各年度ごとに、職場実習の実施について、年間の委託契約を締結することができる。
一 職場適応訓練の実施について、相当程度の実績があること。
二 当該年度において、相当数の者の雇入れ(常時雇用する労働者として雇い入れる場合に限る。)が見込まれること。
(昭五五規則三四・追加、平一二規則六一・一部改正)
(職場適応訓練の基準)
第七条 委託契約を締結した事業主(以下「受託事業主」という。)は、知事が別に定める基準に基づき職場適応訓練を実施しなければならない。
(昭四八規則四六・昭五五規則三四・一部改正)
(職場適応訓練生の取扱い)
第八条 受託事業主は、委託契約により職場適応訓練を受ける求職者(以下「職場適応訓練生」という。)の取扱いについては、次の各号に掲げるところによらなければならない。
一 職場適応訓練に関係がない作業に従事させないこと。
二 職場適応訓練が作業を行う場合には、安全、衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。
(昭四八規則四六・昭五五規則三四・一部改正)
(他の事業所への委託の禁止)
第九条 受託事業主は、委託を受けた職場適応訓練を他の事業主に委託してはならない。
(昭五五規則三四・一部改正)
(職場適応訓練費の支給)
第十条 知事は、受託事業主に対し、職場適応訓練に要する費用にあてるため職場適応訓練費を支給する。
2 職場適応訓練費(職場実習に係るものを除く。以下この項において同じ。)の額は、職場適応訓練生一人につき月額二万四千円(次に掲げる場合にあつては、当該職場適応訓練生一人につき月額二万五千円)とする。ただし、職場適応訓練が月の中途において開始し、又は修了し、若しくは解除された場合の職場適応訓練費の額は、本文に規定する額を二十一で除して得た額に、職場適応訓練が行われた日(実際に職場適応訓練が行われた日及び事業所が定める休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(これらの日を休日扱いとしない事業所については、これらの日の代替日として定めた休日とする。)を除く。)をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)とする。
一 職場適応訓練生が重度の身体障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号に規定する重度身体障害者、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の三級に該当する者(視覚障害の場合に限る。)、障害による身体的動作の制限を補完するために作業設備又は補助具の改善又は利用を要する者及び訓練職種の作業内容に直接関係のある身体的動作を行うために作業用の義肢又は補装具の使用を要する者をいう。)であるとき。
二 職場適応訓練生が重度の知的障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第五号に規定する重度知的障害者をいう。)であるとき。
3 前項ただし書の規定は、一暦月において月の初日から末日までが職場適応訓練期間となつている場合で、当該月において職場適応訓練が行なわれた日が十六日未満であるときについて準用する。
(昭四一規則四四・昭四八規則四六・昭四九規則四九・昭五〇規則四二・昭五一規則四二・昭五二規則三五・昭五三規則二九・昭五四規則三六・昭五五規則三四・昭五六規則二五・昭五七規則三五・昭五八規則三九・昭六〇規則三七・昭六一規則三九・昭六二規則三八・昭六三規則二五・平元規則四七・平二規則四〇・平三規則三七・平四規則五二・平五規則三八・平六規則三九・平七規則五四・平八規則三一・平九規則四三・平一〇規則二七・平一一規則二九・平一一規則四〇・平一二規則六一・平一五規則二六・一部改正)
2 知事は、前項の協議書の提出を受けたときは、その内容を審査し、変更又は解除の諾否を受託事業主に通知するものとする。
(昭四一規則四四・昭五五規則三四・平一二規則六一・一部改正)
第十二条 知事は、次の各号の一に該当する場合には、委託契約を変更し、又は解除することができる。
一 委託契約後の事情の変更により当該職場適応訓練を実施できなくなつた場合
二 受託事業主が職場適応訓練費を他の用途に使用した場合その他委託契約の内容又はこれに付して条件に違反した場合
三 当該職場適応訓練生が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者である場合であつて、当該手帳が失効したとき。
四 当該職場適応訓練生が国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項若しくは労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第三条第一項若しくは第四条第一項に規定する漁業離職者求職手帳又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項に規定する一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けた者である場合であつて、当該漁業離職者求職手帳又は当該一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳が失効したとき。
五 当該職場適応訓練生が労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第一項第六号の港湾運送事業離職者で公共職業安定所長から港湾運送事業離職者求職手帳の発給を受けたものである場合であつて、当該港湾運送事業離職者求職手帳が失効したとき。
六 公共職業安定所長が当該職場適応訓練の受講の指示を取り消し、又は変更した場合
(昭四一規則四四・昭四六規則七一・昭五三規則二九・昭五五規則三四・昭六二規則三八・平二八規則三六・平三一規則一二・一部改正)
(職場適応訓練費の返還)
第十三条 知事は、前条第二号に該当する場合には、すでに支払つた職場適応訓練費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(昭四一規則四四・昭五五規則三四・一部改正)
(状況報告及び調査)
第十四条 知事は、職場適応訓練の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、職場適応訓練の実施の状況に関し、受託事業主から報告を求め、又は関係職員をして調査させることができる。
(昭五五規則三四・一部改正)
(昭四一規則四四・昭五五規則三四・平一二規則六一・一部改正)
(その他)
第十六条 この規則に定めるもののほか、職場適応訓練の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(昭五五規則三四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月一日から適用する。
