○石川県訓練手当支給規則
昭和四十一年十月八日
規則第四十三号
石川県訓練手当等支給規則をここに公布する。
石川県訓練手当支給規則
(昭五〇規則四三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の規定による給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二〇規則三・平三一規則一二・一部改正)
(給付金の種類)
第二条 給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。
(昭四二規則二八・昭五〇規則四三・平一五規則三七・一部改正)
(訓練手当の支給対象者)
第三条 訓練手当は、次のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により、公共職業訓練等(公共職業能力開発施設の行う職業訓練及び求職者を作業環境に適応させる訓練(以下「職場適応訓練」という。)をいう。以下同じ。)又は認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)を受けているものに対して支給する。
一 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者
二 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者
三 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校を含む。)を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。)
五 へき地又は離島に居住している者
六 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号。以下この条において「省令」という。)第一条の四第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者
七 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第四号に規定する知的障害者であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
八 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第一条の四に規定する精神障害者のうち、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
九 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは省令別表に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもののうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(省令第一条の四第一項第七号イ(4)に該当する者に限る。)
十 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている者であつて、同項第二号に規定する児童の父であるもののうち、当該児童が同号イからホまでのいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者
十一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条に規定する永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して五年を経過していないもの
十二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの並びに同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
十三 省令附則第二条第一項第二号に規定する漁業離職者
十四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者
十五 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者
十六 港湾運送事業離職者
2 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いている者を除く。)で省令第一条の四第一項第七号イ(2)及び(4)に該当するものであつて、公共職業能力開発施設の行う職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条の短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により職場適応訓練を受けているものに対して支給する。
3 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十九条第二項に規定する特例受給資格者が同法第四十条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、当該離職の日の翌日から起算して六月が経過する日と同条第三項の認定が行われた日から起算して四十日を経過する日のうちいずれか早く到来する日までの間は、訓練手当を支給しない。
(昭四三規則八・昭四四規則二五・昭四五規則五八・昭四六規則六九・昭四七規則四二・昭四九規則三九・昭五〇規則四三・昭五二規則四八・昭五二規則五三・昭五三規則二八・昭五七規則三四・昭五九規則四四・昭六〇規則三六・昭六一規則三八・昭六二規則三七・昭六三規則一七・平元規則四八・平四規則五一・平五規則三九・平七規則二六・平七規則五三・平八規則三六・平九規則四七・平一〇規則二六・平一一規則二九・平一二規則六二・平二〇規則三・平二〇規則五・平二二規則二八・平二五規則一八・平二五規則二三・平二六規則二九・平二六規則三三・平二七規則二一・平二七規則三七・平二八規則九・平二八規則三六・平三一規則一二・一部改正)
(基本手当)
第四条 基本手当は、前条の規定に該当する者(以下「手当支給対象者」という。)が職業訓練を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、手当支給対象者が、疾病又は負傷により引き続き十四日を超えて訓練を受けることができなかつた場合は当該十四日を超える期間、天災その他のやむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず訓練を受けなかつた場合は当該訓練を受けなかつた期間については、支給しない。
2 基本手当の日額は、別に定めるところによる。
(昭四二規則二八・昭四三規則四四・昭四四規則二五・昭四五規則二七・昭四五規則五八・昭四六規則三六・昭四七規則四・昭四七規則四七・昭四八規則四七・昭四九規則五〇・昭五〇規則四三・昭五一規則九・昭五一規則五三・昭五二規則一〇・昭五二規則四八・昭五三規則三・昭五三規則二八・昭五四規則三五・昭五五規則三三・昭五六規則二四・昭五七規則三四・昭五八規則三八・昭五九規則四四・昭六〇規則三六・昭六一規則三八・昭六二規則三七・昭六三規則一七・平元規則四八・平二規則三九・平三規則三六・平四規則五一・平五規則三九・平六規則三八・平七規則五三・平八規則三六・平九規則四二・平一〇規則二六・平一一規則三九・平一二規則六二・平一五規則二七・平一六規則四五・一部改正)
(受講手当)
第五条 受講手当は、手当支給対象者が訓練を受けた日数に応じ、かつ、四十日分を限度として支給する。
2 受講手当の日額は、五百円とする。
(昭五〇規則四三・全改、昭五一規則五三・昭五二規則四八・昭五三規則二八・昭五四規則三五・昭五五規則三三・昭五六規則二四・昭五七規則三四・昭五八規則三八・平一一規則三九・平一五規則三七・平二四規則一五・一部改正)
(通所手当)
第六条 通所手当は、次のいずれかに該当する手当支給対象者に対して支給する。
一 手当支給対象者の住所又は居所から職業訓練を行う施設への通所(以下「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)
二 通所のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
二 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(金沢市又は小松市の区域以外の区域に居住する者であつて、通所のため利用できる交通機関のないもの又は自動車等を使用しないで交通機関を利用して通所するものとした場合において支給対象者の住所若しくは居所からその利用することとなる交通機関の最寄りの駅(停留所等を含む。)までの距離が二キロメートル以上であるもの若しくはその利用することとなる交通機関の運行回数が一日十往復以下であるもの(以下「通所が不便である者」という。)のうち、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者にあつては、八千十円)
3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的、かつ合理的と認められる通常の通所経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
4 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
一 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額
二 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
5 第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない日のある月の通所手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
(昭四二規則二八・全改、昭四三規則四四・昭四四規則二五・昭四四規則四一・昭四五規則二七・昭四六規則三六・昭四七規則四七・昭四八規則四七・昭四九規則五〇・昭五〇規則四三・昭五一規則五三・昭五二規則四八・昭五三規則二八・昭五四規則三五・昭五五規則三三・昭五六規則二四・昭五七規則三四・昭五九規則四四・昭六〇規則三六・昭六一規則三八・昭六三規則一七・平二規則三九・平四規則五一・平五規則三九・一部改正、平一五規則三七・旧第七条繰上、平二〇規則三・一部改正)
(寄宿手当)
第七条 寄宿手当は、手当支給対象者が職業訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて支給する。
2 寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、次に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。
一 同居の親族と別居して寄宿していない期間
二 第四条第一項ただし書に規定する期間
(昭四二規則二八・昭四五規則二七・昭四八規則四七・昭五〇規則四三・昭五一規則五三・昭五四規則三五・昭五七規則三四・昭六〇規則三六・昭六一規則三八・昭六三規則一七・平元規則四八・平三規則三六・平六規則三八・平九規則四二・平一一規則三九・一部改正、平一五規則三七・旧第八条繰上)
(調整)
第八条 手当支給対象者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による保険給付その他法令又は条例の規定による訓練手当に相当する給付(以下「雇用保険基本手当等」という。)の支給を受けることができる場合には、当該訓練手当は支給しないものとする。ただし、その者が受ける雇用保険基本手当等の額がこの規則に定める当該給付に対応する訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。
(昭四二規則二八・昭五〇規則四三・一部改正、平一五規則三七・旧第九条繰上)
3 手当支給対象者は、認定申請書の記載事項に係る事実に変更があつた場合は、すみやかに当該職業訓練を行う施設の長を経由して、(認定職業訓練に係る認定申請書にあつては、直接)その旨を知事に届け出るとともに、前項の受給資格認定書を提出しなければならない。
4 知事は、前項の届出があつた場合には、その届出に係る事実を確認し、受給資格認定書に必要な改訂をしたうえ、これを当該手当支給対象者に返付するものとする。
(昭四二規則二八・全改、昭五〇規則四三・一部改正、平一五規則三七・旧第十条繰上、平二〇規則三・平二五規則一八・一部改正)
一 公共職業訓練等 訓練手当支給申請書(公共職業訓練等用)(別記様式第三号)
二 認定職業訓練 訓練手当支給申請書(認定職業訓練用)(別記様式第四号)
(昭五〇規則四三・一部改正、平一五規則三七・旧第十一条繰上、平一六規則四五・平二〇規則三・平二五規則一八・一部改正)
第十一条 訓練手当は、毎月十日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下これらを「休日」という。)に当たる場合は、その日の直前の休日以外の日)に支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、別に定めるものとする。
(昭五〇規則四三・平四規則五一・一部改正、平一五規則三七・旧第十二条繰上)
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、訓練手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(昭五〇規則四三・一部改正、平一五規則三七・旧第十三条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月二十一日から適用する。
2 石川県職業訓練手当支給規則(昭和三十九年石川県規則第五号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の適用される日の前日において、旧規則に基づき訓練手当等の支給を受けることができる者のこの規則の適用については、この規則の適用される日において、この規則による訓練手当及び奨励金の受給資格の認定を受けたものとみなす。
4 旧規則に基づく訓練手当等のうち、未支給のものの支給については、なお、従前の例による。
5 第三条第一項第九号の規定は、昭和五十八年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則附則第二項ただし書に規定する者については、同項ただし書に定める間は、なおその効力を有する。
(昭五三規則二八・追加、昭五五規則三三・平五規則三九・一部改正)
(平二二規則二八・追加)
附則(昭和四十二年七月十七日規則第二十八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
2 昭和四十二年四月一日(以下「適用日」という。)前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当等の支給については、なお、従前の例による。
3 昭和四十二年四月一日前に職業訓練を開始した支給対象者に係るこの規則による改正後の石川県訓練手当等支給規則第六条第三項から第七項までの規定により計算した通所手当の月額が千円に満たないときは、これを千円とする。
4 この規則による改正前の石川県訓練手当等支給規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた訓練手当は、この規則による改正後の石川県訓練手当等支給規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(昭和四十三年二月六日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十三年五月七日規則第四十四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