附則(昭和四十一年十月二十一日規則第四十四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月二十一日から適用する。
附則(昭和四十三年一月九日規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 石川県精神薄弱者職場実習訓練実施規則(昭和四十二年石川県規則第十号)は、廃止する。
3 この規則施行前に石川県精神薄弱者職場実習訓練実施規則の規定に基づき締結した委託契約については、石川県職場適応訓練委託規則の規定に基づき締結したものとみなす。
附則(昭和四十六年十二月十四日規則第七十一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則(昭和四十八年六月十五日規則第四十六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県職場適応訓練委託規則第九条の規定は、昭和四十八年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練の職場適応訓練費について適用する。
附則(昭和四十九年五月二十八日規則第四十九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 この規則による改正後の第九条第二項第二号及び第三号の規定は、昭和四十九年四月一日前に職場適応訓練を開始した者については、適用しない。
附則(昭和五十年三月二十五日規則第十九号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十年六月三日規則第四十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第九条第二項の規定は、昭和五十年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練の職場適応訓練費について適用する。
附則(昭和五十一年六月四日規則第四十二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第九条第二項の規定は、昭和五十一年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練の職場適応訓練費について適用する。
附則(昭和五十二年五月二十七日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第九条第二項の規定は、昭和五十二年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練の職場適応訓練費について適用する。
附則(昭和五十三年七月七日規則第二十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第九条第二項の規定は、昭和五十三年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練の職場適応訓練費について適用する。
附則(昭和五十四年六月十五日規則第三十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第九条第二項の規定は、昭和五十四年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練の職場適応訓練費について適用する。
附則(昭和五十五年六月十七日規則第三十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第十条第二項の規定は、昭和五十五年四月一日以後の実施に係る職場訓練の職場適応訓練費について適用する。
3 この規則の施行前にこの規則による改正前の石川県職場適応訓練委託規則の規定によつてなされた手続は、改正後の規則の相当規定によつてなされたものとみなす。
附則(昭和五十六年六月二日規則第二十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、昭和五十六年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練の職場適応訓練費について適用する。
附則(昭和五十七年六月四日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、昭和五十七年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練の職場適応訓練費について適用する。
附則(昭和五十八年五月三十一日規則第三十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、昭和五十八年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練の職場適応訓練費について適用する。
附則(昭和六十年六月四日規則第三十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、昭和六十年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練の職場適応訓練費について適用する。
附則(昭和六十一年七月十五日規則第三十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、昭和六十一年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練の職場適応訓練費について適用する。
附則(昭和六十二年八月二十五日規則第三十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後の実施に係る職場適応訓練の職場適応訓練費について適用する。
3 適用日前から継続して職場適応訓練を実施している高年齢者に係る職場適応訓練費については、改正後の第十条第二項の規定にかかわらず当該訓練が終了するまで、なお従前の例による。
附則(昭和六十三年七月一日規則第二十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、昭和六十三年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練費について適用する。
附則(平成元年七月四日規則第四十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、平成元年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練費について適用する。
附則(平成二年八月七日規則第四十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、平成二年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練費について適用する。