2 昭和四十三年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和四十四年五月三十日規則第二十五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
2 昭和四十四年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和四十四年九月二日規則第四十二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日から適用する。
2 昭和四十四年六月以前の月分の通所手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和四十五年三月十日規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第十二条の改正規定は昭和四十四年十月一日から、第五条の改正規定は昭和四十五年一月一日から適用する。
2 昭和四十四年九月三十日において奨励金の支給を受けていた者に係る昭和四十四年十月一日以降の奨励金の支給については、職種の名称及びその区分に関して、なお従前の例によることができる。
3 昭和四十五年一月一日前の職業訓練を受けた日に係る扶養手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和四十五年五月八日規則第二十七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
2 昭和四十五年四月一日前に受けた職業訓練に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和四十五年十月一日規則第五十八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月十八日から適用する。ただし、第四条第二項の改正規定は、石川郡松任町を松任市とする処分が効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和四十六年六月一日規則第三十六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
2 昭和四十六年四月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和四十六年十一月三十日規則第六十九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則(昭和四十七年二月四日規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十二月一日から適用する。
2 昭和四十六年十二月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和四十七年五月二日規則第四十二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年二月十日から適用する。
附則(昭和四十七年六月二十七日規則第四十七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
2 昭和四十七年四月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和四十八年六月十五日規則第四十七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 昭和四十八年四月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当等の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和四十九年四月十二日規則第三十九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年二月二十六日から適用する。
附則(昭和四十九年五月二十八日規則第五十号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 昭和四十九年四月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和五十年六月六日規則第四十三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
2 昭和五十年四月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の石川県訓練手当等支給規則(以下「改正前の規則」という。)第三条第一項第九号の規定は、繊維産業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和四十七年労働省令第二号)附則第二項ただし書に規定する者については、同項ただし書に定める間は、なおその効力を有する。
4 改正前の規則第三条第一項第十号の規定は、港湾運送事業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和四十九年労働省令第四号)附則第二項ただし書に規定する者については、同項ただし書に定める間は、なおその効力を有する。
5 雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五十年労働省令第六号)第十一条の規定により、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の施行の際現に旧失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第六条第二項の任意適用事業又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)附則第二条第一項に規定する事業に該当する事業(雇用保険法の施行の際現に旧失業保険法の規定による被保険者となつた労働者を雇用している事業主の事業及び雇用保険法附則第三条に規定する事業を除く。)を行う事業主に雇用されている労働者であつて、昭和五十年九月三十日までの間に、景気の変動、国際経済事情の急激な変化その他の経済上の理由により当該事業主の行う事業活動に支障を生じたことに伴い離職を余儀なくされたもの(当該事業主に継続して六月以上雇用されていた者であつて、雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条第一項第二号ロからニまでに該当するものに限る。)が、公共職業安定所の指示により職業訓練を受けている場合は、この規則による改正後の第三条の規定にかかわらず、訓練手当を支給する。
附則(昭和五十一年三月二十三日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。
附則(昭和五十一年七月十六日規則第五十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第四条第二項及び第三項、第五条第二項、第七条第二項並びに第八条第二項の規定は、昭和五十一年四月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和五十二年三月二十二日規則第十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第四条第二項の規定は、昭和五十一年十月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和五十二年七月十五日規則第四十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第三条第一項第九号及び第十号、第四条第二項及び第三項、第五条第二項並びに第七条第二項の規定は、昭和五十二年四月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の第三条第一項第八号の規定は、昭和五十二年四月十八日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和五十二年十月七日規則第五十三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条の規定は、昭和五十二年七月一日から適用する。
附則(昭和五十三年二月七日規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第四条第二項の規定は、昭和五十二年十月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和五十三年七月七日規則第二十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第三条第一項第十号及び第十一号、第四条第二項及び第三項、第五条第二項並びに第七条第二項の規定は、昭和五十三年四月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和五十四年六月十五日規則第三十五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則の規定は、昭和五十四年四月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和五十五年六月十七日規則第三十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則の規定は、昭和五十五年四月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和五十六年六月二日規則第二十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則の規定は、昭和五十六年四月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和五十七年六月四日規則第三十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第四条第二項及び第三項、第五条第二項、第七条第二項並びに第八条第二項の規定は、昭和五十七年四月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和五十八年五月三十一日規則第三十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第四条第二項及び第三項並びに第五条第二項の規定は、昭和五十八年四月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和五十九年六月十五日規則第四十四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第四条第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定は、昭和五十九年四月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和六十年六月四日規則第三十六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第三条第一項、第四条第二項及び第三項、第七条第二項並びに第八条第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和六十一年七月十五日規則第三十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第三条第三項及び第四項、第四条第二項及び第三項並びに第七条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和六十二年八月二十五日規則第三十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則の規定は、昭和六十二年四月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(昭和六十三年六月二十一日規則第十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則の規定は、昭和六十三年四月一日以降の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(平成元年七月七日規則第四十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則の規定は、平成元年四月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお、従前の例による。
附則(平成二年八月七日規則第三十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第四条第二項及び第三項の規定は、平成二年四月一日以後の日に係る基本手当の日額について適用し、同日前の日に係る基本手当の日額については、なお従前の例による。
3 改正後の第七条第二項の規定は、平成二年四月以後の月分に係る通所手当の月額について適用し、同年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附則(平成三年七月二日規則第三十六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成三年四月一日以後の日に係る基本手当の日額について適用し、同日前の日に係る基本手当の日額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第八条第二項の規定は、平成三年四月以後の月分に係る寄宿手当の月額について適用し、同年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成四年八月二十一日規則第五十一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定は、平成四年四月一日以後の日に係る基本手当の日額について適用し、同日前の日に係る基本手当の日額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第七条第二項の規定は、平成四年四月以後の月分に係る通所手当の月額について適用し、同月前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第七条第四項の規定は、平成四年八月以後の月分に係る通所手当の月額について適用し、同月前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成五年八月三十一日規則第三十九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定は、平成五年四月一日以後の日に係る基本手当の日額について適用し、同日前の日に係る基本手当の日額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第七条の規定は、平成五年四月以後の月分に係る通所手当の月額について適用し、同月前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成六年七月一日規則第三十八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成六年四月一日以後の日に係る基本手当の日額について適用し、同日前の日に係る基本手当の日額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第八条第二項の規定は、平成六年四月以後の月分に係る寄宿手当の月額について適用し、同月前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成七年三月二十八日規則第二十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