附則(平成三年七月二日規則第三十七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練費について適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県職場適応訓練委託規則の規定に基づいて支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。
附則(平成四年八月二十一日規則第五十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練費について適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県職場適応訓練委託規則の規定に基づいて支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。
附則(平成五年八月二十七日規則第三十八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第十条第二項各号列記以外の部分及び第四項の規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成五年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練費について適用する。
3 改正後の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県職場適応訓練委託規則の規定に基づいて支給された職場適応訓練費は、改正後の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。
附則(平成六年七月一日規則第三十九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練費について適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県職場適応訓練委託規則の規定に基づいて支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。
附則(平成七年五月十二日規則第五十四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第十条第二項及び第四項の規定は、平成七年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練費について適用し、同日前の実施に係る職場適応訓練費については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県職場適応訓練委託規則の規定に基づいて支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。
附則(平成八年六月二十五日規則第三十一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第十条第二項及び第四項の規定は、平成八年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練費について適用し、同日前の実施に係る職場適応訓練費については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県職場適応訓練委託規則の規定に基づいて支給された職場適応訓練費は、改正後の規則の規定による職場適応訓練費の内払とみなす。
附則(平成九年五月二十日規則第四十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、平成九年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練費について適用し、同日前の実施に係る職場適応訓練費については、なお従前の例による。
附則(平成十年五月二十六日規則第二十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、平成十年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練費について適用し、同日前の実施に係る職場適応訓練費については、なお従前の例による。
附則(平成十一年三月三十一日規則第二十九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十一年五月十四日規則第四十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、平成十一年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練費について適用し、同日前の実施に係る職場適応訓練費については、なお従前の例による。
附則(平成十二年九月八日規則第六十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第十条第二項及び第四項の規定は、平成十二年四月一日以後の実施に係る職場適応訓練費について適用し、同日前の実施に係る職場適応訓練費については、なお従前の例による。
附則(平成十五年四月十八日規則第二十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年九月十二日規則第三十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十九日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年四月一日規則第二十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式第1号及び別記様式第2号 削除
(平12規則61)
(昭55規則34・追加、平12規則61・令3規則17・令3規則22・一部改正)

(昭55規則34・追加、平12規則61・令3規則17・令3規則22・一部改正)

(昭55規則34・追加、平2規則40・一部改正)

(昭55規則34・追加、平2規則40・平12規則61・一部改正)

(昭41規則44・昭50規則19・昭55規則34・平2規則40・一部改正)

(昭55規則34・追加)

(昭55規則34・追加、平12規則61・令3規則17・令3規則22・一部改正)

(昭55規則34・追加、平5規則38・一部改正)

(昭41規則44・昭50規則19・昭55規則34・令3規則17・一部改正)

(昭55規則34・追加、令3規則17・一部改正)

(昭41規則44・昭50規則19・昭55規則34・平12規則61・令3規則17・一部改正)

(昭55規則34・追加、平12規則61・令3規則17・一部改正)

(昭41規則44・昭50規則19・昭55規則34・平12規則61・令3規則17・一部改正)

(昭55規則34・追加、平12規則61・令3規則17・一部改正)

(昭55規則34・追加、平12規則61・令3規則17・一部改正)