年五月十二日規則第五十三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成七年四月一日以後の日に係る基本手当の日額について適用し、同日前の日に係る基本手当の日額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成八年六月二十八日規則第三十六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成八年四月一日以後の日に係る基本手当の日額について適用し、同日前の日に係る基本手当の日額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成九年五月二十日規則第四十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成九年四月一日以後の日に係る基本手当の日額について適用し、同日前の日に係る基本手当の日額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第八条第二項の規定は、平成九年四月以後の月分に係る寄宿手当の月額について適用し、同月前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成九年八月五日規則第四十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第三条第一項の規定は、平成九年七月一日以後の職業訓練を受けた日に係る訓練手当について適用し、同日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(平成十年五月二十六日規則第二十六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成十年四月一日以後の日に係る基本手当の日額について適用し、同日前の日に係る基本手当の日額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成十一年三月三十一日規則第二十九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十一年五月十四日規則第三十九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成十一年四月一日以後の日に係る基本手当の日額について適用し、同日前の日に係る基本手当の日額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第五条第二項の規定は、平成十一年四月一日以後の日に係る受講手当の日額について適用し、同日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第八条第二項の規定は、平成十一年四月以後の月分に係る寄宿手当の月額について適用し、同月前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成十二年九月八日規則第六十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項及び第三項の規定は、平成十二年四月一日以後の日に係る基本手当の日額について適用し、同日前の日に係る基本手当の日額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の石川県訓練手当支給規則の規定に基づいて支給された訓練手当は、改正後の規則の規定による訓練手当の内払とみなす。
附則(平成十五年四月十八日規則第二十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十五年五月十三日規則第三十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日規則第四十五号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県訓練手当支給規則の規定は、平成十六年四月一日以後に職業訓練を開始した者に係る訓練手当について適用し、同日前に職業訓練を開始した者に係る訓練手当については、なお従前の例による。
附則(平成二十年二月八日規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第三条第三項の規定は、同項に規定する特例一時金の支給を受けた者が平成十九年十月一日以後に離職した場合に支給すべき訓練手当について適用し、その者が同日前に離職した場合に支給すべき訓練手当については、なお従前の例による。
附則(平成二十年三月二十五日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十二年六月三日規則第二十八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第三条第一項の規定は平成二十二年三月十八日から、改正後の附則第六項並びに次項及び附則第三項の規定は同年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十二年四月一日以後に訓練を受けた場合における当該受講手当でこの規則の施行前に支給されたものは、改正後の附則第六項の規定により読み替えて適用される改正後の第五条第二項の規定により支給すべき当該受講手当の内払とみなす。
3 平成二十二年四月一日前に訓練を受けた場合における当該受講手当の日額については、なお従前の例による。
附則(平成二十四年三月三十日規則第十五号)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 改正後の第五条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に訓練を開始する場合における当該受講手当について適用し、同日前に訓練を開始した場合における当該受講手当については、なお従前の例による。
附則(平成二十五年三月二十七日規則第十八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年五月十四日規則第二十三号)
この規則は、平成二十五年六月一日から施行する。
附則(平成二十六年八月一日規則第二十九号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二十六年十月十五日規則第三十三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二十七年三月三十一日規則第二十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十四日規則第三十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年九月十二日規則第三十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十九日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年四月一日規則第二十二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平16規則45・全改、平20規則3・平25規則18・平31規則12・令3規則17・令3規則22・一部改正)

(昭42規則28・追加、平元規則48・平5規則39・平15規則37・平20規則3・平25規則18・令3規則17・一部改正)

(平25規則18・追加、平31規則12・令3規則17・令3規則22・一部改正)

(平25規則18・追加、平31規則12・令3規則17・一部改正)

(昭42規則28・昭45規則7・昭45規則27・平元規則48・平15規則37・平20規則3・令3規則22・一部改正)

(平16規則45・全改、平20規則3・平25規則18・令3規則17・一部改正)

(平25規則18・追加、平31規則12・令3規則17・一部改正)
